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定額減税補足給付金(調整給付)の支給について
物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族一人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割額から1万円を減税する「定額減税」が行われます。その定額減税のうち、減税しきれないと見込まれる方に、定額減税補足給付金(調整給付金)を支給します。
対象者
以下の条件を全て満たす方が対象です。
(1) 那珂川町で令和6年度の個人住民税が課税されている方
(2) 合計所得金額が、1,805万円以下である方
(3) 定額減税額が、減税前の税額(令和6年度住民税所得割額・令和6年分推計所得税額)を上回る方
※所得税と住民税の所得割の両方が課税されていない方は、定額減税の対象にならないため、調整給付金の
対象になりません。
給付金額
所得税および住民税の所得割について、それぞれ控除不足額(減税しきれない額)を算出し、その合計額を
1万円単位(1万円未満切り上げ)で支給します。
算出方法
(1)所得税分
定額減税額3万円 × ( 本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族) - 令和6年分推計所得税額※1
=定額減税しきれない額(所得税分)
(2)住民税分
定額減税額1万円 × ( 本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族 ) - 令和6年度分住民税所得割額
=定額減税しきれない額(住民税分)
(3)支給額
(1)+(2)=支給額(1万円単位に切り上げた額)※2
※1 令和6年分所得税は未確定のため、令和5年分所得税額等を基に推計額を使用します。
※2 最終的に所得税額が確定し、不足が発生した方については、追加で令和7年以降支給予定です。
給付手続き
支給対象者に、那珂川町から通知を発送しております。
ご希望の方は同封した「確認書」に必要事項を記入し、令和6年11月29日(金)【※必着】までに
返送ください。
給付金を装った詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
「定額減税補足給付金(調整給付金)」に関して、市町村や国がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、受給のための手数料等の振込を求めることはありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察署にご連絡ください。
那珂川町役場 健康福祉課
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1119 FAX:0287-92-1164