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【ひとり親世帯以外(その他の世帯)対象】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

 食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を次のとおり支給します。

給付額

児童1人あたり5万円

対象者

次の1または2に該当する方が支給対象となります。

1 那珂川町から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外(その他世帯)分)」の支給を受けた方(申請不要) 

※給付金は、令和5年6月9日金曜日に令和4年度給付金振込指定口座に支給予定です。

 本給付金の辞退を希望する方は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」 (その他世帯分)受給拒否の届出書PDFファイル(61KB)を、令和5年5月30日火曜日までに、子育て支援課へご提出ください。
 給付金の振込先の変更を希望される場合は「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書」 (その他の世帯分)支給口座登録等の届出書PDFファイル(76KB) を記入し、口座情報が明らかになるもの(通帳・キャッシュカードの写し)を添付のうえ、令和5年5月30日火曜日までに子育て支援課へご提出ください。

2 18歳未満の児童を養育している方で令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(申請必要)

 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の水準にあると認められる方。なお、18歳未満の児童とは平成17年4月2日から令和6年2月29日に生まれた児童(障がい児については20歳未満(平成15年4月2日から令和6年2月29日生まれ))

 申請が必要な方については、今後手続き方法や給付時期などを広報誌やホームページでお知らせします。

お問い合わせ先

那珂川町役場 子育て支援課子育て支援係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1115 FAX:0287-92-2897
E-mail:kosodate@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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