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戸籍にフリガナが記載されます

 令和7年5月26日に戸籍法が改正され、戸籍にフリガナが記載されることになりました。
 本籍地から、戸籍に記載される予定のフリガナが順次通知されますので、届いたら必ず内容を確認してください。(那珂川町は8月22日に通知しました)
 通知のフリガナが正しいときは、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知のとおり戸籍に記載されます。
 誤っているときは、オンラインや窓口(住民課)で届出をお願いします。本籍地に郵送で届出することもできます。

 詳しくは政府広報このリンクは別ウィンドウで開きます法務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照下さい。

◇通知書が届いたら、内容を必ずご確認ください

 ・『ャ・ュ・ョ・ッ』等の小さな文字が大文字になっていないか

   例:キウコがキウコ など
 
 ・濁点の有無

   例:ヤマキがヤマキ など

 

◇通知書は、令和7年5月26日時点での情報を基に作成されています

 通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、ご了承ください。

 

◇通知書に記載されたフリガナが使用している読み方と異なる場合

 令和8年5月25日までに、届出をしてください。


 ○届出の際には、既に使用しているフリガナと不都合が生じないようお気をつけください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
  ※年金(年金事務所ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますパスポート(外務省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

 
 ○氏のフリガナは、同じ戸籍に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。(同じ戸籍内で異なる氏の振り仮名を届け出ることはできません。)

 
 ○一般に認められている読み方でないと判断した場合は、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

 
 ○届書のダウンロードは下記をご利用ください(A4サイズで作成)。住民課でもお渡ししています。
  ・氏の振り仮名の届PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます
  ・名の振り仮名の届PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

お問い合わせ先

 ・コールセンター(上記制度に関する一般的な問い合わせ。法務省により設置)
   電話番号:0570-05-0310
   受付時間(平日:午前8時30分~午後5時15分)

 ・マイナンバー総合フリーダイヤル(マイナポータルの操作に関する質問)
   電話番号:0120-95-0178
   受付時間(平日:午前9時30分~午後8時00分)(土日祝日:午前9時30分~午後5時30分)

 ※詐欺にご注意ください。届出は無料です。

 

※出生等で新たに戸籍に記載される方のフリガナに、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」という一定のルールが設けられました

 <赤ちゃんのフリガナの届出で認められない例>

   【漢字の意味と反対】
    『髙』 ⇒ ×ヒクシ

   【全く関連性がない】
    『太郎』 ⇒ ×ジロウ ×マイケル

 

お問い合わせ先

那珂川町役場 住民課戸籍住民係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1112 FAX:0287-92-1164
E-mail:koseki@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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