○那珂川町水道事業就業規程
平成17年10月1日
水道事業管理規程第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 勤務
第1節 通則(第4条・第5条)
第2節 勤務時間(第6条―第11条)
第3節 公休日、休日及び休暇(第12条―第19条)
第4節 年少の職員(第20条―第22条)
第3章 退職(第23条)
第4章 表彰(第24条―第28条)
第5章 補則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 那珂川町水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、町長が那珂川町水道事業の職員(以下「職員」という。)として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他規則、規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
第2章 勤務
第1節 通則
(出勤簿の押印)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(離席の制限等)
第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻又は早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。
第2節 勤務時間
(勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、1週間につき40時間とする。
(始業及び終業時刻)
第7条 始業及び終業の時刻は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、業務その他の都合により、町長は、1時間以内の範囲内において、これを繰り上げ又は繰り下げることができる。
(平18水管規程1・一部改正)
(休憩時間)
第8条 職員の休憩時間は、午後零時から1時間とする。
(平18水管規程1・一部改正)
第9条 削除
(平18水管規程1)
(時間外勤務等)
第10条 町長は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は公休日、休日及び年末年始の休暇に職員を勤務させることができる。
(宿直及び日直)
第11条 町長は、職員に土曜日、日曜日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで、水源施設の維持管理、備品、書類の保全、外部との連絡、又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直を命ずるものとする。
2 宿日直の出勤及び退出時刻は、次に定めるところによる。
(1) 宿直
出勤時刻 午後5時30分
退出時刻 翌日の午前8時30分
(2) 日直
出勤時刻 午前8時30分
退出時刻 午後5時30分
(平18水管規程1・一部改正)
第3節 公休日、休日及び休暇
(勤務を要しない日)
第12条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。
(休日)
第13条 職員は、休日には特に勤務を命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。
2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、休日とする。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。
3 休日と勤務を要しない日とが重複するときは、その日は勤務を要しない日とみなす。
(有給休暇)
第14条 職員は、町長の承認を得て、有給休暇を受けることができる。
2 有給休暇とは、別表第1及び別表第2に定める休暇の原因に対し、承認を与える期間内において、正規の勤務時間中に給料の支給を受けて勤務しない期間をいう。
3 有給休暇は、1時間を単位として与えることができる。
(組合休暇)
第15条 組合休暇は、職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条の規定により結成した労働組合(以下「労働組合」という。)の業務又は活動に従事する期間とする。
2 町長は、職員が労働組合の規約の定める機関の業務に従事する場合及び当該労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇は、無給とする。
(中途採用者の年次休暇及び組合休暇の取扱)
第16条 年の途中において新たに採用された職員の年次休暇及び組合休暇については、年次休暇にあっては20日に、組合休暇にあっては30日に採用以後の月数(1月に満たないものは1月とする。)を12で除した数を乗じて得た日数とする。
(年次休暇の換算)
第17条 1時間を単位として与えられた年次休暇、病気休暇及び組合休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
(勤務を要しない日及び休日をはさんで年次休暇又は組合休暇を受けた場合の取扱い)
第18条 勤務を要しない日及び休日をはさんで年次休暇又は組合休暇を受けた場合は、勤務を要しない日及び休日は休暇として取り扱わないものとする。
(休暇の事後承認等)
第19条 職員は、病気、災害その他やむを得ない事故により事前に承認を得ることができなかった場合には、その勤務しなかった日から勤務を要しない日を除き遅くも3日以内に、その理由を付して町長に休暇の承認を求めなければならない。
第4節 年少の職員
(年少職員の就業)
第20条 満18歳未満の職員には、1日8時間を超える勤務又は公休日の勤務はさせないものとする。ただし、普通勤務に従事する満15歳以上満18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。
(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)
第21条 法第33条第1項に該当する場合又は法第41条第2号及び第3号に掲げる職員の場合は、前項の規定にかかわらず、時間外勤務をさせることができる。
2 法第33条第1項に該当する場合は、次条の規定にかかわらず夜間勤務をさせることができる。
(夜間勤務)
第22条 満18歳未満の職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせないものとする。
第3章 退職
(退職の手続)
第23条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て町長に願い出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
第4章 表彰
(表彰)
第24条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。
(表彰の基準)
第25条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの
(2) 職務を通じ、社会の称賛を受け著しく職員の名誉を高揚したもの
(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの
(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの
(5) 職務上、特に有益な発明、考案又は改良をしたもの
(6) 災害等に際し自己の危難をかえりみず、職務を遂行したもの
(7) 通算して20年以上勤務し、勤務成績が優秀で功績があったと認められるもの
(8) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの
(表彰の方法)
第26条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。なお、表彰には、副賞として賞品又は賞金を加授する。
(死亡者の表彰)
第27条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の日にさかのぼって表彰する。この場合における副賞は、遺族にこれを授与する。
(表彰の時期)
第28条 第24条の表彰は毎年4月に行うほか、必要に応じて随時行うものとする。
第5章 補則
(職員の責務)
第29条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康診断)
第30条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
(病者の就業制限)
第31条 感染症の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の馬頭町水道事業就業規則(昭和48年馬頭町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月20日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)
休暇の基準
 
休暇の原因
承認を与える期間
1
年次休暇
20日以内
2
結婚
5日以内
3
忌引
別表第2に定める期間内において必要と認める期間
4
父母の祭日
1日。なお、遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
5
病気休暇
公務上の傷病及び結核性疾患にあっては1年以内、その他の傷病にあっては180日以内。
6
女子職員の生理休暇
その都度必要と認める時間。ただし、2日以内とする。
7
妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
妊娠7月までは4週間に1回、妊娠8月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回とし、その都度必要と認める時間
8
妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合
一妊娠について7日を超えない範囲内で必要と認められる期間
9
妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶ場合
勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間
10
職員の分べん休暇
その分べん予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間
11
小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
一の年において5日の範囲内の期間
12
女子職員が生後満1年に達しない生児を養育する場合
1日2回、1回30分
13
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を遮断され又は隔離された場合
その都度必要と認める時間
14
風水震火災その他非常災害により交通が遮断された場合
同上
15
風水震火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失又は破壊された場合
1週間を超えない範囲内で、その都度必要と認める期間
16
交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合
その都度必要と認める時間
17
証人、鑑定人、参考人として国会裁判所地方公共団体の議会その他官公署へ職務に関し出頭する場合
同上
18
選挙権その他公民としての権利を行使する場合
同上
19
配偶者の出産
2日以内
20
夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実
1の年の7月から9月までの期間内において3日以内
21
骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合
検査、入院等のため必要と認める期間

別表第2(第14条関係)
 
忌引日数表
 
 
死亡した者
日数
 
配偶者
7日
血族
1親等の直系尊属(父母)
7日
同 卑属(子)
5日
2親等の直系尊属(祖父母)
3日
同 卑属(孫)
1日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)
3日
3親等の傍系尊属(伯叔父母)
1日
姻族
1親等の直系尊属
3日
同 卑属
1日
2親等の直系尊属
1日
2親等の傍系者
1日
3親等の傍系尊属(配偶者の伯叔父母を除く。)
1日
備考
1 生計を一にする婚姻の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。