○那珂川町立小中学校通学区域に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、那珂川町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「通学区域」とは、同一の小学校又は中学校に就学すべき者の住所の属する地域をいう。
(通学区域)
第3条 学校の通学区域は、別表のとおりとする。
2 通学距離その他真にやむを得ない事由により、他の通学区域の学校に就学させようとする者は、那珂川町教育委員会の許可を受けなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の馬頭町立小、中学校通学区域に関する規則(昭和62年馬頭町教育委員会規則第1号)の規定又は小川町教育委員会の通学区域に関する議決事項によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年7月23日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
(平19教委規則1・平22教委規則2・一部改正)
学校名
通学区域
那珂川町立馬頭小学校
馬頭、矢又、北向田、久那瀬、松野、富山、健武、和見
那珂川町立馬頭東小学校
大内、大那地、盛泉、谷川、大山田上郷、大山田下郷
那珂川町立馬頭西小学校
小口、小砂
那珂川町立小川小学校
小川、恩田、東戸田、片平、吉田、三輪
那珂川町立薬利小学校
薬利、芳井、浄法寺、小川の一部
那珂川町立小川南小学校
白久、谷田、高岡、片平の一部、吉田の一部
那珂川町立馬頭中学校
松野、富山、馬頭、久那瀬、北向田、矢又、健武、和見、小口、小砂、大内、大那地、盛泉、谷川、大山田上郷、大山田下郷
那珂川町立小川中学校
小川、恩田、東戸田、片平、吉田、薬利、芳井、浄法寺、白久、谷田、高岡、三輪