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令和4年6月(10月支給分)から児童手当制度が一部変更になります
児童手当法等の一部改正に伴い、児童手当の制度が一部変更となります。
1.所得上限限度額の新設
⇒所得額により、特例給付の支給がされない方が発生します。
2.現況届提出の省略
⇒一部の方は引き続き提出が必要です。
1.特定給付の支給に係わる所得上限限度額の新設
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
- 所得制限限度額 未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円
第3子以降は月額15,000円
中学生:月額10,000円
- 所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
- 所得上限限度額 以上の場合
手当は支給されません。(資格消滅となります)
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
【所得制限・上限限度額表】
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されいている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。
2.現況届の提出が原則不要になります
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。
なお、過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください。
◆引き続き現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が那珂川町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
- その他、那珂川町から提出の案内があった方
※上記1~5のいずれかに該当する方には、子育て支援課から案内します。
3.その他
以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
那珂川町役場子育て支援課
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1115 FAX:0287-92-2897
E-mail:kosodate-t@town.tochigi-nakagawa.lg.jp