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結婚新生活支援補助金のお知らせ
新婚さんの新生活応援します
町では、結婚して町内で新生活を始める新婚世帯に、新居の購入費や住宅のリフォーム費用、家賃、引越費用の一部を補助します。
申請期限は、令和7年3月31日までです。該当する方は、お早めにご相談ください。
対象
次のすべての要件を満たす新婚世帯が対象となります。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当町にある当該住宅である世帯
- 夫婦の令和5年分(令和6年4月から令和6年5月までに申請する場合は令和4年分)の所得額の合算額が、500万円未満であること。 注)①
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 補助金の申請及び交付の日において町内に居住していること
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していないこと
注)
①夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金を返済している場合、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除する
対象経費
新婚世帯が町内で住宅を購入、リフォーム又は賃借をするための費用及び引越費用で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに生じ、支払いが済んでいるものの合計額とします。ただし、住居費については、補助金の申請日において現に居住している住宅に係る費用に限ります。
- 住居費:住宅の購入費、住宅のリフォーム費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料 ※勤務先や他の公的制度による家賃補助等は除いた費用
- 引越費用:引越業者や運送業者に支払った費用
補助金額
婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は60万円を上限、その他は30万円が上限となります。
申請方法
令和7年3月31日までに子育て支援課へ申請
提出書類
- 補助金交付申請書
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 令和5年分の所得証明書(ご夫婦2人分)※令和6年4月から5月までに申請する場合は令和4年分の所得証明書
- 住居費用の領収書の写し
- 引越費用の領収書の写し
- 住宅の売買契約書又は住宅のリフォーム工事請負書又は住宅物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し
- 住宅手当支給証明書(給与所得の方全員分)
- 貸与型奨学金を返済したことがわかる書類
- 補助金交付請求書(日付記入不要)※通帳の写しを添付
※④~⑧については該当する場合のみ提出してください。
申請書等のダウンロード
印刷する際は、両面印刷してください。
計画の公表
国の結婚新生活支援事業実施要領に基づく計画の公表
那珂川町役場 子育て支援課子育て支援係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1115 FAX:0287-92-2897
E-mail:kosodate@town.tochigi-nakagawa.lg.jp