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軽自動車税について
軽自動車税を納める方(納税義務者)
4月1日(賦課期日)現在、主たる定地場が那珂川町の軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)、二輪の小型自動車)を所有の方
軽自動車税が課税されない方
- 身体に障害がある方などが所有し、本人や家族が運転する車の税金は減免される場合があります。
減免の該当者には、納税通知書とあわせて案内文書を送付しています。
普通自動車と軽自動車どちらか1台となりますのでご注意ください。 - 普通自動車税の減免については、矢板県税事務所(0287-43-2171)にお問い合わせください。
税率
納税の方法
毎年5月上旬に納税通知書を送付します。納期限は、5月末日です。
申告
- 原動機付自転車、小型特殊自動車 → 那珂川町役場税務課
- 軽自動車(三輪・四輪) → 軽自動車検査協会(050-3816-3107)
- 二輪の小型自動車、軽自動車 → 関東運輸局栃木運輸支局(050-5540-2019)
口座振替済通知書の送付廃止について
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の稼働に伴い、車検の必要な車両について送付していた口座振替済通知書を以下のとおり廃止いたします。
- 軽自動車(三輪・四輪) → 令和7年度から廃止
- 二輪の小型自動車 → 令和8年度から廃止
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
とは
軽自動車(三輪・四輪)、二輪の小型自動車の軽自動車税(種別割)の納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムです。
よって、車検(継続検査)の際に、車検用納税証明書の提出が原則不要となりました。なお、納付方法によっては、軽JNKSに反映されるまで相応の日数を要する場合がありますのでご注意ください。
※以下の場合は、従来どおり車検用納税証明書が必要です。
- 軽自動車税の納付直後に車検を受ける場合
- 年度途中で購入した中古車の車検を受ける場合
- 名義・住所・標識変更をした直後に車検を受ける場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
よくある質問
軽自動車のナンバーが欲しいのですが、どうすればよいですか?
・各手続き場所で軽自動車の登録を行ってください。
・登録の際に車両情報が必要になりますので、【車名、型式、年式、原動機の型式、車台番号(必須)、型式認定番号、総排気量または定格出力】をご用意ください。
・小型特殊自動車を登録される際は、小型であることを販売業者あるいはメーカー等に確認ください。
・郵送で申告書を送付される場合は、ナンバープレート及び標識交付証明書を送付しますので、返信用封筒を同封ください。
廃車したいのですが、どうすればよいですか?
・各手続き場所で軽自動車の廃車申告を行ってください。
・廃車される際は、ナンバープレートを返却していただきます。
・原動機付自転車、小型特殊自動車の標識(那珂川町、馬頭町、小川町の標識のあるもの)を紛失された場合は、1枚につき200円の弁償金がかかります。
令和7年4月10日に、原付バイクを友人に譲渡する手続きをしたのですが、令和7年度分は誰に課税されますか?
4月1日が軽自動車税の賦課期日となりますので、質問者様への課税となります。
◆R7.4.1取得 → R7年度課税される
◆R7.4.1廃車 → R7年度課税されない
那珂川町役場 税務課管理収税係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1120 FAX:0287-92-3082
E-mail:syuzei@town.tochigi-nakagawa.lg.jp
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