年 月 日
那珂川町 番地
様
那珂川町長 印
水道使用料督促状
水道料金の滞納整理は、自宅にお伺をし、納付をお願いしておりますが、不在であったり、都合が悪いなどの理由から滞納期間が長期化し、金額も多くなる等、納付が困難になり延滞傾向にあります。
水道料金の納付遅れは、まじめに納付されている方々と比較し、滞納整理に係る人件費がかさみ不公平となりますので、滞納者には厳正に対処してまいります。
年度を超え水道料金が未納になっている方に対しては、条例に沿った給水停止処分等を行い、厳正に対処してまいります。
あなたの水道使用料の滞納額は、下記のとおりですので 年 月 日まで に一括納付されるよう通知いたします。
なお一括納付が困難な場合には、上下水道課にお出かけの上、相談してください。
上下水道課 92―2002
記
期 年度 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
年計 |
年度 |
円 |
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年度 |
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年度 |
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合計 |
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☆本書の到着前に納入済の場合は、避け難い事務上の行き違いであり、本書は無効となりますのでご了承ください。
年 月 日
分納誓約書
那珂川町長 様
納入義務者
住所 那珂川町
氏名 印
電話
私(当社)が 年 月 日現在未納にしている水道料金等については、下記納付計画のとおり納付することを誓約致します。
また、今後の水道使用分の料金請求については、その都度納期限までに納付することを誓約いたします。なお、この誓約書に違反した場合には、給水停止されても異議はありません。
納付計画
整理番号 |
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年度 |
期 |
納付金額 |
納付年月日 |
年度 |
期 |
納付金額 |
納付年月日 |
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合計 |
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円 |
年 月 日
水道使用料催告書
納入義務者
様
那珂川町長 印
先に督促をいたしましたが、水道使用料金を納付されておりませんので、下記水道料金を納期限までに必ず納付されるよう催告いたします。
なお、納期限までに納付されないときは、那珂川町水道給水条例第40条第1項第1号の規定により給水を停止いたします。
記
水道使用料未納内訳 年 月 日
年度 |
期分 |
水道料金 |
年度 |
期分 |
水道料金 |
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滞納額計 |
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納付期限 年 月 日
納付場所 那珂川町役場会計課及び小川庁舎会計課、上下水道課
お問合せ 那珂川町役場上下水道課(電話92―2002)
☆本書の到着前に納入済の場合は、避け難い事務上の行き違いであり、本書は無効となりますのでご承知ください。
年 月 日
整理番号 |
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様
那珂川町長 印
給水停止予告通知
次の理由により、 年 月 日までに未納になっている水道料金を納入されない場合には、那珂川町水道事業給水条例第40条第1項第1号の規定により、給水を停止いたします。
記
理由 年度 期分外 円の水道料金等の滞納があり、督促状、催告書を送付いたしましたが、その指定期日までに納入されなかったため。
給水停止予定年月日
年 月 日
※ 給水を停止する場合には、不在でも行います。
※ この通知の到来前に既に納付されている場合は、避け難い事務上の行き違いですからご了承ください。
※ この件についてのお問合せは、下記のところまで連絡ください。
那珂川町上下水道課 電話 92―2002
那珂川町水道給水条例抜粋 (給水の停止) 第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止をすることができる。 (1) 水道の使用者が第12条、第14条第2項、第20条第3項の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金、第35条の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。 |
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給水停止伺書 |
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決裁 |
町長 |
副町長 |
課長 |
補佐 |
係長 |
係 |
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起案 |
年 月 日 |
起案者 |
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別紙のとおり給水停止の通知をしたいので、お伺いたします。
記
番号整理 |
給水停止者名 |
住所 |
金額 |
備考 |
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那珂川町 番地 |
円 |
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第 号
年 月 日
様
那珂川町長 印
給水停止通知書
あなたの未納水道料金等については、給水停止予告通知書( 年 月 日付け)により納付をお願いしたところですが、いまだ納入がありません。不本意ですが未納水道料金を納付していただくまで、那珂川町水道事業給水条例第40条第1号の規定により給水を停止致しました。
記
1 休止停止執行年月日
年 月 日
2 未納水道料金等
円
3 納入場所
那珂川町上下水道課
電話 92―2002
ご注意
(1) 上記水道料金が完納されるまで、停水の解除は行いません。
また、本日の業務は、午後5時までとなっており、受付は、明日8時30分からです。
(2) 停水のため損害を生ずることがあっても水道事業管理者は、その責任を負いません。
(3) 無断で水道の栓を開け水道を使用することは、罪になりますので使用しないでください。
第 号
年 月 日
様
那珂川町長 印
給水停止解除通知書
あなたの未納水道使用料については、分納によって納付してまいりましたが 年 月( 期)分で納付を終了いたしましたので給水停止の解除をいたしますので、今後は送付された納付書に従って納入されるようお願いいたします。
記
1 給水停止解除年月日
年 月 日
那珂川町上下水道課
電話 92―2002
年 月 日
様
那珂川町長 印
分納誓約についての注意
あなたは、水道料金の滞納があり、今後の納付について分納誓約書を提出し、分納誓約書の通り水道料金を納付することを誓約をいたしました。
つきましては、分納誓約事項が守られない場合は、下記により給水を停止いたしますので納付日時等に注意してください。
記
注意事項
1 納付日
あなたの毎月の納付日は、別紙、分納誓約書の写しのとおりです。
2 給水停止
分納誓約書に従い水道料金を納付されない場合は、その月の 日に給水を停止いたします。
★ 給水停止日が土曜、日曜又は祝祭日に当たるときは、休日明けに給水を停止いたします。
★ 給水を停止した場合、午後5時以降に納付の意思表示をされても開栓は、次の日の8時30分以降とします。
3 納付できない場合
納付指定日に都合で納付できない場合には、上下水道課に遅延又は延期(1箇月)を連絡してください。ただし、延期は、継続することはいたしません。
上下水道課 電話 92―2002
4 納付場所
那珂川町役場会計課、上下水道課及び小川支所会計課