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町土砂条例に基づく措置命令の内容等の公表について

『那珂川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』(平成17年那珂川町条例第118号。以下「土砂条例」という。)第17条に基づく措置命令の内容等について、土砂条例第17条の2に基づき以下のとおり公表します。

1 事案の概要

 処分対象者は、那珂川町恩田字小畑久保532番5の土地(以下「対象地」という。)において、土砂条例第3条の規定による許可を受けずに少なくとも令和4年6月下旬から令和4年7月8日までの間に対象地以外の場所から採取された土砂等を面積500平方メートル以上(約1,200平方メートル)堆積させ、土砂条例第2条第2号に規定する小規模特定事業を行った。

2 処分対象者

 氏名:長嶺 嗣義

 住所:茨城県つくば市大曽根2201番地1 ビレッジハウス大穂1棟103号

3 措置命令の内容

 対象地において、土砂条例第3条の規定による許可を受けずに堆積した土砂等について、その全部を撤去すること。

4 措置命令の日

 令和4年10月5日(措置命令の期限:令和4年11月18日)

5 公表の根拠

 土砂条例第17条第4項の規定により、行政処分(措置命令)を行ったが、期限として定めた期日までに必要な措置を講ずることなく命令に違反した。このことは、土砂条例第17条の2の規定する行政処分(公表)の対象に該当する。

6 公表日

 令和4年12月27日

お問い合わせ先

那珂川町役場 生活環境課生活環境係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1110 FAX:0287-92-3699
E-mail:skankyo@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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