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栃木県特定最低賃金 改正のお知らせ

『特定最低賃金』は、次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。

なお、18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。

必ずチェック!最低賃金! 働く人と雇う人のためのルールです!

 

効力発効日は、令和6年12月31日から!

最低賃金の件名 時間額
塗料製造業   1,109円

はん用機械器具、生産用機械器具、

業務用機械器具製造業

1,055円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業

1,056円
自動車・同附属品製造業 1,064円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、

医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ

製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業

1,056円

各種商品小売業  

 ※令和6年度改定なし、栃木県最低賃金が適用

1,004円

問い合わせ

 栃木労働局労働基準部賃金室 ℡028-634-9109

お知らせ