トップ > 暮らしのガイド > くらし > 【新規出店事業者の方々へ】那珂川町新規出店支援補助金を交付します

【新規出店事業者の方々へ】那珂川町新規出店支援補助金を交付します

 

那珂川町では、町内の 新たな賑わいの創出 と 地域経済の活性化 のため、令和3年4月以降、那珂川町内に店舗や事業所を新規出店した方を対象に、新規出店以降の経常経費(ランニングコスト)に対し、

最大24か月間・総額72万円の補助金を交付します。

 

詳しくは、こちらの資料をご参照ください。 ⇒ 「那珂川町新規出店支援補助金 申請の手引き」PDFファイル(274KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

交付対象者

令和3年4月以降、那珂川町内に小売業、飲食業、サービス業を新規出店した法人及び個人事業主で、次の要件全てに該当する事業者です。

ただし、町長が補助金交付が適当でないと認める者は対象になりません。

◆市区町村税や那珂川町水道使用料の滞納がないこと。

◆新規出店から3年以上、町内で当該事業の継続が見込めること。

◆反社会的団体などと関わりがなく、なおかつ今後も関わらないこと。

◆風俗営業法第2条で定める営業を行う者、政治団体、宗教団体ではないこと。

 

交付対象経費

新規出店した日以降の当該事業に係る経費のうち、次のものが対象です。

この他具体的な例は、「手引き」をご参照いただき、ご不明な点は担当までご相談ください。

(1)店舗や事業所、その敷地に係る賃借料

  例:賃貸借契約を締結している店舗(建物)に係る毎月の家賃など

(2)水道料金、電気料金

  例:那珂川町から請求される水道料金など

(3)町内事業者から調達した材料費、燃料費、サービス料金など

  例:野菜直売所で購入した食材費、スーパーで購入した雑貨、ガソリンスタンドで購入した灯油代など

 

交付金額

交付対象経費(月額)の2分の1(千円未満切捨)で上限3万円

◆交付決定した交付対象月から最大24か月間交付

 ⇒ 上限3万円×最大24か月=総額72万円

 

注意事項

◆補助金の交付を希望される方は、必ず「那珂川町新規出店支援補助金 申請の手引き」をチェックしてください。

◆交付決定後に、交付要件に該当しない事実や虚偽、不正などが明らかになった場合は、交付決定を取り消します。

 このとき、補助金がすでに支払われていた場合は、その全部又は一部を町に返還していただきます。

◆補助金に該当するかどうかなど、まずは那珂川町産業振興課(℡0287-92-1116)にご相談ください。

 

要綱・手引き・様式

①那珂川町新規出店支援補助金交付要綱 ⇒ PDF版PDFファイル(178KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

②那珂川町新規出店支援補助金 申請の手引き ⇒ PDF版PDFファイル(274KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

③補助金要望書(参考様式第1号) ⇒ Word版ワードファイル(20KB)このリンクは別ウィンドウで開きますPDF版PDFファイル(56KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

④事業計画書(別記様式第1号) ⇒ Word版ワードファイル(20KB)このリンクは別ウィンドウで開きますPDF版PDFファイル(54KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

⑤補助金交付申請書(様式第1号) ⇒ Word版ワードファイル(29KB)このリンクは別ウィンドウで開きますPDF版PDFファイル(50KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

⑥実績報告書(様式第2号) ⇒ Word版ワードファイル(30KB)このリンクは別ウィンドウで開きますPDF版PDFファイル(51KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

⑦事業報告書(別記様式第2号) ⇒ Word版ワードファイル(32KB)このリンクは別ウィンドウで開きますPDF版PDFファイル(57KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

⑧補助金交付請求書(様式第3号) ⇒ Word版ワードファイル(35KB)このリンクは別ウィンドウで開きますPDF版PDFファイル(66KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

那珂川町役場 産業振興課商工観光係(商工担当)
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1116 FAX:0287-92-3699
E-mail:shoukou@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

お知らせ