○那珂川町ケーブルテレビ施設条例
平成21年3月9日
条例第1号
(設置)
第1条 町民の生活環境の向上及び地域全体の活性化を図るため、情報通信ネットワークを利用した積極的な行政情報等の提供を行うとともに、災害等の緊急時には町民に対して迅速かつ的確な情報伝達を行うことにより高度情報化社会に適応したまちづくりを目的として、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)及び有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく那珂川町ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 放送センター ケーブルテレビ網を使った情報通信の拠点施設をいう。
(2) 伝送施設 旅送センターから保安器までの送受信施設をいう。
(3) 保安器 加入者が所有する建物等に設置し、宅内機器を異常電圧から保護する器具をいう。
(4) 受信施設 保安器の出力端子から宅内の受像機又は受信機までの受信上必要な施設をいう。
(5) 引込工事 伝送路上のタップオフからの引込線及び保安器の取り付け工事をいう。
(6) 宅内工事 保安器の出力端子から受像機又は受信機までの受信上必要な施設の工事をいう。
(7) セットトップボックス デジタル放送等を受信し、テレビインターネット等の双方向通信をするために町から貸与を受けて加入者の宅内に設置する送受信機(以下「STB」という。)をいう。
(8) 音声告知放送受信機 緊急放送や連絡放送などの音声告知放送の受信機能及びインターネットのモデム機能並びに通話など双方向通信を行うため、加入者の宅内に設置する受発信機をいう。
(9) 加入者 建物の所有者等で、施設が提供する業務について利用を申し込み、町長がこれを承認した者をいう。
(10) 使用者 賃貸借により利用されている建物(以下「賃貸住宅等」という。)の所有者が加入者の場合で、当該賃貸住宅等の入居者が施設の提供する業務の利用を申し込み、町長がこれを承認した者をいう。
(11) 関係者 加入者以外の者で、伝送施設の移転若しくは変更を希望する者をいう。
(12) 宅内機器 加入者及び使用者(以下「加入者等」という。)の建物内(以下「宅内」という。)に設置するSTB及び音声告知放送受信機をいう。
(13) 加入者間域内無料電話 施設の双方向通信を利用した無料通話をいう。
(14) IP電話 インターネットプロトコル技術を利用した通話をいう。
(15) 基本サービス 施設の加入者等に提供されるテレビ放送等の再送信、自主放送番組の提供、音声告知放送、加入者間域内無料電話及びテレビインターネット通信の各サービスをいう。
(16) オプションサービス 施設の加入者等からの希望により、基本使用料とは別途に有料で提供されるインターネット接続サービス、IP電話サービス、CS有料放送サービス及びSTBレンタルサービスをいう。
(17) C―CASカード CS有料放送チャンネルを視聴するために、STB本体に挿入して使用するICカードをいう。
(名称及び位置)
第3条 この施設の名称、放送センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 施設の名称 那珂川町ケーブルテレビ施設
(2) 那珂川町ケーブルテレビ放送センター 那珂川町馬頭116番地5
(3) 那珂川町ケーブルテレビ小川サブセンター 那珂川町小川2814番地1
(業務)
第4条 施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体その他の公共的団体の広報及び連絡並びに情報の提供
(2) 農業、福祉、教育、文化、生活、消費及び災害等緊急情報に関する情報の提供
(3) 地域のコミュニケーションを豊かにする自主放送番組の提供
(4) 都市と地方の情報格差の是正及び情報交流の促進
(5) テレビ放送及びFMラジオ放送の再送信
(6) 音声告知放送の実施
(7) 加入者間域内無料電話の運営
(8) テレビインターネット通信
(9) インターネット接続サービス
(10) IP電話サービス
(11) CS有料放送サービス
(12) STBレンタルサービス
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(業務の区域)
第5条 施設の業務を行う区域は、那珂川町全域とする。
(施設運営委員会の設置)
第6条 施設の業務及び運営の適正を図るため、町長の諮問機関として那珂川町ケーブルテレビ施設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織その他必要な事項は、規則で定める。
(放送番組審議会の設置)
第7条 施設の放送番組の適正を図るため、町長の諮問機関として那珂川町ケーブルテレビ施設放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織その他必要な事項は、規則で定める。
(施設の設置区分)
第8条 施設は、次に定める設置区分による。
(1) 放送センター及び伝送施設は、町が設置する。
(2) 受信施設は、加入者の自己負担により設置するものとし、その施工に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 前項の区分により設置した施設は、それぞれの設置者の所有に帰属するものとする。
(宅内機器の配置)
第9条 町は、加入者に対して、1口の加入につき、STB1台と音声告知放送受信機1台を無償貸与する。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
2 宅内機器の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次の義務を負うものとする。
(1) 第28条の規定による加入者等の名義等に変更があった場合は、速やかに町長に届け出ること。
(2) 宅内機器を売却し、転貸し、又は入質しないこと。
(3) 故意又は過失によって宅内機器を滅失し、又は損傷したときは、被貸与者は原型復旧に要する費用を賠償すること。
(宅内機器の制限)
第10条 前条第1項で規定するSTB及び音声告知放送受信機は、町が貸与した機器以外のものを設置して送受信してはならない。
(加入の申込み)
第11条 施設の業務の提供を受けようとする者は、加入申込書を提出し、町長の承認を得なければならない。
2 加入の申込みは、一の保安器ごととする。ただし、賃借住宅等の加入の申込みは、居住者単位とする。
3 前項ただし書きの規定にかかわらず、賃借住宅等の所有者は、当該集合住宅の居住者のために一括して加入の申込みができる。
(使用者の利用の申込み)
第12条 提供する業務を受けようとする使用者は、当該賃借住宅等の所有者(加入者である場合に限る。)の同意を得て、利用の申込みをし、町長の承認を得なければならない。
(加入金)
第13条 加入者は、施設の設置に要する費用の一部に充てるため、町に加入金を納付しなければならない。
2 加入金は、一の保安器につき、4万円とする。
3 加入者が脱退した場合には、既に徴収した加入金は、返還しないものとする。
(工事の施工)
第14条 引込工事及び宅内工事の見積り、設計及び施工は、町長が指定する者(以下「指定業者」という。)が実施するものとする。
2 指定業者に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(工事の費用負担)
第15条 施設の設置に係る費用負担は、次に定めるところによる。
(1) 引込工事及び宅内工事の費用は、加入者の負担とする。
(2) 引込工事に係る費用は、実費とする。ただし、加入者の負担限度額を6万円とする。
(3) 前2号で掲げるもの以外の工事の費用は、町の負担とする。
(施設の基本利用料)
第16条 施設の基本サービスの提供を受けるにあたり、施設の管理運営費に充てるため、加入者等は、基本利用料を納付しなければならない。月の中途で加入し、又は脱退した場合であっても当該月分を納付しなければならない。
2 施設の基本利用料の月額は、1加入者等につき、1箇月当たり1,600円とする。
3 前項の基本利用料は、当該月分を翌月20日までに納付するものとする。
4 施設の基本利用料の徴収方法は、町長が指定する金融機関に設けた預金口座からの振替とする。ただし、口座振替の方法により徴収することが困難であると認められる加入者等については、町長が発行する納付書により徴収する。
5 機器の点検及び事故等により業務の提供を中断した場合であっても、原則として施設の基本利用料の減額はしないものとする。
(加入金、引込工事費及び基本利用料の減免)
第17条 町長は、別表第1に該当する加入者等から申請があったときは、加入金、引込工事費及び基本利用料を免除又は減額することができる。
2 基本利用料について、前項の規定による免除又は減額を受けた加入者等が前項の規定に該当しなくなったときは、町長は当該免除又は減額の措置を取り消すものとする。
(宅内工事費の補助)
第18条 町長は、特に必要と認めるときは、宅内工事費の一部を補助することができる。
(インターネット接続サービスの利用)
第19条 加入者等でインターネット接続サービスの利用を希望する者は、利用申込書を提出して、町長の承認を得なければならない。
2 前項の承認を得た加入者等は、別表第2に定めるインターネット接続サービス利用料を納付しなければならない。
(IP電話サービスの利用)
第20条 加入者等でIP電話サービスの利用を希望する者は、利用申込書を提出して、町長の承認を得なければならない。
2 前項の承認を得た加入者等は、IP電話サービス利用料を納付しなければならない。
3 IP電話サービスの基本利用料は、1加入者等につき、1箇月当たり400円とする。通話料については、町長が別に定める。
4 IP電話通話明細書発行手数料は、1件につき、200円とする。
(CS有料放送サービスの利用)
第21条 加入者等でCS有料放送サービスの利用を希望する者は、利用申込書を提出して、町長の承認を得なければならない。
2 前項の承認を得た加入者等は、別表第3に定めるCS有料放送サービス利用料を納付しなければならない。
3 CS有料放送サービスを利用する場合には、初期費用として、別表第4に定めるC―CASカード利用料を納付しなければならない。
(STBレンタルサービスの利用)
第22条 加入者等でSTBレンタルサービスの利用を希望する者は、利用申込書を提出して、町長の承認を得なければならない。
2 前項の承認を得た加入者等は、STBレンタルサービス利用料を納付しなければならない。
3 STBレンタルサービスの利用料は、1台につき、1箇月当たり500円とする。
4 STBレンタルサービスの契約期間は、最低3年とする。3年未満の解約については、解約料を支払わなければならない。解約料については、規則で定める。
(広告放送及び音声告知放送の利用)
第23条 広告放送や音声告知放送を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申し込み、承認を得なければならない。
2 町長は、次のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 広告放送の委託内容が、法令又は条例若しくは自主放送番組基準に抵触する恐れがあるとき。
(2) 業務に支障となるおそれがあるとき。
3 第1項の広告放送の承認を得た者は、別表第5に定める利用料を納付しなければならない。ただし、公の用に関する場合は、利用料を免除することができる。
(自主放送番組の複製)
第24条 自主放送番組のDVD等へのダビング手数料は、別表第6に定める手数料とする。
(施設の保全)
第25条 加入者等は、伝送施設及び受信施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を町長に届け出なければならない。
2 町長は、この施設に障害が生じ、又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。
3 施設の補修は、当該施設の設置区分に応じてその費用を負担しなければならない。
4 町は、第4条第5号に定める再送信業務すべてを引き続き10日以上行わなかった月は、当該月分の施設の基本利用料は、第16条第2項の規定にかかわらず、徴収しないものとする。
(伝送施設の変更)
第26条 加入者又は関係者の都合により、伝送施設の移転若しくは変更の必要が生じたときは、町長に申請し、その指示に従わなければならない。
2 前項に規定する工事は、町が施工するものとし、工事に要した費用は、加入者又は関係者が負担しなければならない。
3 前項に規定する工事費用の額及び徴収方法は、町長が別に定める。
(受信施設の変更)
第27条 加入者等が受信施設を変更するときは、第25条第3項の規定によるものとする。
2 前項の場合において、加入者等は、町が貸与した宅内機器の改造及び機器の性能に障害を及ぼす行為をしてはならない。
(加入者等の名義変更)
第28条 加入者等は、次の場合には、町長の承認を得て加入者等の名義を変更することができる。
(1) 相続したとき。
(2) 加入者等が届け出た受信施設の設置場所において、加入者等に代わる者が新たに当該加入者等の権利義務を承継したとき。
(受信の休止及び再開)
第29条 受信の休止及び再開をしようとする加入者等は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項に規定する届出があったときは、受信休止の場合は当該休止月の翌月以降、受信再開の場合は当該再開月の前月までの利用料を免除するものとする。
3 受信を休止する加入者等は、受信休止後直ちに貸与された宅内機器を町長に返還しなければならない。
4 町長は、受信を再開する加入者等に当該再開日までに宅内機器を再貸与するものとする。
(加入者等の脱退)
第30条 加入者等が脱退しようとするときは、町長に届け出なければならない。
2 脱退の日は、前項の届出のあった日とする。ただし、災害等やむを得ない事情により前項の届出が遅延したものと町長が認めた場合は、その事由が発生した日とすることができる。
3 加入者等が脱退したときは、貸与された宅内機器を直ちに町長に返還しなければならない。
(利用の停止等)
第31条 町長は、加入者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この施設の利用停止又は加入の承認を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。
(3) 施設を故意に破損したとき。
(4) 基本利用料を4箇月以上にわたり納付しないとき。
(5) オプションサービス利用料を2箇月以上にわたり納付しないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
2 町長は、前項により利用の停止又は加入の承認を取り消したときは、伝送施設と受信施設を切り離し、貸与している宅内機器を回収するものとする。
(損害賠償)
第32条 何人もこの施設を故意又は過失によって損傷したときは、原型復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。
(免責)
第33条 町長は、天災地変その他の事由により、業務の中断及び業務の利用に起因して加入者等が損害を受けた場合であっても、損害賠償の責めは一切負わないものとする。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(那珂川町農村多元情報システム施設条例の廃止)
2 那珂川町農村多元情報システム施設条例(平成17年那珂川町条例第12号)を廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、那珂川町農村多元情報システム施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(加入金の特例)
4 平成22年3月31日までに、加入の申込みをした者については、第13条第2項の規定にかかわらず、加入金を無料とする。
(引込工事費の特例)
5 平成22年3月31日までに、加入の申込みをした者については、第15条第2号の規定にかかわらず、引込工事費を町の負担とする。
(加入者等の施設の基本利用料の特例)
6 平成22年3月31日までに、加入の申込みをした者及び使用者の利用の申込みをした者については、第16条第2項の規定にかかわらず、施設の基本利用料を3箇月無料とする。
(平21条例21・追加)
(高齢者世帯の基本利用料の免除の特例)
7 廃止前の那珂川町農村多元情報システム施設条例施行規則第9条第2項第3号において、利用料の減免を受けていた高齢者世帯で所得税の納税者でない加入者が、第17条第1項別表第1に定める高齢者世帯かつ世帯員全員が町民税非課税の基本利用料の免除の該当基準において、所得税から町民税への要件の変更により町民税均等割が課税になり基本利用料の減免が受けられない場合は、当該高齢者世帯について、1年間のみ基本利用料を免除することができる。
(平21条例21・旧第6項繰下)
附 則(平成21年6月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

別表第1(第17条関係)
該当基準
加入金
引込工事費
基本利用料
生活保護世帯
免除
免除
免除
障害者世帯かつ世帯員全員が町民税非課税
免除
免除
免除
高齢者世帯かつ世帯員全員が町民税非課税
免除
免除
免除
視覚聴覚障害者本人が世帯主かつ加入者等
免除
免除
減額
重度障害者本人が世帯主かつ加入者等
免除
免除
減額
ひとり暮らしの高齢者世帯かつ町民税非課税
免除
免除
減額
公共施設等
免除
免除
免除
災害等やむを得ない事情により町長が認める者
免除
免除
免除
備考
(1) 加入金の免除とは、第13条第2項に定める加入金を全額免除することをいう。
(2) 引込工事費の免除とは、第15条第2号に定める引込工事費を全額免除することをいう。
(3) 基本利用料の免除とは、第16条第2項に定める基本利用料を全額免除することをいう。基本利用料の減額とは、同条同項に定める基本利用料を半額にすることをいう。
(4) 世帯主、世帯員及び加入者等は、那珂川町に住所を有する者をいう。
(5) 町民税非課税とは、原則として当該年度の町民税が非課税である場合をいう。
(6) 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯をいう。
(7) 障害者世帯とは、次に定める世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する者を有する世帯をいう。
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター及び精神保健指定医により知的障害者と判定された者を有する世帯をいう。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯をいう。
(8) 高齢者世帯とは、世帯主が満70歳以上であり、配偶者又は同居者がある場合は、配偶者又は同居者が満65歳以上である世帯をいう。
(9) 視覚聴覚障害者とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、視覚又は聴覚障害者である者をいう。
(10) 重度障害者とは、次に定めるものをいう。
ア 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表1級又は2級に該当する者をいう。
イ 児童福祉法に規定する児童相談所、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により重度知的障害者と判定された者をいう。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級が1級に該当する者をいう。
(11) ひとり暮らしの高齢者世帯とは、満65歳以上の独居の高齢者世帯をいう。
(12) 公共施設等とは、居住を目的とした建物を除く町立施設などをいう。

別表第2(第19条関係)
区分
利用料
月額料金
設定変更時料金
インターネット接続基本サービス
2,500円/月
追加機能サービス
セキュリティ対策サービス
(メールアドレス1個単位)
400円/個
設定時200円
メールアドレス追加サービス
(メールアドレス1個単位、最大9個)
200円/個
設定時200円
メールボックス容量追加サービス
(5MB毎、最大500MB)
100円/5MB
変更時100円
ホームページ容量追加サービス
(5MB毎、最大1GB)
200円/5MB
変更時200円
固定グローバルIPサービス
(事業所用)
10,000円/月
設定時 実費

別表第3(第21条関係)
区分
チャンネル名
月額料金(1契約あたり)
有料パックチャンネル
ムービープラス
日本映画専門チャンネル
ゴルフネットワーク
日テレプラス
日経CNBC
アニマルプラネット
日テレG+
LaLa TV
ザ・シネマ
時代劇専門チャンネル
フーディーズTV
日テレNEWS24
キッズステーション
FOX
アニマックス
釣りビジョン
ナショナルジオグラフィックチャンネル
歌謡ポップスチャンネル
ディスカバリーチャンネル
MTV
AXN
MUSIC ON!TV
囲碁・将棋チャンネル
スーパー!ドラマ TV
ホームドラマチャンネル
2,000円/月
有料チャンネル1
スター・チャンネル
スター・チャンネルプラス
スター・チャンネルクラシック
1,890円/月
有料チャンネル2
衛星劇場
1,890円/月
有料チャンネル3
東映チャンネル
1,580円/月
有料チャンネル4
J sports Plus
1,370円/月
有料チャンネル5
グリーンチャンネル
グリーンチャンネル2
1,260円/月
有料チャンネル6
フジテレビONE
フジテレビTWO
1,050円/月
有料チャンネル7
SPEEDチャンネル
950円/月

別表第4(第21条関係)
区分
料金
備考
C―CASカード利用料
3,150円
1契約1枚

別表第5(第23条関係)
区分
放送期間等
利用料
文字放送
1画面2週間
10,000円
1画面1箇月
15,000円
1画面2週間以内(地域情報)
2,000円
画面割増料(1画面増毎)
5,000円
映像放送
30秒1箇月
30,000円
30秒2箇月
45,000円
30秒3箇月
60,000円
備考
(1) 文字放送とは、1画面の静止画文字放送をいう。
(2) 地域情報とは、営利外の伝統的な地域の行事などの文字放送をいう。

別表第6(第24条関係)
区分
時間等
手数料
ダビング手数料
30分
1,500円
時間割増料(30分増毎)
500円