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法人住民税について
法人町民税は、町内に事務所や事業所(寮や保養所を含みます)などがある法人や人格のない社団などにかかる税で、資本金や従業者数に応じて負担する「均等割」と、法人の所得に応じて負担する「法人税割」があります。
法人町民税を納める方(納税義務者)
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所や事業所がある法人 | 課税 | 課税 |
町内に事務所や事業所がなく、寮・保養所等がある法人 | 課税 | 課税しない |
町内に事務所、事業所がある 公益法人や人格のない社団または財団で 収益事業を行わないもの |
課税 |
課税しない (収益事業を行って いるときは課税) |
税率
資本金額等 | 従業員数 | 税額 | |
---|---|---|---|
1号法人 | 1千万円以下の法人 | 50人以下 | 60,000円 |
2号法人 | 1千万円以下の法人 | 50人超え | 144,000円 |
3号法人 | 1千万円超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 156,000円 |
4号法人 | 1千万円超え1億円以下の法人 | 50人超え | 180,000円 |
5号法人 | 1億円超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 192,000円 |
6号法人 | 1億円超え10億円以下の法人 | 50人超え | 480,000円 |
7号法人 | 10億円超えの法人 | 50人以下 | 492,000円 |
8号法人 | 10億円超え50億円以下の法人 | 50人超え | 2,100,000円 |
9号法人 | 50億円超えの法人 | 50人超え | 3,600,000円 |
・事業所等を有している期間(算定期間)が、1年に満たない場合は、月割で計算します。
・分割法人については、法人税割額を関係市町村のごとの従業者数により按分して計算します。
8.4%(令和元年10月1日以後に開始した事業年度) ※上記以前の事業開始年度の税率については、異なりますのでご注意ください。 |
法人町民税の法人税割
申告納付
予定・中間申告
6月を越える事業年度の法人は、予定申告または中間申告の方法により申告を行なう義務があります。予定申告の法人税割額の計算は、前事業年度分または前計算期間として納付した法人税割額に6を乗じて得た金額を、前事業年度または前計算期間の月数で除した金額となります。均等割額も同様にして求めます。その申告した法人税割額と均等割額との合計を納付しなければなりません。ただし、少額納税者(前期の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人)は、予定申告の必要がありません。
中間申告(仮決算による中間申告)の義務のある法人とは、法人税と同様です。その申告書に係る法人税額を基に法人税割額、均等割額を算出し申告・納付します。
(注意)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、法人税割額は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
確定申告
法人税に係る確定申告を提出する義務のある法人は、その申告書の提出期限までに、その申告書を基に法人税割額、均等割額を算出し申告・納付します。
法人税において確定申告書の提出期限の延長をしている場合は、法人町民税の確定申告書の提出期限にいおいても該当期間延長されます。
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
修正申告
法人税に係る修正申告書を提出または法人税に係る更正もしくは決定を受けた法人は、その法人税の修正申告を基に法人税割額を算出し申告・納付します。なお、納付額は先の法人町民税額の不足額を納めることになります。
更正の請求
計算誤りによって税額が過大になる場合あるいは法人税において減額更正を受けたことによって法人税割額が減額される場合は、更正の請求をしください。
申告区分 |
納めるべき金額 | 申告と納付の期限 |
||
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均等割額 | 法人税額 | |||
予定申告 | 6ヶ月分 | 前事業年度の確定申告の法人税割額×6 ÷前事業年度の月数 |
事業年度開始日より6ヶ月 を経過した日から2ヶ月以内 |
|
中間申告 | 6ヶ月分 | 事業年度開始から6ヶ月の期間を、 1事業年度とみなして仮決算により 計算した額 |
||
確定申告 | 12ヶ月分 | 国税の法人税額をもとに計算した額 ※ただし、中間(予定)申告によ り納付した税額のある場合は、そ の額を差し引きます。 |
事業年度終了の翌日の日 から2ヶ月以内 |
設立と異動
次のような場合は、町役場への提出が必要です。
・新規設立の場合
町内に法人を設立、または事業所等を設置した場合は、10日以内に設立申告書を提出していただきます。
・異動の場合
町内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本金等の変更、または法人の解散、休業、
事業所等の閉鎖等があったときは、10日以内に異動届出書を提出いただきます。
減免
対象となる法人 | |
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・公益社団法人および公益財団法人 ・認可地縁団体 ・特定非営利活動法人(NPO法人) ※収益事業を行う法人は対象となりません |
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申請手続き | |
必要書類 | ・法人町民税申告書 ・法人町民税減免申請書 ・その他必要な書類(収益事業を行っていないことを証する書類等) |
提出期限 | 申告納付期限の7日前まで |
各種様式
トップページの申請書ダウンロードをご確認ください。
那珂川町役場 税務課住民税係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1120 FAX:0287-92-3082
E-mail:kazei@town.tochigi-nakagawa.lg.jp