○那珂川町教育委員会事務局組織規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、那珂川町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及びその事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 那珂川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務を分掌させるため、事務局に次の課及び係を置く。
(1) 学校教育課 学校教育係
(2) 生涯学習課 生涯学習係 スポーツ振興係
2 各課に調整担当を置くことができる。
(平21教委規則1・一部改正)
(分掌事務)
第3条 前条第1項に規定する課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職の設置及び職務)
第4条 事務局に教育次長を置くことができる。
2 教育次長は、教育長の命を受け、事務局及び教育機関の事務を総理し、教育長を補佐する。
第5条 課に課長、係に係長を置く。
2 課長は上司の命を受け、その課の分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は上司の命を受け、その係の分掌事務を処理する。
第6条 課に次の職を置くことができる。
職名
所掌事務
主幹
上司の命を受け、課長の意思決定に参画し、その職務を補佐するとともに課の分掌事務の円滑な施行に必要な調整管理を行い、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
課長補佐
上司の命を受け、課長の意思決定に参画し、その職務を補佐するとともに課の分掌事務の円滑な執行に必要な調整管理を行い、上司に事故があるときは、その職務を代理する。
副主幹
上司の命を受け、課の分掌事務を処理し上司に事故があるときは、その職務を代理する。
主査
上司の命を受け、係の分担事務を処理し上司に事故があるときは、その職務を代理する。
主事
上司の命を受け、係の分担事務を処理する。
技師
上司の命を受け、係の分担事務を処理する。
指導主事
上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
主任司書
上司の命を受け、係の分担事務を処理する。
司書
上司の命を受け、係の分担事務を処理する。
主任学芸員
上司の命を受け、係の分担事務を処理する。
学芸員
上司の命を受け、係の分担事務を処理する。
(平19教委規則2・平21教委規則1・一部改正)
(教育長の職務代理)
第7条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、次に掲げる順序によってその職務を代理する。
第1順位 教育次長
第2順位 学校教育課長
第3順位 生涯学習課長
(その他の職)
第8条 前3条に定めるもののほか、事務局に次の職員を置くことができる。
(1) 嘱託
(2) 主事補
(3) 技師補
(4) 自動車運転手
(5) 主任事務員
(6) 事務員
(7) 主任調理員
(8) 調理員
(9) 公仕
2 前項の職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(平19教委規則2・一部改正)
(臨時又は特別の事務処理)
第9条 臨時又は特別の事務については、教育長が職員の中から任命して処理させることができる。
(分掌事務の裁定)
第10条 事務の所属について疑義があるときは、教育長がこれを決定する。
(準用)
第11条 職員の服務、勤務時間、給与、文書等については別に定めるものを除き、町長の事務部局の例による。
2 那珂川町立学校に勤務する職員の勤務時間は、学校職員の例によるものとし、その割り振りは学校長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月2日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
(平21教委規則1・全改)
学校教育課
学校教育係
1 教育委員会の会議に関すること。
2 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。
3 事務局、学校その他教育機関の職員(県費負担職員を除く。)の任免その他人事に関すること。
4 ほう賞に関すること。
5 公印に関すること。
6 公文書類の保管その他文書に関すること。
7 教育委員会に属する予算、決算及び経理に関すること。
8 教育財産の管理に関すること。
9 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
10 教育に係る調査及び統計に関すること。
11 関係各機関及び事務局内の総合調整に関すること。
12 奨学生に関すること。
13 県費負担教職員の人事に関すること。
14 学校、幼稚園の施設及び設備教具の整備に関すること。
15 学齢児童及び生徒の就学、入学、転学及び退学に関すること。
16 幼稚園の園児募集、使用料及び就園奨励に関すること。
17 学校及び幼稚園の組織編制に関すること。
18 教育課程及び教育計画に関すること。
19 教科用図書の採択、教科書及びその他教材に関すること。
20 学習効果の評価に関すること。
21 学校職員の研修に関すること。
22 学校職員、児童、生徒、幼児の保健、安全及び福利厚生に関すること。
23 児童及び生徒の教育相談に関すること。
24 学校図書館その他特別施設に関すること。
25 学校給食に関すること。
26 教育課程、学校指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
27 就学指導に関すること。
28 その他学校教育に関すること。
生涯学習課
生涯学習係
1 生涯学習に関する総合企画及び調整に関すること。
2 公民館、図書館、その他社会教育機関の設置及び廃止に関すること。
3 社会教育委員、公民館運営審議委員に関すること。
4 学校施設を利用する社会教育に関すること。
5 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。
6 社会教育のために必要な設備、機材及び資料の提供に関すること。
7 社会教育のために必要な情報の交換及び調査研究に関すること。
8 青少年女性教育、家庭教育及び高齢者学級等に関すること。
9 男女共同参画に関すること。
10 視聴覚教育に関すること。
11 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
12 社会教育施設の管理に関すること。
13 国際交流に関すること。
14 コミュニティ活動に関すること。
15 NPO及びボランティアに関すること。
16 芸術、文化及び文化団体に関すること。
17 文化財保護審議会に関すること。
18 文化財の保護及び活用に関すること。
19 文化施設の設置、管理及び廃止に関すること。
20 文化財の調査及び研究に関すること。
21 文化財資料の収集及び保存に関すること。
22 芸術及び文化財の展示発表に関すること。
23 芸術及び文化財教室等の開設に関すること。
24 文化財技術の伝承者育成に関すること。
25 文化財等の資料刊行及び配布に関すること。
26 美術館及び郷土資料館に関すること。
27 なす風土記の丘資料館の管理及び運営に関すること。
28 所管に属する公園の維持管理に関すること。
29 他の係の所管に属しないこと。
スポーツ振興係
1 生涯スポーツの振興に関すること。
2 体育指導委員に関すること。
3 体育行事の開催及び奨励に関すること。
4 社会体育関係団体の指導育成に関すること。
5 社会体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。
6 学校体育施設の開放に関すること。
7 その他スポーツの振興に関すること。