○那珂川町土地利用に関する事前指導要綱
平成17年10月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、本町における総合的かつ計画的な土地利用を促進するため、一定規模以上の土地を利用する場合の事前の指導に関し、必要な事項を定めることにより、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び個別の土地利用の規制に関する法令の一体的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土地売買の契約 国土利用計画法第14条第1項に規定する「土地売買等の契約」をいう。
(2) 開発事業 住宅、工場、レクリエーション、牧場等の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
(3) 事業者 開発事業を行う者をいう。
(適用範囲)
第3条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
(1) 1ヘクタール以上5ヘクタール未満の土地について、開発事業を行おうとする場合又は当該開発事業を行おうとする土地について土地売買等の契約をしようとする場合(ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地を2ヘクタール以上含む土地若しくは自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域内にある2ヘクタール以上の土地を含む土地又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域若しくは市街化調整区域内にある土地に係る場合を除く。)
(2) この告示に基づき協議が整ったあとにおいて、土地の利用目的を変更する場合
(適用除外)
第4条 この告示は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業については適用しない。
(1) 国、地方公共団体、その他これらに類する団体が施行する事業
(2) 非常災害のための必要な応急措置として行う事業
(3) その他町長が特に必要と認める事業
(指導基準)
第5条 この告示に基づく指導は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 土地の利用目的が、土地利用に関する次に掲げる計画に適合するものであること。
ア 栃木県総合計画
イ 町振興計画
ウ 町土地利用基本調整計画
エ 栃木県土地利用基本計画
オ 都市計画、農業振興地域整備計画、地域森林計画、自然公園計画並びに自然及び緑地環境保全地域に関する保全計画
カ その他法令の規定に基づき特定の区域の土地につき一定の利用を促進又は禁止している計画
(2) 土地の利用目的が、地域の健全な発展に貢献し、地域住民の生活に支障を及ぼさないものであること。
(3) 土地の利用目的が、道路その他の公共施設又は学校その他の公益的施設の整備に予定からみて不適当でないこと。
(4) 土地の利用目的が、公共、公益的施設の整備の予定がない地域に係るものにあっては、土地を利用するものがこれらの整備計画を有していること。
(5) 土地の利用目的に伴い想定される需要に応じられる量の用水の確保の見通しがあること。
(6) 土地の利用目的が、周辺の自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存上不適当なものでないこと。
(7) 土地の利用目的が、治山、治水等災害の防止上不適当なものでないこと。
(8) 土地の利用目的に伴い排出される環境汚染物質の量、排出先に及ぼす影響の程度、その防除対策及びその効果等からみて不適当なものでないこと。
(9) 土地の利用目的が、町の行財政に支障を及ぼさないものであること。
(10) 土地売買等の契約に係る予定価格が、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく地価水準に対して妥当なものであること。
(11) 開発区域に次に掲げる地域等を含む場合は、土地利用の目的が、当該地域等の指定の趣旨からみて不適当なものでないこと。
ア 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に基づく自然環境保全地域の特別地区又は自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)に基づく指定地域
イ 自然公園法に基づく特別地域(第1種を除く。)又は栃木県自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)に基づく特別地域
ウ 都市計画法に基づく風致地区
エ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく鳥獣保護区の特別保護区
オ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)に基づく指定区域
カ 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく河川区域又は河川保全区域
キ 砂防法(明治30年法律第29号)に基づく砂防指定区域
ク 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域
ケ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止区域
コ 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業計画区域
サ 農地法に基づく農地区分により原則として転用が禁止されている農地
シ 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく樹根及び表土の保全その他の森林の保全に関する指定地域又はこれに準ずる地域
ス その他法令に基づく特定事業、施設等の整備に係る土地の区域
(12) 原則として当該開発区域に次に掲げる地域等を含まないものであること。
ア 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域
イ 森林法に基づく保安林又は保安施設地区
ウ 自然公園法に基づく第1種特別地域又は特別保護区
エ 自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域
(13) 事業者の過去の実績が良好であり、かつ、信頼度の高いものであること。
(指導手順)
第6条 第3条の各号に該当して、土地売買等の契約又は開発事業を行おうとする者は、「土地利用に関する事前協議書」(別記様式)によりあらかじめ町長に協議しなければならない。
2 町長は前項による協議書を受理したときは、那珂川町土地利用対策委員会に付議し、第5条の指導基準にのっとり検討を行うとともに、その結果を事業者に通知するものとする。この場合において、町長は、事業者への通知に着工期限等の条件を付すことができる。
3 この告示に基づき協議が整った土地について、開発事業を実施しようとするときは、原則として、町長と事業者との間で、適正な開発事業の実施、災害の防止、工事完了後の施設の管理等につき協定を締結するものとする。
(協議の効力)
第7条 前条第2項の規定により条件として付された着工期限内に事業者が工事に着手しないときは、この要綱に基づく協議は効力を失う。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、着工期限を延長又は猶予することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めのない事項で必要と認めたものについては、その都度町長と事業者が協議して定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日までに、合併前の馬頭町土地利用に関する事前指導要綱(昭和50年馬頭町告示第72号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、第5条第1号の計画に相当する規定により定められた計画等については、なお従前の例による。

別記様式(第6条関係)

土地利用に関する事前協議書

年  月  日 

  那珂川町長    様

協議者             

住所            

氏名          印 

 土地利用に関する事前指導要綱に基づき次のとおり協議します。

1

土地利用の目的

 

2

土地利用の位置

 

3

土地利用の効果

 

4

土地利用の面積

(単位m 2 )

 

私有地

公有地

合計

山林原野

宅地

その他

小計

道路

水路

その他

小計

登記簿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実測

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

土地利用に係る全体計画の概要

土地利用計画

施設計画

 

区分

面積m 2

比率

 

区分

棟数等

建築面積

用地

公共

 

 

 

施設

公共

 

 

 

用地

公益

 

 

 

施設

公益的

 

 

 

的用地

利用目

 

 

 

的施設

利用目

 

 

 

その

 

 

 

その

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画人口

 

 

 

区分

既存施設との関連

 

道路

 

6

公共・公益的施設整備計画の概要

公共施設

排水路

 

水道

 

河川水路

 

防水防砂施設

 

公園広場

 

その他

 

公益的施設

教育施設

 

鉄道等交通施設

 

電気事業用施設

 

その他

 

7

環境保全計画の概要

周辺の環境保全計画

 

公害防止計画

排出される環境汚染物質の量

 

排出先とその及ぼす影響の程度

 

防除対策

 

8

土地等に関する予定対価の額等

地区

地目

(現況)

面積

(m 2 )

単価

(円/m 2 )

予定対価の額

地区

地目

(現況)

面積

(m 2 )

単価

(円/m 2 )

予定対価の額

A

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

平均

計 円

 

平均

計 円

B

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

平均

計 円

 

平均

計 円

C

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

平均

計 円

 

平均

計 円

(添付書類)

1 法人にあっては、その定款と法人登記簿の謄本

2 利用目的に係る全体計画の概要を示す図書

 (1) 土地利用区域位置図(1/50,000)

 (2) 土地利用計画図(1/2,500以上の地形図)

 (3) 土地利用事業計画概要書

3 公共、公益的施設の整備を自ら行う予定である場合には、その大綱を示す図書

4 地価に関する資料

5 法令に基づく特定禁止地区(特に地番指定等)の有無の確認を必要とする場合には、土地利用対象地番、地目別一覧表

6 その他参考になる図書

(提出部数)

正本1部、副本2部とする。