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那珂川町児童生徒就学援助費の支給手続きについて

目 的

 教育基本法及び学校教育法に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に対して必要な援助(以下『就学援助』という)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とします。
 

【支給要件】

 那珂川町に住所を有し、公立小中学校に在学している児童生徒の保護者で次のいずれかに該当する者。なお、那珂川町以外の地方公共団体から就学援助を受けている者を除きます。

 〇生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下『要保護者』という)

 〇次のいずれかに該当し、教育委員会が前項に規定する者に準じる程度に経済的に困窮していると認める者(以下『準要保護者』という)

  ・前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者。
   (1)生活保護法第26条に基づく保護の停止又は廃止
   (2)地方税法295条に基づく町民税の非課税
   (3)地方税法323条第1項に基づく町民税の減免
   (4)国民年金法第89条又は第90条に基づく国民年金の掛金の減免
   (5)国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
   (6)児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
   (7)職業安定法第17条の規定に基づき、日雇労働者を希望し公共職業安定所に求職申込みをしている者

  ・その他、生活保護法第8条の規定により厚生労働大臣が定める基準をもとに、教育委員会が定める基準額を下回る者及び特に就学援助の必要があると認める者。

【援助項目及び令和6年度支給額】

<小・中学校>
 ・学校給食費
   実費分支給
 ・修学旅行費(主に均一に負担すべき経費対象)
   実費分支給
 
<小学校>
 ・学用品費等(第2学年以上対象)
   12,100円 ※月額1,100円とした11ヶ月分
 ・新入学児童生徒学用品費等(年度当初認定者対象)
   57,060円
 ・卒業アルバム代(第6学年対象)
   11,000円
 ・校外活動費(主に均一に負担すべき経費対象)
   宿泊を伴わないもの:実費分支給(限度額1,600円)
   宿泊を伴うもの  :実費分支給(限度額3,690円)

<中学校>
 ・学用品費等(第2学年以上対象)
   22,000円 ※月額2,000円とした11ヶ月分
 ・新入学児童生徒学用品費等(年度当初認定者対象)
   63,000円
 ・卒業アルバム代(第3学年対象)
    8,800円
 ・校外活動費(主に均一に負担すべき経費対象)
   宿泊を伴わないもの:実費分支給(限度額2,310円)
   宿泊を伴うもの  :実費分支給(限度額6,210円)
 ・通学費(自宅から中学校まで距離4㎞以上のバス利用者対象)
   通学に要するバス料金(定期券)の2割支給 ※町通学費補助金支給対象外分のみ

※生活保護(要保護)者は、教育扶助費の対象とならない修学旅行費のみ支給。

【支給時期】

 〇前期(4~10月:8月を除く6ヶ月分)
  8月頃予定

 〇後期(11~3月:5ヶ月分)
  12月頃予定

 ※修学旅行費・校外活動費の支給は年度末予定(実施時期により前期・後期の支給と一緒になる場合あり)。

【手続き・申請・認定】

 学校へ申請書の配布等事務を依頼し、下記の順で手続きを行っています。年度途中の受け付けも行っていますのでご相談ください。

  (1)就学援助の申請をしたい旨を学校へ伝え、『就学援助費受給申請書(兼同意書・委任状)』を学校からお受け取りください。
  (2)『就学援助費受給申請書(兼同意書・委任状)』に必要事項を記入し、学校へ提出してください。
  (3)提出された『就学援助費受給申請書(兼同意書・委任状)』を基に教育委員会にて情報を確認・審査した後、要保護又は準要保護の認定を行います。
  (4)認定後、学校を通して認定結果を通知いたします。

  ※学校教育課窓口での相談・申請も可能です。

 

お問い合わせ先

那珂川町役場 学校教育課学校教育係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1124 FAX:0287-92-3039
E-mail:gkyoiku@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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