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特別定額給付金について(R2.7.28現在)

施策の目的

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要があります。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示されました。このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。

総務省設置コールセンター

  特別定額給付金コールセンター 0120-260020

  9時から18時30分まで

  【外部リンク】総務省:特別定額給付金ポータルサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

         リーフレットこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

※申請期間の終了が迫っています。まだ申請のお済みでない方はお早めに申請をお願いします。

 

給付対象及び受給権者

 給付対象者:基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方

 受給権者:その者の属する世帯の世帯主

 

給付額

 給付対象者につき10万円

 

申請方法

 1 郵送申請方式

 2 オンライン申請方式

   ※世帯主がマイナンバーカードを所持している場合について利用可能。

 3 窓口申請 

       ※感染拡大防止の観点から、窓口へお越しいただくことは極力控えてください。やむを得ない場合に限り窓口にて受け付けます

 

添付書類

 1 申請者の本人確認書類

  ・運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳等のコピー等

  ・代理申請・受給の希望者は、代理人の本人確認書類も必要

 

 2 申請者の受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義が分かる通帳のコピー

  ※役場の登録口座以外に振り込む場合は必須

 

申請書発送・給付時期

  申請書については、5月19日に発送しました。

  お手元に届いていない場合はご連絡ください。

  オンライン申請の受付については、令和2年5月14日から開始となります。

  【外部リンク】総務省 特別定額給付金 オンラインで申請するこのリンクは別ウィンドウで開きます

  口座への入金時期については、最終振込日を8月の第4週目を予定しています。

  なお、給付が決定した方には振込日が記載してある「決定通知書」を送付いたしますのでご確認お願いします。

  ※事務処理の都合により振込日が変わることがありますがご了承ください。

  ※振込日前にお届けする「決定通知書」が郵送の都合上振込日当日に届くことがありますがご了承ください。

申請期限

 令和2年8月11日まで

 ※申請期間を過ぎますと給付金を受給できませんのでご注意ください。

 

詐欺に注意してください

 特別定額給付金の給付について、市町村の職員や総務省(国)の職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

 ※申請の際に不備があった場合のみ、住民の皆様の世帯構成や、銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問合せすることはあります。

 ※ご自宅や職場などに市区町村や総務省(国)などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

 

配偶者の暴力を理由に避難している方への支援

 配偶者からの暴力を理由に町に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に町に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくと、避難先(現居住地)から支給を受けることができます。

  • 申出期間

  令和2年4月30日まで(平日のみ)

  ※令和2年4月30日を過ぎても、申出書を提出することはできます。

  • 提出書類

  ・特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書エクセルファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

  ※申出書には配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。

  ・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町が発行するDV被害申出確認書

  ・保護命令決定書の謄本又は正本

  ※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されている必要があります。

  ※令和2年4月27日以降に今お住いの市町に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市町において確認がとれるため、上記の書類は必要ありません。

 ◎申出書に基づき、住民票等がある市町へ連絡しますが、申出書に記入された、今お住まいの情報は知らせません。

 ◎特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。 

お問い合わせ先

那珂川町役場 健康福祉課社会福祉係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1119 FAX:0287-92-1164
E-mail:shakaif@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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