○那珂川町水道事業水道料金滞納整理要綱
平成17年10月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、那珂川町水道事業給水条例(平成17年那珂川町条例第170号)第40条第1項第1号に規定する給水の停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 水道料金を納期限までに納入しない者がいるときは、改めて納期限を付して督促をしなければならない。
2 督促状(様式第1号)の発行は、納入通知書の納期限20日以内に行うものとし、督促状の納期限の10日前までに送付しなければならない。
(督促の留保)
第3条 次に該当するものについては、督促状の送付を留保するものとする。
(1) 異議の申立て等により調査中のもの
(2) 漏水その他により料金等の軽減又は免除の確定しているもの
(3) 移転等により休止及び精算のもの
(4) 分納誓約書(様式第2号)により納期限の延長を承認しているもの
(催告)
第4条 督促状の納期限を過ぎても納入しない者に対しては、改めて納入指定期日を付して催告書(様式第3号)を送付するものとする。
2 催告書の発行は、督促状の納期限から20日以内に行うものとし、催告書の指定期日の10日前までに送付しなければならない。
(訪問整理)
第5条 催告書の指定期日を過ぎても納入しない者に対しては、指定期日後10日以内に使用者宅を訪問し、徴収するか又は納入指導を行うものとする。使用者が不在の場合は、不在等の理由を調査し、今後の徴収方法について整理するものとする。
(給水停止予告通知)
第6条 催告の指定日を過ぎても納入しない者に対しては、指定期日後10日以内に給水停止予告通知書(様式第4号)を給水停止日の10日前までに送付するものとする。
(給水停止予告通知の留保)
第7条 第3条に掲げるもののほか、次に該当する者については、給水停止予告通知書の送付を留保するものとする。
(1) 使用者名義を変更したもののうち継続使用者以外のもの
(2) 督促状を発行したもののうち、所在不明又は転居先不明で返送されたもの
(平19水道告示10・一部改正)
(給水停止)
第8条 給水停止予告通知書の納期限を過ぎても未納の者については、給水停止伺(様式第5号)により決裁を受け、給水停止通知書(様式第6号)により通知し、給水を停止するものとする。
2 給水停止は、止水栓を閉栓若しくはメーターの撤去等により行うものとする。
(給水停止の留保)
第9条 次の各号に該当する者については、当該事由の消滅するまで、給水停止を留保するものとする。
(1) 異議申立て等により調査中のもの
(2) 漏水その他により料金等の軽減又は免除の確定をしているもの
(3) 分納誓約書により納期限の延長を承認しているもの
2 前条の規定にかかわらず町長が適当でないと認めたものについては、給水停止を行わないことができる。
(給水停止の留保の取消)
第10条 前条により給水停止の留保を受けた者が、次に該当するときは、その留保を取り消すものとする。
(1) 前条第3号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) 給水停止の留保を受けた者の状況その他の事情の変化により、その留保を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第11条 次に該当するときは、給水停止解除通知書(様式第7号)をもって給水停止を解除するものとする。
(1) 未納料金が完納したとき。
(2) 未納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(異議申立)
第12条 滞納整理において異議申立てを受けた場合には、次により処理するものとする。
(1) 料金の不払理由が、使用水量に納得がいかないものがある場合には、よく実情を聴取の上、使用状況を調査して、その解決に努めなければならない。
(2) 無届で使用者が替わった場合は、前使用者と現使用者との関係及び債権債務の引継ぎの有無について調査し、前使用者との間に債務引継ぎがないと確認した者は、前使用者については使用休止、現使用者については使用開始手続を取らせなければならない。
(分納誓約)
第13条 分納誓約は、滞納料金を一時に全額を納入することが困難であると認められ、誠意があり、かつ、納入期限を延長することが徴収上有利であると認められるものについて行うものとする。
(分納誓約の承認)
第14条 分納誓約させることがやむを得ないと認められる使用者から、分納誓約の申請があった場合には、分納誓約書を提出させ、分納回数・金額及び納入期日等を決定し、不履行の場合は、給水を停止されても異議のない旨誓約させた上で承認するものとする。
2 分納の方法は、次によるものとする。
(1) 分納納入の回数、金額及び納入期日等は、使用者の支払い能力を勘案して決定することとし、6箇月以内かつ当該年度に完納できる範囲とする。
(2) 分納誓約の承認後、納期の到来する料金については、当該納期内に納入することを条件とする。
(3) 分納誓約書を提出したときは、分納誓約についての注意(様式第8号)を交付するものとする。
(転居先不明者の調査及び処理)
第15条 近隣者、家主、又は管理人に問い合わせても転居先不明なものについては、住民基本台帳により調査するものとする。
2 調査の結果、転居先が判明したものについては、町内転居者は訪問により徴収を行い、町外転出者については、郵送により納入通知書を送付するものとする。
(第2次滞納整理)
第16条 第2次滞納整理は、督促から給水停止まで(第1次滞納整理)の事務処理後3期分未納になっているものについて追跡調査を行い、その結果により処理を講ずるものとする。
(徴収停止)
第17条 徴収停止は、納期限後、相当の期間を経過しても履行されないもので次の各号に該当し履行させることが著しく困難又は不適当であるときは、その取立てをしないことができる。
(1) 使用者の財産を差し押さえても、その価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 使用者の所在が不明であるとき。
(3) 金額が少額で、取立てに要する経費に満たないと認められるとき。
(徴収停止後の事務処理)
第18条 不能欠損整理簿及び不能欠損調査書に、その事由、根拠、必要事項等を記入し不能欠損処分とすることができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小川町簡易水道事業水道料金滞納整理要綱(平成12年小川町告示第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
改正文(平成19年3月20日水道告示第1号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成19年12月18日水道告示第10号)抄
公布の日から適用する。

様式第1号(第2条関係)

年  月  日  

 那珂川町        番地

              様

那珂川町長        印 

水道使用料督促状

 水道料金の滞納整理は、自宅にお伺をし、納付をお願いしておりますが、不在であったり、都合が悪いなどの理由から滞納期間が長期化し、金額も多くなる等、納付が困難になり延滞傾向にあります。

 水道料金の納付遅れは、まじめに納付されている方々と比較し、滞納整理に係る人件費がかさみ不公平となりますので、滞納者には厳正に対処してまいります。

 年度を超え水道料金が未納になっている方に対しては、条例に沿った給水停止処分等を行い、厳正に対処してまいります。

 あなたの水道使用料の滞納額は、下記のとおりですので     年  月  日まで に一括納付されるよう通知いたします。

 なお一括納付が困難な場合には、上下水道課にお出かけの上、相談してください。

上下水道課 92―2002 

年度

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

年計

年度

 

年度

 

 

 

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

☆本書の到着前に納入済の場合は、避け難い事務上の行き違いであり、本書は無効となりますのでご了承ください。

様式第2号(第3条関係)

年  月  日  

分納誓約書

 那珂川町長    様

納入義務者               

住所 那珂川町           

 氏名             印   

 電話                 

 私(当社)が    年  月  日現在未納にしている水道料金等については、下記納付計画のとおり納付することを誓約致します。

 また、今後の水道使用分の料金請求については、その都度納期限までに納付することを誓約いたします。なお、この誓約書に違反した場合には、給水停止されても異議はありません。

納付計画

整理番号

 

 

年度

納付金額

納付年月日

年度

納付金額

納付年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

様式第3号(第4条関係)

年  月  日  

水道使用料催告書

 納入義務者

           様

那珂川町長        印 

 先に督促をいたしましたが、水道使用料金を納付されておりませんので、下記水道料金を納期限までに必ず納付されるよう催告いたします。

 なお、納期限までに納付されないときは、那珂川町水道給水条例第40条第1項第1号の規定により給水を停止いたします。

 水道使用料未納内訳                      年  月  日

年度

期分

水道料金

年度

期分

水道料金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滞納額計

 

 納付期限     年   月   日

 納付場所 那珂川町役場会計課及び小川庁舎会計課、上下水道課

 お問合せ 那珂川町役場上下水道課(電話92―2002)

☆本書の到着前に納入済の場合は、避け難い事務上の行き違いであり、本書は無効となりますのでご承知ください。

様式第4号(第6条関係)

年  月  日  

整理番号

 

 

        様

那珂川町長          印 

給水停止予告通知

 次の理由により、    年  月  日までに未納になっている水道料金を納入されない場合には、那珂川町水道事業給水条例第40条第1項第1号の規定により、給水を停止いたします。

 理由   年度  期分外      円の水道料金等の滞納があり、督促状、催告書を送付いたしましたが、その指定期日までに納入されなかったため。

 給水停止予定年月日

年  月  日      

※ 給水を停止する場合には、不在でも行います。

※ この通知の到来前に既に納付されている場合は、避け難い事務上の行き違いですからご了承ください。

※ この件についてのお問合せは、下記のところまで連絡ください。

 那珂川町上下水道課  電話 92―2002

那珂川町水道給水条例抜粋

 (給水の停止)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止をすることができる。

 (1) 水道の使用者が第12条、第14条第2項、第20条第3項の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金、第35条の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

様式第5号(第8条関係)
(平19水道告示1・一部改正)

 

給水停止伺書

 

 

決裁

町長

副町長

課長

補佐

係長

 

 

 

 

 

 

 

起案

年 月 日

起案者

 

 別紙のとおり給水停止の通知をしたいので、お伺いたします。

番号整理

給水停止者名

住所

金額

備考

 

 

那珂川町

番地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第6号(第8条関係)

第     号  

年  月  日  

         様

那珂川町長        印 

給水停止通知書

 あなたの未納水道料金等については、給水停止予告通知書(    年  月  日付け)により納付をお願いしたところですが、いまだ納入がありません。不本意ですが未納水道料金を納付していただくまで、那珂川町水道事業給水条例第40条第1号の規定により給水を停止致しました。

1 休止停止執行年月日

         年  月  日

2 未納水道料金等

                円 

3 納入場所

       那珂川町上下水道課

       電話 92―2002

ご注意

 (1) 上記水道料金が完納されるまで、停水の解除は行いません。

   また、本日の業務は、午後5時までとなっており、受付は、明日8時30分からです。

 (2) 停水のため損害を生ずることがあっても水道事業管理者は、その責任を負いません。

 (3) 無断で水道の栓を開け水道を使用することは、罪になりますので使用しないでください。

様式第7号(第11条関係)

第     号  

年  月  日  

         様

那珂川町長       印 

給水停止解除通知書

 あなたの未納水道使用料については、分納によって納付してまいりましたが    年  月(  期)分で納付を終了いたしましたので給水停止の解除をいたしますので、今後は送付された納付書に従って納入されるようお願いいたします。

1 給水停止解除年月日

         年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

那珂川町上下水道課     

電話 92―2002    

様式第8号(第14条関係)

年  月  日  

       様

那珂川町長         印 

分納誓約についての注意

 あなたは、水道料金の滞納があり、今後の納付について分納誓約書を提出し、分納誓約書の通り水道料金を納付することを誓約をいたしました。

 つきましては、分納誓約事項が守られない場合は、下記により給水を停止いたしますので納付日時等に注意してください。

注意事項

1 納付日

 あなたの毎月の納付日は、別紙、分納誓約書の写しのとおりです。

2 給水停止

 分納誓約書に従い水道料金を納付されない場合は、その月の  日に給水を停止いたします。

 ★ 給水停止日が土曜、日曜又は祝祭日に当たるときは、休日明けに給水を停止いたします。

 ★ 給水を停止した場合、午後5時以降に納付の意思表示をされても開栓は、次の日の8時30分以降とします。

3 納付できない場合

 納付指定日に都合で納付できない場合には、上下水道課に遅延又は延期(1箇月)を連絡してください。ただし、延期は、継続することはいたしません。

上下水道課 電話 92―2002        

4 納付場所

 那珂川町役場会計課、上下水道課及び小川支所会計課