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後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療制度の保険料

●保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課されます。
●保険料は、均等割(応益割)と所得割(応能割)から算定されます。

令和6・7年度の後期高齢者医療保険料の保険料率等について

 保険料率は、少子高齢化や医療技術の高度化の影響による医療費の増加に対応するため、2年に一度見直されることとなっており、令和6・7年度については、次のとおりとなります。

  令和6・7年度
均等割額 45,600円
所得割率 8.84%
賦課限度額 80万円

【保険料の算出方法】
「年保険料」=「均等割額」+「(総所得金額等-基礎控除額43万円(※1))×所得割率」
・均等割額は、被保険者全員が等しく負担するものです。
・所得割率は、被保険者の所得に応じて負担する所得割額を算出するために用いる割合です。
・賦課限度額は、賦課される保険料(年額)の上限額です。

 ※1 前年の合計所得金額が2,400万を超える方は基礎控除の額が変わります。

 なお、詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
 【お問い合わせ】栃木県後期高齢者医療広域連合このリンクは別ウィンドウで開きます 電話028-627-6805

低所得者に対する軽減措置

 同一世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額等の合計額が以下のいずれかに該当する被保険者は、均等割額から次の額が軽減されます。 なお、世帯はその年度の4月1日(年度途中に資格を取得した方は資格取得日)時点の状況で判断されます。

軽減割合 総所得金額等の合計額 軽減額
7割軽減 43万円+10万円×{給与所得者等の数(※2)-1} 以下 31,920円
5割軽減

43万円+10万円×{給与所得者等の数-1} 

+ {29,5万円×被保険者数} 以下

22,800円
2割軽減

43万円+10万円×{給与所得者等の数-1} 

+ {54,5万円×被保険者数} 以下

9,120円

※2 給与所得者等の数とは、次のいすれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。

・給与収入等が55万円を超える者

・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

《被用者保険の被扶養者であった者に対する軽減措置》

 後期高齢者医療被保険者資格を取得する前日まで被用者保険(健康保険組合・共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。
 なお、所得の低い方への7割軽減に該当する場合はそちらが優先されます。

 

後期高齢者医療保険料の徴収に関する問い合わせ先

那珂川町 税務課

電話:0287-92-1120

お問い合わせ先

那珂川町役場 住民課
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1112 FAX:0287-92-1164

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