○那珂川町手数料条例
平成17年10月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は、特定の者のためにする事務について、その利益を受ける者から徴収する。
(種類、金額及び徴収の時期)
第3条 手数料の種類、金額及び徴収の時期は、それぞれ別表第1のとおりとする。
(徴収の方法)
第4条 手数料の徴収は、納入通知書によるものとする。ただし、町長が別に定めるものについては、この限りでない。
(還付)
第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(郵便による送付)
第6条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第3条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の減免等)
第7条 町長は、次に掲げるものについては、手数料を免除することができる。
(1) 官公署の請求に係る場合又は公務員がその職務上の必要により請求した場合
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条、農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条、社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条、小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条及び社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条に定められた戸籍事項を証明する場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者が請求した場合
(4) その他特別の事情により手数料の免除を適当と認める場合
(平20条例27・一部改正)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の馬頭町使用料及び手数料条例(昭和57年馬頭町条例第2号)又は小川町手数料条例(平成12年小川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月9日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第19号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年9月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定中「第19条」の次に「、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条」を加える部分は、平成20年12月18日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
(平19条例7・平20条例19・平21条例12・一部改正)
区分
金額
徴収の時期
戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
1通につき 450円
交付のとき
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
証明事項1件につき 350円
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
1通につき 750円
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
証明事項1件につき 450円
届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書の交付
書類1件につき 350円
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付
1通につき 1,400円
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧
書類1件につき 350円
申請のとき
身分に関する証明
1件につき 200円
交付のとき
住民票記載事項証明
1件につき 200円
住民票又は戸籍の附票の写し(広域交付を含む。)世帯の一部
1件につき 200円
住民票(広域交付を含む。)世帯全部
1枚につき 200円
1枚増すごとに 200円
印鑑に関する証明
1件につき 200円
印鑑登録証交付
1件につき 300円
印鑑登録証再交付
1件につき 300円
住民基本台帳カード交付
1件につき 500円
住民基本台帳カード再交付
1件につき 500円
地縁による団体に関する証明
1件につき 200円
認可地縁団体印鑑登録証明手数料
1件につき 200円
職業又は営業に関する証明
1件につき 200円
自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査
1両につき 750円
申請のとき
住民基本台帳の一部の写しの閲覧
1件につき 200円
閲覧のとき
外国人登録に関する証明
1件につき 200円
交付のとき
優良宅地造成認定申請に対する審査
造成宅地の面積の合計が0.1ヘクタール未満のとき86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき190,000円、0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき260,000円、1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき390,000円、3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき510,000円、6.0ヘクタール以上10ヘクタール未満660,000円、10ヘクタール以上のとき870,000円
審査のとき
優良住宅新築認定申請に対する審査
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるとき58,000円
良質住宅新築認定申請に対する審査
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるとき58,000円
住宅用家屋証明申請に対する審査
1件につき 1,300円
土地に関する証明
5筆まで 200円
5筆を超えるものは1筆増すごとに 20円
交付のとき
家屋に関する証明
5棟まで 200円
5棟を超えるものは1棟増すごとに 20円
公課に関する証明
1件につき 200円
その他資産に関する証明
1件につき 200円
公簿又は地図の閲覧
1件につき 200円
申請のとき
地籍調査に関する証明
地籍図
1枚につき 500円
交付のとき
集成図
1枚につき 500円
1筆図
1枚につき 200円
図根多角点網図
1枚につき 500円
図根多角点座標値
1箇所2点以上につき 400円
筆界点座標値
数値法
1筆につき 400円
図解法
1筆につき 200円
その他(閲覧・証明)
1件につき 200円
申請又は交付のとき
栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条、第8条第4項から第6項まで、第9条第2項、第13条第3項又は第14条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査
次に掲げる広告物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
1 電柱広告及びのぼり旗、1本につき310円
2 立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 面積が1平方メートル未満の場合 1箇につき420円
(2) 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合 1箇につき630円
(3) 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合 1箇につき1,050円
(4) 面積が5平方メートル以上8平方メートル未満の場合 1箇につき1,580円
(5) 面積が8平方メートル以上10平方メートル未満の場合 1箇につき2,100円
(6) 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合 1箇につき3,160円
(7) 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合 1箇につき4,740円
(8) 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合 1箇につき6,320円
(9) 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合 1箇につき7,900円
(10) 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合 1箇につき9,480円
(11) 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合 1箇につき11,000円
(12) 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合 1箇につき12,600円
(13) 面積が60平方メートル以上の場合 1箇につき12,600円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額
3 アーチ類 1箇につき3,160円
4 アドバルーン 次に掲げる掲示期間の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 10日以内 1箇につき1,580円
(2) 11日以上 1箇につき3,160円
5 ネオンサイン、イルミネーション等の特殊装置のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 面積が1平方メートル未満の場合 1箇につき420円
(2) 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合 1箇につき630円
(3) 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合 1箇につき1,260円
(4) 面積が5平方メートル以上10平方メートル未満の場合 1箇につき2,100円
(5) 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合 1箇につき3,790円
(6) 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合 1箇につき6,320円
(7) 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合 1箇につき7,900円
(8) 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合 1箇につき9,480円
(9) 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合 1箇につき11,000円
(10) 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合 1箇につき12,600円
(11) 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合 1箇につき15,800円
(12) 面積が60平方メートル以上の場合 1箇につき15,800円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額
6 はり紙 100枚又はその端数ごとに310円
7 はり札 10枚又はその端数ごとに520円
審査のとき
介護保険サービス計画資料の複写
調査票
1件につき 50円
交付のとき
意見書
1件につき 50円
図書館資料の複写
1枚につき 20円
犬の登録
1頭につき 3,000円
狂犬病予防注射済票の交付
1件につき 550円
犬の鑑札の再交付
1件につき 1,600円
狂犬病予防注射済票の再交付
1件につき 340円
鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付
1通につき 3,400円
林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録の申請に対する審査
1件につき 6,400円
審査又は交付のとき
林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え
1件につき 3,500円
林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付
1件につき 3,000円
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査
1件につき 7,900円
前各号以外の証明
1件につき 200円
交付のとき