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国民健康保険税について
国民健康保険税を納める方(納税義務者)
国民健康保険税は、世帯主課税です。
住民票上の世帯主が納税義務者になります。
世帯主は国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯で国保に加入している方がいれば、世帯主が納税の義務を負うことになります。
なお、世帯主が国民健康保険に加入していない場合は、世帯主分は税額の計算には含まれません。
税率
計算方法 | |||
税額は年度ごとに月割で計算され、医療分、後期分と介護分(40歳から64歳の方が該当)の合計額で税額を決定します。 加入者全員について、下記の①~③の計算を行います。 ①所得割額: (前年の総所得金額 - 基礎控除 43万円) × 税率 ②均等割額: 加入者の人数 × 均等割額 ③平等割額: 一世帯当たりの金額 ※平成30年度から資産割がなくなり、3方式(所得割、均等割、平等割)に変更となりました。 |
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税額 | |||
区分 | 医療給付分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 (40~64歳のみ) |
①所得割額 | 6.2% | 2.5% | 2.0% |
②均等割額 | 24,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
③平等割額 | 21,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
軽 減 | |||
加入者と世帯主(国保加入者でない擬制世帯主を含みます)の前年の所得金額の合計額が一定金額以下の場合、 国保税のうち上記の②均等割額と③平等割額が軽減されます。また、特定世帯及び特定継続世帯の場合は、 医療給付分と後期高齢者支援金等分の平等割額が軽減されます。さらに、未就学児(小学校入学前の児童) がいる世帯は、均等割額が軽減されます。加えて、「出産被保険者」がいる世帯は所得割及び均等割が軽減されます。 ただし、世帯主及び擬制世帯主が所得税・住民税が未申告の場合は軽減は適用されません。 |
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世帯主と国民健康保険加入者の前年所得 (1~12月)の合計 |
軽減の割合 | ||
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | 7割軽減 | ||
43万円+加入者数×29万5千円 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割軽減 | ||
43万円+加入者数×54万5千円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | 2割軽減 | ||
減 免 | |||
特別な事情(災害など)により保険税を納めることが困難であると認められる場合には、申請により保険税が減免になる場合があります |
納税の方法
普通徴収 | 4月から翌年3月までの1年分の保険税を8期に分けて納めていただきます。そのため、1期分が1か月分の保険税ではありません。 7月中旬に世帯主あてに納税通知書等を郵送します。 納付書や口座振替で納付していただきます。 |
年金特別徴収 | 65歳から74歳までの国民健康保険の世帯主で、次の全ての条件に当てはまる場合は、原則としてあらかじめ世帯主の年金から保険税を徴収させていただきます。 (1) 世帯主が国民健康保険に加入しており、年額18万円以上の年金(老齢年金、退職年金、障害年金および遺族年金)を受給または受給見込みである。 (2) 同じ世帯の国民健康保険の被保険者全員が、65歳以上75歳未満である。 (3) 当該年度中に世帯主が75歳に到達しない。 (4) 国民健康保険税と介護保険料との合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない。 ※(1)~(4)の一つでも満たさなくなった場合、普通徴収に変更となります。 (新たに65歳未満の方が加入した場合、当該年度中に世帯主が75歳に到達した場合など) |
その他
年末調整や確定申告の際、その年で納付された国民健康保険税については、社会保険料控除が受けられます。税務課窓口にて納付額確認書を発行いたします。
よくある質問

那珂川町に引っ越してきましたが、以前住んでいた町と国民健康保険税の税額が違うのはどうしてですか。

国民健康保険税の税率は、その市町村でかかる医療費などをもとに決めているため、市町村ごとで税率は異なります。
また、納期(納める回数)も市町村ごとに異なるため、1回あたりの税額も異なる場合があります。

月の途中で職場の健康保険を脱退し国民健康保険に加入した場合、その月の保険料は両方に納めることになるのですか。

加入者が、国民健康保険税と職場の健康保険料との二重負担となることを避けるために、健康保険税(料)は加入した月単位で計算する月割賦課制度が設けられています。
そのため、月割課税の場合は加入した日の属する月から、資格を喪失した月の前月までの月数で国民健康保険税が計算されることになりますので、脱退した月の職場の健康保険料はかからないことになります。
また、たとえ加入した日が月末であっても、その月分の国民健康保険税を納めることになります。

健康なので保険証をまったく使用していないのですが、国民健康保険税を払わなければならないのですか。

現在健康だからと言って将来まで健康とは限りません。国民健康保険は、いつ訪れるかわからない病気やケガの際に安心して医療を受けられるよう、お互いが助け合っていくための制度です。
国民健康保険税を納めない方がいると、自分や家族が困るだけでなく、他の加入者の皆さんの負担も重くなる可能性があります。国民健康保険制度の健全な運営のためにも、納め忘れのないよう納期限内の納付にご協力ください。
国民健康保険税を滞納すると、次のような措置をとられる場合があります。
・督促手数料や延滞金が加算される場合があります。
・保険証の有効期限が短くなる場合があります。
・病気やケガをしたときの医療費が、いったん全額自己負担となる
場合があります。
・国民健康保険の給付(高額医療費、出産一時金など)が
一時差し止められる場合があります。
・財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。
那珂川町役場 税務課
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1120 FAX:0287-92-3082