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新しい洗濯表示について

 衣類等の繊維製品の洗濯表示に関して、家庭用品品質表示法(※)に基づく繊維製品品質表示規定が改正され、平成28年12月1日から施行されました。下記リンクから情報をご参照いただき、適切な取扱いにご配慮ください。

※家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。

「新しい洗濯表示のポイント」PDFファイル(224KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

「新旧表示記号」PDFファイル(115KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

消費者庁公式ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

ご注意

 平成28年11月30日までに改正前の洗濯表示を行った製品は、12月1日以降もそのままの表示で販売されています。
 当面の間、新しい表示と古い表示の製品が混在することになりますので、繊維製品をお買い上げの際はご注意ください。

お問い合わせ先

那珂川町役場 産業振興課商工観光係(商工担当)
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1116 FAX:0287-92-3699
E-mail:shoukou@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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