○那珂川町職員の通勤手当の支給に関する規則
平成17年10月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 那珂川町職員の給与に関する条例(平成17年那珂川町条例第46号。以下「給与条例」という。)第10条の通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 給与条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 給与条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、様式第1号により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(平19規則42・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。
第8条 給与条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第10条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 給与条例第10条第2項第2号(那珂川町職員の育児休業等に関する条例(平成17年那珂川町条例第34号)第17条(同条例第19条において準用する場合を含む。)又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の町規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町規則で定める割合は、100分の50とする。
(平20規則10・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 給与条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条 給与条例第10条第3項の町規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第11条 給与条例第10条第3項の町規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第12条 給与条例第10条第3項の町規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであることとする。
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第13条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第8条の規定は、給与条例第10条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同条第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と読み替えるものとする。
(権衡職員等の範囲)
第14条 給与条例第10条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員と権衡上必要があると認められるものとして町規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 町長が定める地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるもの
(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) その他給与条例第10条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員
(支給日等)
第14条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第5条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第10条第5項の町規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与条例第10条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第15条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第15条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第15条の2 給与条例第10条第6項の町規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、那珂川町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年那珂川町条例第30号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第10条第6項の町規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 第14条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第10条第6項の町規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 第14条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
4 給与条例第10条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(平20規則10・平21規則1・一部改正)
(支給単位期間)
第15条の3 給与条例第10条第7項に規定する町規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 地方公務員法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
(平19規則42・一部改正)
第15条の4 支給単位期間は、第15条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、那珂川町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平20規則10・平21規則1・一部改正)
(支給できない場合)
第16条 給与条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第17条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の馬頭町又は小川町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、合併関係町の規則により新町設置の日以後に支払われるべきであった通勤手当については、なお合併関係町の規則の例による。
附 則(平成19年5月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月7日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

通勤届

年  月  日提出

任命権者

様  

勤務公署名

 

所在地

 

職名

 

氏名

印  

住居

 

那珂川町職員の通勤手当の支給に関する規則第3条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由(該当する□にレ印を付する。)

□1 新規(□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合)

□2 住居の変更

□ 直前の届出の区間と同一の区間がある。

  (該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。)

□3 通勤経路又は方法の変更

□4 運賃等の負担額の変更

□5 その他(                    )

届出の理由が生じた日    年  月  日

順路

通勤方法の別

区間

距離

所要時間

乗車券等の種類

左欄の乗車券等の額

備考

1□

 

住居から(  経由)   まで

.  km

 

 

2□

 

  から(  経由)   まで

.  km

 

 

3□

 

  から(  経由)   まで

.  km

 

 

4□

 

  から(  経由)   まで

.  km

 

 

5□

 

  から(  経由)   まで

.  km

 

 

 

 

  から(  経由)   まで

.  km

 

 

 

 

  から(  経由)   まで

.  km

 

 

記入上の注意

1 「通勤方法の別」の欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線、○○新幹線等の別を記入する。

総通勤距離

.  km

総所要時間

2 「乗車券等の種類」欄には、定期券(6箇月)、10枚綴回数券、優待乗車券等の別を記入する。

3 「左欄の乗車券等の額」欄には、定期券(6箇月)の価額、10枚綴回数券の額等乗車券等に応ずる額を記入する。

4 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。

5 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

給与条例第10条第3項又は第4項の規定の適用を受ける職員(新幹線鉄道等利用者)

□1 異動等に伴い、通勤が困難になったことにより新幹線鉄道等を利用することとなった職員

□2 単身赴任手当を受給していた職員で、配偶者と同居し通勤が困難となったことにより新幹線鉄道等を利用することとなった職員

※ 現勤務公署への異動発令年月日

年  月  日

※ 異動等前の住居への入所年月日

年  月  日

※ 異動等の直前の住居

 

※ 現住居への入居年月日

年  月  日

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路

通勤方法の別

区間

距離

所要時間

備考

1

 

住居から(     経由)      まで

.  km

 

2

 

  から(     経由)      まで

.  km

 

3

 

  から(     経由)      まで

.  km

 

4

 

  から(     経由)      まで

.  km

 

5

 

  から(     経由)      まで

.  km

 

 

 

  から(     経由)      まで

.  km

 

記入上の注意

1 ※欄は□1にレ印を付した職員のみ記入すること。

2 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

総通勤距離

.  km

総所要時間

 

様式第2号(第4条関係)

通勤手当認定簿

氏名

所属

事実発生年月日

年  月  日  

□ 回数券等を使用して利用する交通機関等がある交替制勤務に従事する職員等

 算出式

提出年月日

年  月  日  

平均1箇月当たりの通勤所要回数                    回

 

受理年月日

年  月  日  

 

順路

算出の基礎となる普通交通機関等

定期券回数券その他の別

運賃等の額の算出基礎

運賃等相当額

1箇月当たりの運賃等相当額

普通交通機関等の認定期間

取扱者認印

支給月

(支給月に○印を付す)

(毎月の場合は省略可)

備考

回数券その他

定期券

回数券その他

定期券

普通交通機関等の名称

利用区間

普通交通機関等利用者

1

 

 

 

 

 

( 箇月)

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

改正

 

 

( 箇月)

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

 

 

 

 

 

( 箇月)

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

改正

 

 

( 箇月)

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

 

 

 

 

 

( 箇月)

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

改正

 

 

( 箇月)

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

 

 

 

 

 

( 箇月)

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

改正

 

 

( 箇月)

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1箇月当たりの運賃等相当額の合計額

年 月 日改正

年 月 日改正

 

自動車等の額

年 月から

年 月まで

 

 

 

(給与条例第10条第2項第2号の額) (自動車等の使用距離    .  km)

改正

年 月から

年 月まで

 

 

 

 

普通交通機関等と自動車等の併用者

  規則第8条の3

  □第1号  □第2号  □第3号

1箇月当たりの運賃等相当額と自動車等の額の合計額

年 月 日改正

年 月 日改正

 

1箇月当たりの運賃等相当額の合計額又は1箇月当たりの運賃等相当額と自動車等の額の合計額が55,000円を超えるとき

55,000円×[   箇月]=       円

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

※ 運賃等の額に改定があった場合における「普通交通機関等の認定期間」の「 年 月 日まで」は、改定があった月(定期券の通用期間中であるときは、支給単位期間等に係る最後の月)を記入する。

 

順路

算出の基礎となる新幹線鉄道等

定期券回数券その他の別

特別料金等の額の算出基礎

特別料金等2分の1相当額

1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額

新幹線鉄道等の認定期間

取扱者認印

支給月

(支給月に○印を付す)

(毎月の場合は省略可)

備考

回数券その他

定期券

回数券その他

定期券

新幹線鉄道等の名称

利用区間

新幹線鉄道等利用者

1

 

 

 

 

 

( 箇月)

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

改正

 

 

( 箇月)

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

 

 

 

 

 

( 箇月)

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

改正

 

 

( 箇月)

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額

年 月 日改正

年 月 日改正

 

1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるとき

20,000円×[    箇月]=         円

年 月から

年 月まで

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

 

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

任命権者の確認・決定

(改定)欄

備考

支給額

    年  月  日

職名

氏名        印

 

 年 月 日改正

    年  月  日

職名

氏名        印

 

 年 月 日改正

    年  月  日

職名

氏名        印

 

 

決定事項

給与条例第10条第1項 該当・非該当

□ 該当(□規則第5条)

□ 非該当

理由

 

返納事由

規則第15条の2第1項

返納事由発生年月

返納対象普通交通機関等

(新幹線鉄道等)

払戻金相当額

(払戻金2分の1相当額)の算出基礎

払戻金相当額

(払戻金2分の1相当額)

取扱者認印

備考

1

□ 第1号 □ 第3号

□ 第2号 □ 第4号

 

 

 

 

 

 

手当額の決定

給与条例第10条第2項

2

□ 第1号 □ 第3号

□ 第2号 □ 第4号

 

 

 

 

 

 

 □第1号

□第2号  □第3号

□規則第8条の2

(通勤所要回数  回)

3

□ 第1号 □ 第3号

□ 第2号 □ 第4号

 

 

 

 

 

 

1箇月当たりの運賃等相当額等の合計額が55,000円を超えていた場合

(1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えていた場合)

規則第15条の2第2項第2号(第3項第2号)の月数と町長の定める額(算出基礎)

(算出基礎)

 

 

 □規則第8条の3 □第1号 □第2号 □第3号

給与条例第10条 □第3項  □第4項

(算出基礎)

 

 

※ 特別料金等の額に改定があった場合における「新幹線鉄道等の認定期間」の「 年 月まで」は、改定があった月(定期券の通用期間中であるときは、支給単位期間等に係る最後の月)を記入する。