○那珂川町ケーブルテレビ宅内工事業者の指定に関する要綱
平成20年8月27日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、那珂川町が実施するケーブルテレビ事業に係る宅内工事を行う業者の指定について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保安器 住宅等の内部(以下「宅内」という。)の配線等を保護するため、住宅等に設置する保安機器をいう。
(2) セットトップボックス デジタル放送を受信し、テレビインターネット等の双方向通信をするために宅内に設置する送受信機(以下「STB」という。)をいう。
(3) STB(放送受信用) デジタル放送を受信するため、宅内に設置する受信機であり、上り信号を発信しないものをいう。
(4) 音声告知放送受信機 災害その他の緊急時における告知放送を行い、インターネットのモデム機能を有し、双方向の通信を行う宅内端末機器をいう。
(5) 宅内配線工事 保安器からSTB及び音声告知放送受信機等の宅内端末機器までの配線工事をいう。
(6) 通信系宅内配線工事 インターネット等の双方向の通信を行うための配線をいう。
(7) 加入者 加入申込を行い、その加入について町長の承認を受けた者をいう。
(宅内工事の施工)
第3条 宅内工事の設計及び施工は、町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)が実施するものとする。
(宅内工事業者の指定)
第4条 指定業者として町長の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えている個人又は法人でなければならない。
(1) 第14条に定める宅内工事講習会を受講していること。
(2) 次条各号に掲げる宅内工事を施工する能力を有していること。
(宅内工事の種別)
第5条 指定業者が行う宅内工事の種別は、次のとおりとする。
(1) 通信系宅内配線工事
(2) STB(放送受信用)設置工事
(指定の申請)
第6条 指定業者の指定を受けようとする個人又は法人は、那珂川町ケーブルテレビ宅内工事指定業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(宅内工事指定業者指定証の交付)
第7条 町長は、前条の申請書を受理し、第4条各号に掲げる要件を備えていると認めるときは、当該申請者を指定業者として指定する。
2 町長は、前項の指定を行った場合は、指定業者に対し、那珂川町ケーブルテレビ宅内工事指定業者指定証(様式第2号)を交付するものとする。
(指定業者の責務及び遵守事項)
第8条 指定業者は、ケーブルテレビに関する法令その他町長が別に定めるところに従い、誠実に宅内工事を施工しなければならない。
2 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 宅内工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。
(2) 宅内工事は、適正な工事費用で施工すること。
(3) STB(放送受信用)を設置した場合は、加入者等と立会いの上、機器の機能を確認すること。
(4) 工事完成後、1年以内に生じた故障等については、天災地変又は加入者等の責に帰するべき理由によるものでない限り、無償で修繕すること。
(5) 工事に関連して、加入者等に不当な商品の販売を行わないこと。
(指定の廃止及び休止の届出)
第9条 指定業者は、指定業者としての営業を廃止し、又は休止しようとするときは、直ちに那珂川町ケーブルテレビ宅内工事指定業者廃止(休止)届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
(異動の届出義務)
第10条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 店舗又は営業所を移転したとき。
(指定の取消し)
第11条 町長は、指定業者から第9条の規定による届出を受理したときは、指定を取消すものとする。
2 町長は、指定業者が法令等に違反したときは、指定を取り消すことができる。
3 町長は、前2項の規定による指定の取り消しにより指定業者に損害が生じても、その責を負わない。
4 指定業者は、第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定証を返還しなければならない。
(告示)
第12条 町長は、指定業者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。
(1) 指定業者を新たに指定したとき。
(2) 指定業者の指定を取り消したとき。
(報告)
第13条 町長は、指定業者が行う宅内工事の適正な施工を図るため、必要があると認めたときは、当該指定業者に対し必要な報告を求めることができる。
(宅内工事講習会)
第14条 町長は、指定業者の指定を受けようとする個人又は法人が第5条各号に掲げる宅内工事を適正に行うよう、必要に応じて宅内工事講習会を実施するものとする。
(材料の指定)
第15条 宅内工事に使用する材料は、町長が指定するものとし、別に定める。ただし、既に宅内設備に使用されている材料が、町長の指定する材料に適合していると認めたときは、この限りでない。
(工事代金の支払い)
第16条 宅内工事に係る工事代金の請求は、指定業者が、その工事を発注した加入者に対し行うものとし、町は宅内工事の工事代金について負担義務を負わない。
附 則
この告示は、平成20年8月27日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

年  月  日 

 

那珂川町ケーブルテレビ宅内工事指定業者指定申請書

(あて先)

 那珂川町長    様

店舗又は営業所の所在地          

住所                  

 

氏名又は名称及び代表者職氏名       

印   

電話      ―    ―      

 

 那珂川町ケーブルテレビ宅内工事業者の指定に関する要綱第6条の規定により、那珂川町ケーブルテレビ宅内工事指定業者の指定を申請します。

事業経歴

 

研修終了者の人数

人        

特記事項

 

様式第2号(第7条関係)

 

年  月  日

那珂川町ケーブルテレビ宅内工事指定業者指定証

  〔業者名〕    様

 

那珂川町長          印  

 

 

 那珂川町ケーブルテレビ宅内工事業者の指定に関する要綱第7条第1項の規定により、那珂川町ケーブルテレビ宅内工事指定業者として指定します。

指定日

        年   月   日

特記事項

 

様式第3号(第9条関係)

年   月   日 

(あて先)

 那珂川町長    様

 

店舗又は営業所の所在地          

住所                  

 

氏名又は名称及び代表者職氏名       

印   

電話      ―   ―       

 

那珂川町ケーブルテレビ宅内工事指定業者廃止(休止)届

 

   年  月  日付け  第  号で指定を受けた那珂川町ケーブルテレビ宅内工事指定業者を廃止(休止)したいので、那珂川町ケーブルテレビ宅内工事業者の指定に関する要綱第9条の規定により、下記のとおり届出します。

1 廃止(休止)日      年  月  日

2 廃止(休止)理由