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令和6年度以降の新型コロナ感染症への対応について
令和6年度以降の対応
令和6年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症への対応についてご案内します。
項目 | 令和6年4月1日以降 |
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医療費等 |
公費支援終了 他の疾患と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担 |
ワクチン接種 |
全額公費(自己負担なし)による接種は終了し、定期接種として実施 対象:65歳以上の方、一定の基礎疾患を有する60~64歳の方 回数:毎年秋冬に1回実施 費用:未定 ※64歳以下の方も任意接種として実施することは可能ですが、全額自己負担となります。 |
電話相談 |
発熱等の症状やワクチン接種後の副反応はかかりつけ医等に相談してください。 【厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター】 ☎0120-700-624(9時から21 時(平日、土日・祝日)) |
詳しくは、栃木県HPをご覧ください。
新型コロナワクチン接種に係る救済制度について
- 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀であるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
- 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じて、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、の健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。
- 新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種については、「接種日」「定期接種か否か」によって対象となる救済制度が異なります。
那珂川町役場 健康福祉課健康増進係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1119 FAX:0287-92-1164
E-mail:zoushin@town.tochigi-nakagawa.lg.jp