○那珂川町水道事業給水条例
平成17年10月1日
条例第170号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第26条―第37条)
第5章 管理(第38条―第45条)
第6章 貯水槽水道(第46条・第47条)
第7章 補則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、那珂川町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は2世帯以上連合で1個の給水装置より使用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の新設申込みの保留)
第6条
第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ管理者に協議し、同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認められるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費(修繕工事の場合を除く。)
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事申込みの取消し)
第13条 管理者は、次に該当する場合は、給水装置工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第19条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを保管しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) 水道を臨時に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(消火栓の使用)
第23条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
2 専用給水装置を使用する場合の料金は、
別表の基本料金と超過料金との合計額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。
3 給水装置を臨時に使用する場合の料金は、第1項の規定にかかわらず、1立方メートルにつき300円に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。
4 私設消火栓を公用以外の演習に使用する場合の料金は、消火栓1栓10分間につき1,500円に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。
(平22条例36・一部改正)
(料金の算定)
第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日に属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本料金の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額
2 月の中途においてその口径に変更があった場合は、その使用日数の多い口径の料金を適用する。
(無届使用に対する認定)
第31条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により隔月徴収する。ただし、
第30条第1項に規定する料金は、随時に徴収することができる。
2 料金の納期は、次のとおりとする。
第1期(3月及び4月分) 5月31日まで
第2期(5月及び6月分) 7月31日まで
第3期(7月及び8月分) 9月30日まで
第4期(9月及び10月分) 11月30日まで
第5期(11月及び12月分) 1月31日まで
第6期(1月及び2月分) 3月31日まで
(加入金)
第34条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)する者から次の表に定めるところにより水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額との差額とする。
口径
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加入金額(円)
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13ミリメートル以下
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63,000
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20ミリメートル以下
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126,000
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25ミリメートル以下
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226,800
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30ミリメートル以下
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315,000
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40ミリメートル以下
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567,000
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50ミリメートル以下
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907,200
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75ミリメートル以下
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1,575,000
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100ミリメートル以下
|
3,675,000
|
2 加入金は、
第5条の規定による申込みの際、当該申込者から徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後に徴収することができる。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第35条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、申込み後徴収することができる。
(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 1件につき 5,000円
(3) 給水工事道路及び河川占用書類作成手数料 1件につき 5,000円
(4)
第9条第2項の設計審査(材料の確認を含む。) 1回につき 1,000円
(8) 各種証明手数料 1件につき 400円
(工事負担金)
第36条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第5条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなく
第28条の使用水量の計量又は
第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第42条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第43条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(過料)
第44条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1)
第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3)
第24条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第45条 管理者は、詐欺その他不正の行為によって
第27条の料金、
第34条の加入金又は
第35条の手数料を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第46条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業管理規程で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の馬頭町水道事業給水条例(平成10年馬頭町条例第11号)又は小川町水道事業給水条例(平成10年小川町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第36号)
この条例は、平成23年3月1日から施行する。