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【中小企業者の方々へ】那珂川町中小企業等支援交付金(第2弾)の申請が始まりました(3月25日まで)(再掲)

那珂川町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、

令和3年8月及び9月の売上が減少した町内中小企業者等の事業者を

支援するため、那珂川町中小企業等支援交付金(第2弾)を交付します。

交対象者 

交付金の対象者は、資本金10億円未満の中小企業やその他法人、個人事業主で、さらに、次の要件を全て満たしている事業者です。

・令和3年3月までに那珂川町内で主な事業所を開業している。

・今後も事業を継続していく予定である。

・町税や水道使用料の滞納がない。

・反社会的団体などと関わりがなく、今後も関わらない。

・政治団体や宗教上の組織ではない。

交付要件・交付額

【交付の要件】

 令和3年8月及び9月のいずれかの月(対象月)の売上が、前年又は前々年の同月比で20%以上減少している場合

【交付金額】

 ・法人、団体:一律20万円

 ・個人事業主:一律10万円

※注意事項

 ・国の月次支援金及び栃木県の地域企業事業継続支援金の対象となる事業者であっても交付対象となります。

 ・交付金の交付は、1事業者につき1回限りとします。

 ・令和3年8月及び9月の両方の月で交付要件を満たしていても、交付金額は一律20万円もしくは10万円であり、倍額にはなりません。

申請受付期間

令和4年1月11日(火)から令和4年3月25日(金)まで

申請する方法

・窓口提出(産業振興課商工観光係)

・郵送

【郵送先】

〒324-0692 那珂川町馬頭555 那珂川町 産業振興課 商工観光係 あて

申請書類の配布場所

1 町HPからダウンロード

2 町施設における配布場所

  ・役場本庁舎(産業振興課商工観光係)

  ・小川出張所(小川総合福祉センター内)

申請に必要な書類

ア 那珂川町中小企業等支援交付金(第2弾)交付申請書兼請求書(様式第1号)

イ 前年(令和2年)又は前々年(令和元年)分の売上高を証明する書類

    例:法人 確定申告書、法人事業概況説明書の写しなど

      個人 確定申告書、青色申告決算書の写しなど

ウ 本年(令和3年)対象月の売上を証明する書類

  例:売上台帳の写しなど

エ 事業所所在地や事業内容が確認できる書類

  例:法人 登記事項証明書の写し、会社概要など

    個人 開業届の写し、事業所パンフレットなど

オ 本人確認書類(個人事業主のみ)

  例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証の写しなど

カ その他、町長が必要と認める書類

※ただし、令和3年8月及び9月分として、国の月次支援金及び栃木県の地域企業事業継続支援金

の交付決定を既に受けており、その後該当交付決定の取り消しを受けていない申請者であって、

その交付決定に係る書類の写しを提出する場合は、イ、ウ、エの提出を不要とします。

手引き&様式

那珂川町中小企業等支援交付金(第2弾)申請の手引き(中小企業者等)PDFファイル(232KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

様式第1号 那珂川町中小企業等支援交付金(第2弾)申請書兼請求書※中小企業者対象PDFファイル(245KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

   様式第1号記入例(法人・団体)PDFファイル(301KB)このリンクは別ウィンドウで開きます (個人事業主)PDFファイル(293KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

その他の注意点

・こちらのページから手引きや様式の取得が困難な場合はご相談ください。

・申請書類を町で受理した後、内容を審査し、適正と認められるときは交付金を交付します。

 交付や不交付の決定は通知でお知らせします。

・交付決定後に、交付要件に該当しない事実や虚偽、不正などが発覚した場合は、決定を取り消します。

 この時点で交付金が交付されていた場合は、申請者は交付された交付金の返還に加え、町が別に定めた

 加算金も併せて納付していただきます。

・この交付金は、課税対象となります。

お問い合わせ先

那珂川町役場 産業振興課商工観光係(商工担当)
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1116 FAX:0287-92-3699
E-mail:shoukou@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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