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栃木県特定最低賃金 改正のお知らせ
『特定最低賃金』は、次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。
なお、18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
必ずチェック!最低賃金! 働く人と雇う人のためのルールです!
効力発効日は、令和6年12月31日から!
最低賃金の件名 | 時間額 |
塗料製造業 | 1,109円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、 業務用機械器具製造業 |
1,055円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
1,056円 |
自動車・同附属品製造業 | 1,064円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、 医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ 製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 |
1,056円 |
各種商品小売業 ※令和6年度改定なし、栃木県最低賃金が適用 |
1,004円 |
問い合わせ
栃木労働局労働基準部賃金室 ℡028-634-9109