○那珂川町国民健康保険条例
平成17年10月1日
条例第111号
目次
第1章 那珂川町が行う国民健康保険(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第10条)
第5章 保健事業(第11条―第13条)
第6章 国民健康保険税(第14条)
第7章 雑則(第15条)
第8章 罰則(第16条―第19条)
附則
第1章 那珂川町が行う国民健康保険
(那珂川町が行う国民健康保険)
第1条 那珂川町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第5条 削除
第4章 保険給付
第6条 削除
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として35万円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平18条例52・平20条例38・一部改正)
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平18条例52・平20条例38・一部改正)
第10条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第11条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
(平20条例38・一部改正)
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
第13条 被保険者でない者に第11条の保健事業を利用させる場合における使用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第14条 那珂川町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(診療報酬請求書の審査及び支払の委託)
第15条 那珂川町は、保険医療機関又は保険薬局から提出された診療報酬請求書の審査及び支払に関する事務を、栃木県国民健康保険団体連合会に委託する。
第8章 罰則
(罰則)
第16条 那珂川町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第17条 那珂川町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第18条 那珂川町は、偽りその他不正な行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第19条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の馬頭町国民健康保険条例(昭和34年馬頭町条例第15号)又は小川町国民健康保険条例(昭和34年小川町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
5 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第8条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。
(平21条例23・追加)
附 則(平成18年9月13日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第8条第1項及び第9条の規定は、この条例の施行の日以後に出産し、又は死亡した被保険者に係る出産育児一時金又は葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、又は死亡した被保険者に係る出産育児一時金又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月15日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月15日条例第23号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。