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「罹災証明書」「被災証明書」の発行について
「罹災証明書」「被災証明書」は、風水害、地震等の自然災害により、所有する住家、財産等が被害を受けた場合、被害の程度や原因等を証明するものです。
「罹災証明書」は住家の被害を証明し、「被災証明書」は住家以外(門扉・家具・車等)の被災について、届け出がなされたことを証明します。
これらの証明書は、保険金、見舞金等の請求や所得税の確定申告をする際に必要な場合があります。
申請方法
「罹災証明書」は、申請書に必要事項を記入の上、町税務課へ申請をしてください。申請書に基づき後日現地調査を実施し、住家の被災状況を確認した上で、証明書を発行します。
「被災証明書」は、申請書に被災の状況写真を添付して、町税務課へ提出してください。申請書の記載内容と状況写真により被災状況を確認し、証明書を発行します。
申請に必要なもの
・被害の状況を確認できる写真
・修理が完了している場合は、費用の分かる領収書等
・本人確認ができるもの(運転免許証等)
・印鑑(認印可)
申請期限
各証明書の申請期限は、災害発生日から原則1か月以内となりますので、ご留意ください。
交付手数料
「罹災証明書」「被災証明書」の交付手数料は無料です。
申請書(様式)
那珂川町役場 税務課資産税係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1120 FAX:0287-92-3082
E-mail:kazei@town.tochigi-nakagawa.lg.jp