○那珂川町自動車の臨時運行許可業務規則
平成17年10月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、那珂川町における自動車の臨時運行の許可に関する事務の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用)
第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条に定める臨時運行の許可(以下「許可」という。)並びに法第35条に定める臨時運行許可証(以下「許可証」という。)の交付及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の貸与に関する事務の取扱いは、法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(許可申請)
第3条 許可を受けようとする者は、町長に対し、所定の事項を記載した自動車の臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を提示しなければならない。
2 町長は、前項の申請をする者に対し、許可を行う上で必要があると認められるときは、次に定める書面の提示又は提出を求めるものとする。
(1) 申請人について本人であることを確認する書面
ア 運転免許証
イ 住民票
ウ 印鑑証明書
エ 外国人登録(済)証明書
オ 身分証明書
カ その他本人又は法人の代理人であることを証明するもの
(2) 自動車を確認できる書面
ア 自動車検査証
イ 抹消登録証明書又は検査証返納証明書
ウ 通関証明書等輸入の事実を証する書面
エ メーカー発行の完成検査終了証、譲渡証明書又は製作証明書
オ その他自動車を確認できる書面
(3) その他必要と認められる書面
(許可)
第4条 町長は、申請事項について、前条の書面及び申請人の説明により、次の各号について審査を行い、これに適合すると認められるものについて許可するものとする。
(1) 自動車が、許可の対象であること。
(2) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。
(3) 運行の経路が運行の目的を達成する上で適正であること。
(4) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であること。
(5) 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。
(6) その他必要と認められること。
(許可証の交付及び番号標の貸与)
第5条 町長は、前条の許可をしたときは、申請人に許可申請手数料を納入させ、許可証を交付し番号標の貸与を行うものとする。
(許可証及び番号標の返納)
第6条 町長は、有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証又は番号標がある場合には、電話又ははがきによる督促等、適宜の方法による回収に努めるものとする。
(臨時運行受付許可貸与簿)
第7条 町長は、第4条の許可をしたとき及び許可証及び番号標が返納されたときその他の処理をしたときは、臨時運行許可台帳(様式第2号)に所定の事項を記録しなければならない。
(臨時運行許可番号標台帳)
第8条 町長は、番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損等のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第3号)に所定の事項を記録し、常に番号標の保有状況を把握するものとする。
(許可証及び番号標の保管)
第9条 町長は、許可証の用紙及び番号標の無断使用、き損、遺失、盗難等がないよう厳重に保管しなければならない。
(申請書等の保存)
第10条 申請書等の保存は、次の区分によるものとする。
(1) 申請書は、許可番号順に綴り、返納された許可証は、申請書の裏面にちょう付するものとする。
(2) 申請書、臨時運行許可台帳等の保存期間は、那珂川町文書取扱規程(平成17年那珂川町訓令第12号)第37条の規定によるものとする。
(3) 臨時運行許可番号標台帳は、継続して使用するものとする。
(許可証及び番号標の亡失等)
第11条 許可を受けた者は、許可証又は番号標を亡失し、又はき損したときは、次の各号の手続を取らなければならない。
(1) 番号標を亡失したときは、警察署に届け出なければならない。
(2) 許可証又は番号標を亡失し、又はき損したときは、速やかに臨時運行許可証及び番号標亡失・(き損)届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 許可を受けた者は、番号標を亡失し、又はき損したときは、番号標の製作実費に相当する額を弁償金として納付しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、これを免除することができる。
(番号標の無効告示)
第12条 町長は、許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき及び許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに、陸運支局長に通知するものとする。
(許可の取消し)
第13条 町長は、詐欺その他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。
(番号標の作成及び破棄)
第14条 町長は、亡失、き損、需要の増加等により、番号標を作成する必要があるときは、陸運支局長の指示を受けて作成しなければならない。また、識別困難な番号標等を廃棄したときは、陸運支局長に通知しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の馬頭町自動車の臨時運行許可業務規則(昭和63年馬頭町規則第6号)又は自動車の臨時運行の許可に関する規則(平成8年小川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号(第3条関係)

臨時運行許可申請書

  那珂川町長    様

     年  月  日

申請人住所          

氏名又は名称       印  

代表者役職名         

電話番号    (  )     

 

 

 

 

 

 下記のとおり、自動車の臨時運行の許可を受けたく申請します。

自賠責保険

保険会社名

 

証明書番号

 

保険期間

年  月  日から

年  月  日まで

自動車確認書面

1 自動車車検証

2 抹消登録証明書

3 通関証明書

4 メーカー発行の譲渡証明書

5 その他自動車を確認できる書面

  (          )

 

車名

 

※ この欄は記入しないでください。

形状

1 バス 2 乗用車 3 トラック

4 その他(  )

車台番号

 

 

許可年月日

年  月  日

運行の目的

回送(   ) 試運転(   )

許可番号

第       号

番号標番号

 

運行の経路

発地  経過地  着地

 

運行の期間

年  月  日から

年  月  日まで

 

受付

審査

交付

返納

 

 

 

 

様式第2号(第7条関係)

臨時運行許可台帳

許可番号

許可年月日

番号標番号

申請人の氏名又は名称

車台番号

有効期限

返納年月日

取扱者印

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第3号(第8条関係)

臨時運行許可番号標台帳

番号標番号

番号標の種類

保有

廃止

廃止事由

処理状況

普通

小板

年月日

年月日

2枚

2枚

1枚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第4号(第11条関係)

臨時運行許可証及び番号標亡失・(き損)届

年  月  日 

 那珂川町長    様

届出人の住所            

氏名又は名称          印 

(代表者役職氏名)          

 自動車の臨時運行の許可について、下記のとおりお届けいたします。

1 届出理由  □ 臨時運行許可証    □ 亡失  □ き損

        □ 臨時運行許可番号標  □ 亡失  □ き損(  枚)

2 許可証及び番号標      年  月  日  貸与

           許可証番号   第      号

           番号標番号

3 亡失・き損日時       年  月  日

           午前・午後   時   分

4 亡失・き損した場所及び状況

 

 

 

 

5 警察署への届出(臨時運行許可番号標の亡失に限る)

  届出警察署名

  届出年月日         年  月  日

  受理番号          第     号