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免税軽油制度の延長等について
軽油取引税にかかる課税免税措置については、令和6(2024)年3月31日が期限となっておりましたが、今般国会において地方税法改正法案が可決し、一部用途を除き、3年(令和9(2027)年3月31日まで)延長されることになりました。
詳細は栃木県ホームページまたは矢板県税事務所にご確認ください。
農業用免税証の有効期限について
「令和6(2024)年3月31日まで」の記載となっていますが、
「令和6(2024)年12月31日まで」と読み替えて、引き続き使用できます。
免税軽油使用者証の有効期限について
令和6(2024)年3月31日時点で、使用者証の交付年月日から3年に満たない免税軽油使用者については、
使用者証の交付年月日から3年を満了する日まで有効と読み替えて、引き続き使用できます。
連絡先
矢板県税事務所 0287-43-2173
那珂川町役場 産業振興課農政係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1113 FAX:0287-92-3081
E-mail:nousei@town.tochigi-nakagawa.lg.jp