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子育て世帯への臨時特別給付金について

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり1万円を支給します。

子育て世帯への臨時特別給付金とは

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するために、児童手当(本則給付)の受給者に対する臨時特別給付金(一時金)です。

  子育て世帯への臨時特別給付金のご案内(チラシ)PDFファイル(587KB)

支給対象及び支給額について

支給対象

 対象児童にかかる令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者

 (注)所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5,000円の給付を受けている受給者は支給の対象外となります。

対象児童

 令和2年4月分の児童手当が支給される児童(年齢到達や死亡等により3月分の児童手当が支給される児童を含む)

 (注)平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。

支給額

 対象児童一人につき1万円

申請及び支給方法

支給にかかる申請

【一般支給対象者】(公務員を除く)

 原則、申請不要です。支給対象者には、5月28日に案内文を送付いたします。

 支給を希望しない場合などは、拒否届を令和2年6月8日(月)までに子育て支援課へ提出して下さい。

   子育て世帯への臨時特別給付金拒否の届出書PDFファイル(123KB)

【公務員支給対象者】

 令和2年3月31日時点で住民登録のある市区町村に、所属庁による支給対象者である証明を受けたうえで、申請書を提出する必要があります。(受付期間は、各自治体により異なります。)

 ≪那珂川町の受付期間≫令和2年6月1日(月)から11月30日(月)まで

  子育て世帯への臨時特別給付金申請書PDFファイル(192KB)

  記載要領PDFファイル(211KB)

支給の方法

 原則として、児童手当の振込登録口座へ振り込みます。児童手当の振込登録口座を解約等している場合は、口座登録届出書の提出が必要です。

  口座登録届出書PDFファイル(165KB)

支給時期

 一般支給対象者(公務員除く)には、6月中旬頃に支給します。

 公務員支給対象者には、申請受付後順次支給します。

その他

・引越しした場合

 令和2年4月1日以降に那珂川町へ転入された方は、令和2年4月分の児童手当を支給する市区町村(転入前の市区町村)から支給されます。ただし、新高校1年生については、令和2年3月分を支給する市区町村から支給されます。

・配偶者からの暴力を理由に避難している場合

 令和2年4月分の児童手当の支給を受けていない方でも、配偶者からの暴力を理由に避難されている方については、子育て世帯への臨時特別給付金を受給できる場合があります。子育て支援課までご相談下さい。

詐欺にご注意ください

 申請内容について、那珂川町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合はすぐに那珂川町子育て支援課または最寄りの警察にご相談下さい。

お問い合わせ先

那珂川町役場 子育て支援課子育て支援係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1115 FAX:0287-92-2897
E-mail:kosodate@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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