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令和5年4月から那珂川町こども医療費助成制度が変わります!

 令和5年4月から対象のこどもを、これまでの「中学3年生まで」から「高校3年生相当まで」に拡充します。
 
 令和5年4月1日以降に使用できる新しい「こども医療費受給資格証」をお送りしますので内容をご確認ください。なお、新しい受給資格証に記載されている加入保険などの情報が異なる場合は、子育て支援課までお申し出ください。

こども医療費助成制度とは

 こどもたちの健やかな成長と保護者の医療費負担軽減を目的とし、病気やけがなどで病院等を受診した場合の医療費(保険診療分)を助成する制度です。

対象のこども

 那珂川町に住所を有する高校3年生相当(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さん

受給期間 

 出生日又は転入日から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで

助成方法

(1)【現物給付】県内医療機関等を受診する場合

 「こども医療費受給資格証」と「健康保険証」を提示してください。
 保険診療の自己負担分の窓口払いが基本的に不要となります。
 ※入院時食事療養費や健康保険適用にならないもの(差額ベッド代など)は対象外です。

(2)【償還払い】県外で受診する場合または受給資格者証を提示できなかった場合

 医療機関が発行する領収書(原則原本)、受給資格証を持参し、子育て支援課で申請してください。申請月の翌月末日に、ご指定の口座に振り込みます。


【償還払いの申請方法】
・ 受診者、医療機関ごとに助成申請書をご記入の上、提出してください。
 ※助成申請書は子育て支援課で配布しています。その他、那珂川町ホームページからダウンロードすることもできます。
  こども医療費助成申請書PDFファイル(106KB)
・ 領収書は、受診者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院外来の別、医療機関名が記載されているものを添付してください。
・ 領収書の保険点数の記載がない場合は、助成申請書の「医療機関記入欄」に保険診療を受けた証明を医療機関等の窓口で受けてください。(証明手数料は自己負担です。)
・ 診療月の翌月から1年以内(診療月の翌年の同月末日まで)に提出してください。1年を超えますと無効となり、助成を受けることができません。

届出が必要な場合

 次の場合は、速やかに子育て支援課で手続きしてください。

事 項 持ち物
加入保険の変更 健康保険証、受給資格証
住所や氏名の変更 受給資格証
受給資格証の紛失、破損 保護者の本人確認書類

 

注意事項

・ 健康保険が適用にならないもの(健診、予防接種、血液型検査、文書代、容器代、差額ベット代等)及び入院時食事療養費は対象となりません。

・ 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度(こども園や学校管理下でのケガ等による診療に対する給付制度・学校安全会)、自賠責等をご利用の場合は対象となりません。

療養費(治療用装具、小児弱視等眼鏡等)を申請する場合
 加入保険先にて給付を受けた後に健康保険組合等から発行される「療養費支給決定通知書」と診断書・領収書・支給証明書を助成申請書に添付して、子育て支援課に申請してください。

高額療養費に該当した場合
 1か月の保険診療自己負担額が、自己負担月額の限度額を超えて支払った場合、健康保険組合で高額療養費の手続きをしてください。健康保険組合から発行される「高額療養費支給決定通知書」を助成申請書に添付し、子育て支援課に提出してください。保険診療自己負担分から高額療養費を差し引いた差額分を助成します。 

付加給付金が支給される場合
 加入している健康保険組合や共済組合によっては、保険診療の自己負担額が一定以上になると付加給付金として支給になるものがあります。その場合、付加給付金を差し引いた額が助成になります。付加給付金制度については加入している健康保険組合や共済組合にお問い合わせください。

療養費支払いに該当した場合(保険診療分を10割負担した場合)
 保険証を持たずに保険適用の診療を受け、10割分を全額自己負担したときは、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。健康保険組合から発行される「療養費支給決定通知書」と領収書を助成申請書に添付し子育て支援課に提出してください。

お問い合わせ先

那珂川町役場 子育て支援課子育て支援係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1115 FAX:0287-92-2897
E-mail:kosodate@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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