○那珂川町ケーブルテレビ施設通信系宅内配線工事費補助金交付要綱
平成20年10月1日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、町民の生活環境の向上及び高度情報化社会に適応したまちづくりを推進するために那珂川町ケーブルテレビ施設への加入者に対して、加入者が負担する宅内工事費用を補助することにより、経済的負担を軽減し、加入の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 加入者 那珂川町ケーブルテレビ施設加入申込書を提出し、町長の承認を得た者をいう。
(2) 保安器 加入者の住宅等の内部(以下「宅内」という。)の配線等を保護するため、住宅等に設置する保安機器をいう。
(3) セットトップボックス デジタル放送等を受信し、テレビインターネット等の双方向通信をするために宅内の通信系ケーブルに設置する端末機器(以下「STB」という。)をいう。
(4) 音声告知放送受信機 緊急放送や連絡放送などの音声告知放送を受信し、インターネットのモデム機能を有し、双方向の通信を行うため、通信系ケーブルに設置する端末機器をいう。
(5) 通信系ケーブル 保安器のデータ端子からSTB及び音声告知放送受信機までの同軸ケーブル配線をいう。
(6) 電話線ケーブル 宅内の固定電話配線差込口から音声告知放送受信機までの固定電話ケーブル配線をいう。
(7) 通信系宅内配線工事 通信系ケーブル配線工事、電話線ケーブル配線工事、STBから映像録画再生機器(以下「録画機」という。)間と当該録画機からテレビ受像機(以下「テレビ」という。)間の同軸ケーブル配線工事及び当該録画機とテレビの受信調整をいう。ただし、録画機とテレビは、それぞれ1台とする。
(8) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯をいう。
(9) 身体障害者世帯 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する者を有する世帯をいう。
(10) 知的障害者世帯 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者と判定された者を有する世帯をいう。
(11) 精神障害者世帯 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯をいう。
(12) 視覚聴覚障害者 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、視覚又は聴覚障害者である者をいう。
(13) 重度身体障害者 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の障害等級1級又は2級に該当する者をいう。
(14) 重度知的障害者 児童福祉法に規定する児童相談所、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により重度知的障害者と判定された者をいう。
(15) 重度精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害の程度が1級に該当する者をいう。
(対象者)
第3条 補助金の対象者は、那珂川町内に住所を有し、次の各号に定める基準に該当する加入者とする。
(1) 生活保護世帯
(2) 身体障害者世帯、知的障害者世帯又は精神障害者世帯であり、町民税非課税世帯
(3) 視覚聴覚障害者、重度身体障害者、重度知的障害者又は重度精神障害者本人が、世帯主かつ加入者である世帯
(4) 世帯主が満70歳以上、配偶者等の同居者全員が満65歳以上の高齢者世帯であり、町民税非課税世帯
(5) 満65歳以上のひとり暮らしの町民税非課税世帯
(6) その他町長が特に認めたもの
(補助金の対象工事)
第4条 補助金の対象工事は、那珂川町ケーブルテレビ宅内工事業者の指定に関する要綱第4条の規定に基づき宅内工事業者が実施する那珂川町ケーブルテレビ施設の通信系宅内配線工事とする。
(補助金)
第5条 補助金は、那珂川町ケーブルテレビ施設の通信系宅内配線工事の実施に関する費用を対象とし、その補助金の額は実費とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、那珂川町ケーブルテレビ施設通信系宅内配線工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 那珂川町ケーブルテレビ施設通信系宅内配線工事完了報告書
(2) 身体障害者等については、身体障害者手帳の写しなどその資格がわかるもの
(3) 通信系宅内配線工事費の明細及び領収書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、那珂川町ケーブルテレビ施設通信系宅内配線工事費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者へ通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに那珂川町ケーブルテレビ施設通信系宅内配線工事費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

那珂川町ケーブルテレビ施設通信系宅内配線工事費補助金交付申請書

年  月  日 

 那珂川町長    様

申請者  住所 那珂川町           

氏名              印 

電話番号     ―   ―      

 那珂川町ケーブルテレビ施設通信系宅内配線工事費補助金の交付を受けたいので、那珂川町ケーブルテレビ施設通信系宅内配線工事費補助金交付要綱第6条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

 なお、当該補助金の交付の可否の決定にあたり、必要となる本人及び世帯構成員の町税情報及び住民基本台帳等による調査を承諾します。

   《補助金申請概要》

 

1

施工場所

 那珂川町

2

施工業者住所

 

3

施工業者名

 

4

工事完了年月日

      年   月   日

5

補助金申請額

              円

6

申請事由

 第3条  号該当

   《世帯構成員》

 

続柄

氏名

生年月日

年齢(歳)

世帯主

 

明・大・昭・平  年  月  日

 

 

 

明・大・昭・平  年  月  日

 

 

 

明・大・昭・平  年  月  日

 

 

 

明・大・昭・平  年  月  日

 

 

 

明・大・昭・平  年  月  日

 

 添付書類

  1 那珂川町ケーブルテレビ施設通信系宅内配線工事完了報告書

  2 身体障害者等については、身体障害者手帳の写しなどその資格がわかるもの

  3 通信系宅内配線工事費の明細及び領収書

  4 その他町長が必要と認める書類

様式第2号(第7条関係)

 

那珂川町ケーブルテレビ施設通信系宅内配線工事費補助金交付決定(却下)通知書

 

那珂指令農第   号  

年  月  日  

 

          様

 

那珂川町長          印  

     年  月  日付けで申請のありました那珂川町ケーブルテレビ施設通信系宅内配線工事費補助金の交付申請につきましては、次のとおり決定(却下)しましたので通知いたします。

   1 交付決定額               円

   (2 却下の場合理由)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 この交付決定通知書を受け取ったときは、速やかに請求書を提出してください。

様式第3号(第8条関係)

那珂川町ケーブルテレビ施設通信系宅内配線工事費補助金交付請求書

年  月  日 

 那珂川町長    様

申請者  住所 那珂川町           

氏名              印 

電話番号    ―   ―       

     年  月  日付け那珂指令農第   号で交付決定のありました那珂川町ケーブルテレビ施設通信系宅内配線工事費補助金を下記のとおり請求いたします。

      1 補助金請求額           円

       《振込先口座》

 

金融機関名

 

支店名

本店・支店 

口座種別

 普通・当座

口座番号

 

 

 

 

 

 

 

フリガナ

 

口座名義