トップ > 業者の方へ > 商工情報 > 商工振興 > 物価高騰対策(ぐるっとなかがわ応援券)を配布します!

物価高騰対策(ぐるっとなかがわ応援券)を配布します!

 町では、物価高騰の影響を受けている町民や事業者を支援するとともに町内消費喚起による地域経済の活性化を図るため、国の重点支援地方交付金を活用し実施する那珂川町物価高騰対応生活応援商品券「ぐるっとなかがわ応援券」を配布します。

配布対象


【対象者】令和8年2月1日時点で本町の住民基本台帳に登録がある者
※令和8年2月1日から令和8年3月3日までの間に死亡した者は対象外
※令和8年2月1時点で本町の住民基本台帳に登録のある者に係わる子として、令和8年2月1日から令和8年3月31日までの間に出生した者

【金額】1人につき15,000円分
(共通券1,000円×5枚、専用券1,000円×5枚、食事券500円×10枚)
※共通券:すべての取扱店で使用できる券
※専用券:大型店(スーパーマーケット、ホームセンター、ドラックストア)を除く取扱店で使用できる券
※食事券:飲食店として登録した取扱店で使用可

那珂川町物価高騰対応生活応援商品券事業実施要綱PDFファイル(104KB)

配布日


 4月下旬から日本郵便(株)のゆうパックにて、世帯主あてに世帯全員分の応援券を順次送付いたします。対面での配達となりますので、確実な受け取りのご協力をお願いします。

DV等避難者の方

 令和8年2月1日時点で配偶者等からの暴力を理由に避難し、配偶者等と生計を別にしている方及びその同伴者で、次の要件のいずれかに該当する場合は、下記の「ぐるっとなかがわ応援券配布に係る配偶者等の暴力を理由に避難している旨の申出書」をご提出ください。
 該当要件を満たしてる場合、DV等避難者に直接応援券を郵送いたします。

 【条件】 


(ア)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令 (配偶者からの暴力を理由にしている者にあっては、同条第1項の規定による接近禁止命令又は同法第10条の2の規定による退去命令。その同伴者にあっては、同法第10条第3項又は第4項の規定による接近禁止命令。)が出されている者


(イ)婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書又は婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関その他の関係機関と連携してDV等避難者の支援を行っている民間支援団体を含む。)が発行した確認書を有する者


(ウ)住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっている者(ぐるっとなかがわ応援券の配布等)

配偶者等の暴力を理由に避難している旨の申出書PDFファイル(45KB) 
 

使用期間


令和8年5月1日(金曜日)から令和8年8月31日(月曜日)


※期限を過ぎた商品券はご利用いただけません。お早めにご利用ください。
 

加盟店舗


※加盟店舗一覧につきましては、準備が整い次第こちらに掲載する予定です。
 

取扱店の募集について


 現在、ぐるっとなかがわ応援券の取扱店を募集しております。
ご協力いただける町内事業者様は、下記申請書を那珂川町産業振興課または、那珂川町商工会までご提出ください。


ぐるっとなかがわ応援券取扱店登録申請書PDFファイル(91KB) 
那珂川町物価高騰対応生活応援商品券取扱店募集要項 PDFファイル(170KB)
 

お問い合わせ先

那珂川町商工会
電話:0287-92-2249
FAX:0287-92-5984
mail:nakagawa_net@shokokai-tochigi.or.jp

那珂川町役場 産業振興課商工観光係(商工担当)
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1116 FAX:0287-92-3081
E-mail:shoukou@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

お知らせ