入湯税について
入湯税とは
環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設等・観光施設の整備や観光振興などに要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉など)の入湯者に課税する目的税です。
入湯税の使いみち
| 令和6年度 | (単位:千円) |
|---|---|
| 観光協会への補助金 | 11,049 |
| 商工会への補助金 | 1,800 |
| 温泉保護開発協会への補助金 | 900 |
| ゆりがねの湯等指定管理委託料 | 3,650 |
| 合計 | 17,399 |
入湯税が課税されない方
・年齢が12歳未満の方
・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
税率
・1泊につき130円
・日帰り50円
納税の方法
鉱泉浴場の経営者が、入湯料に含めて徴収することとされています。
那珂川町役場 税務課管理収税係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1120 FAX:0287-92-3082
E-mail:syuzei@town.tochigi-nakagawa.lg.jp
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