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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民健康保険税の納付が困難な世帯は、申請により国民健康保険税を減額又は免除できる場合があります。

申請期限

 申請期限は令和5年3月31日(金)までです。申請期限を過ぎた場合は減免措置が受けれませんので、ご注意ください。

対象となる世帯

 1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯。
 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入                                    (以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、(1)~(3)の全てに該当する世帯

   (1)事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該収入等の額10分の3以上であること。
   (2)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
   (3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下で
      あること。

   ※世帯の主たる生計維持者とは、基本的に「世帯の世帯主」を指しますが、世帯主以外の構成員の収入で主たる
    生計が維持されている場合、その者「主たる生計維持者」となり得ます。
   ※減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得の金額が0円(マイナスを含む)の場合は、減免の
    対象となりません。

    要件判定フローチャートPDFファイル(317KB)

減免額の割合

対象となる世帯の1に該当する場合

 全額

対象となる世帯の2に該当する場合

 減免額=対象保険税額×減免割合
 対象保険税額=A×B/C

  A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

  B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上
    ある場合はその合計額)

  C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の所得の
    合計金額

                    【減免割合】

前年の合計所得金額 減額又は減免割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は
 全部となります。

対象となる保険税

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限が設定されている保険税

提出書類

1.減免申請事由が、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った場合
  減免申請書PDFファイル(17KB)
  状況が確認できる書類(診断書等)

2.減免申請事由が主たる生計維持者の事業収入等の減少による場合
  減免申請書PDFファイル(17KB)
  収入見込額申告書PDFファイル(50KB)
  収入見込額申告書(記入例)PDFファイル(490KB)

3.事業等の廃止や失業した場合
  減免申請書PDFファイル(17KB)
  事実確認ができるもの(廃業届、事業主の証明書の写し等)

留意事項

 減免決定後、申請内容に虚偽があることが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。

お問い合わせ先

那珂川町役場 税務課
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1120 FAX:0287-92-3082

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