決算
令和6年度
一般会計及び各特別会計決算
水道事業会計及び下水道事業会計決算
※令和5年度以前の決算については、こちらからご覧ください。
健全化判断比率等について
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
この法律は、地方自治体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて、財政の早期健全化及び再生等を図るための計画を策定することとし、その計画の実施促進を図るための行財政の改革を行うことにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目的としています。
早期健全化及び再生等の計画策定の義務等を含めた全体の法律の施行は平成21年4月からですが、財政の健全性に関する比率の公表については、平成20年4月から施行されています。
公表するのは、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率(以下「健全化判断比率」といいます。)と(5)資金不足比率の5指標です。(※各比率の意味は用語の解説をご参照下さい。)
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上である場合は財政健全化計画を、財政再生基準以上である場合は財政再生計画を策定し、国等の指導・管理の下、財政の健全化及び再生を図らなければなりません。また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を策定し、同様に経営の健全化及び再生を図らなければなりません。
用語解説
実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)
一般会計等(普通会計)を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。11.25~15%以上(市町村の財政規模に応じて設定)で財政健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。
連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。16.25%~20%以上(市町村の財政規模に応じて設定)で財政健全化団体に、40%以上で財政再生団体となります。
実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)
一般会計等(普通会計)が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で、一部事務組合への負担金や公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分なども要素に加えられています。
この比率が18%を超えると地方債を発行する際に国の同意ではなく、許可が必要になります。また、25%以上になると財政健全化団体となり一部の地方債の発行が、35%以上になると財政再生団体となり災害復旧債を除く地方債の発行が制限されます。
将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
地方債の残高をはじめ一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。350%以上で財政健全化団体となります。
資金不足比率(しきんふそくひりつ)
公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。比率は各公営企業会計ごとに算定し、20%以上で経営健全化団体となり、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。
標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)
自治体が、標準的な状態のとき、通常収入されるであろう一般財源の規模を表す指標で、普通交付税と地方税が主なものです。自治体の財政状況を一定の基準で分析する場合などに利用されます。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」関連の資料については、総務省のホームページから地方公共団体の財政健全化
をご覧ください。 また、県内市町村の比率については、栃木県
のホームページから市町村普通会計決算・健全化判断比率等の概要について
をご覧ください。
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