休暇の原因
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承認を与える期間
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1
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年次休暇
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20日以内
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2
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結婚
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5日以内
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3
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忌引
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別表第2に定める期間内において必要と認める期間
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4
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父母の祭日
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1日。なお、遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
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5
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病気休暇
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公務上の傷病及び結核性疾患にあっては1年以内、その他の傷病にあっては180日以内。
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6
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女子職員の生理休暇
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その都度必要と認める時間。ただし、2日以内とする。
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7
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妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
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妊娠7月までは4週間に1回、妊娠8月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回とし、その都度必要と認める時間
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8
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妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合
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一妊娠について7日を超えない範囲内で必要と認められる期間
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9
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妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶ場合
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勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間
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10
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職員の分べん休暇
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その分べん予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間
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11
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小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
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一の年において5日の範囲内の期間
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12
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女子職員が生後満1年に達しない生児を養育する場合
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1日2回、1回30分
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13
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を遮断され又は隔離された場合
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その都度必要と認める時間
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14
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風水震火災その他非常災害により交通が遮断された場合
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同上
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15
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風水震火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失又は破壊された場合
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1週間を超えない範囲内で、その都度必要と認める期間
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16
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交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合
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その都度必要と認める時間
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17
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証人、鑑定人、参考人として国会裁判所地方公共団体の議会その他官公署へ職務に関し出頭する場合
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同上
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18
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選挙権その他公民としての権利を行使する場合
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同上
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19
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配偶者の出産
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2日以内
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20
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夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実
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1の年の7月から9月までの期間内において3日以内
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21
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骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合
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検査、入院等のため必要と認める期間
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忌引日数表
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死亡した者
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日数
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配偶者
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7日
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血族
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1親等の直系尊属(父母)
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7日
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同 卑属(子)
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5日
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2親等の直系尊属(祖父母)
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3日
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同 卑属(孫)
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1日
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2親等の傍系者(兄弟姉妹)
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3日
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3親等の傍系尊属(伯叔父母)
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1日
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姻族
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1親等の直系尊属
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3日
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同 卑属
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1日
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2親等の直系尊属
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1日
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2親等の傍系者
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1日
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3親等の傍系尊属(配偶者の伯叔父母を除く。)
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1日
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備考
1 生計を一にする婚姻の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
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