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先端設備導入にかかる固定資産税の特例について

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が新規に資産を取得した場合、一定の要件を満たすものについては、固定資産税の軽減が適用されます。
 適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

1 対象者

 以下に当てはまる事業者で、先端設備等導入計画の認定を受けたもの

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・出資金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

※以下のいずれかに該当する法人は特例対象外です。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

2 設備の要件

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、那珂川町から認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した資産で以下の要件を満たすもの

・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・取得価格が下表に掲げる額以上のもの

  資産の種類 最低取得価格(1台または1基ごと)
機械及び装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備(※) 60万円以上

 ※償却資産として課税されるものに限り、家屋と一体となって効用を果たすものを除く

3 軽減の期間、割合

  対象資産を取得した翌年度から、下表のとおり課税標準の特例が適用されます。
 

賃上げの表明 設備の取得時期 減免期間 特例率
無し 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間 1/2(1/2軽減)

有り
令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年間 1/3(2/3軽減)
令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年間 1/3(2/3軽減)

 

4 申請に必要な書類

償却資産の申告時に併せて下記書類をご提出ください。

固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書、明細書エクセルファイル(234KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・先端設備等導入計画に係る認定申請書、先端設備等導入計画の写し
・那珂川町より発行された先端設備等導入計画に係る認定書の写し
・認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書の写し
・(賃上げ方針を表明した場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
※申告者がリース会社の場合は以下の書類も必要になります。
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

お問い合わせ先

那珂川町役場 税務課資産税係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1120 FAX:0287-92-3082
E-mail:kazei@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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