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空き家に付属した農地に限り取得する際の面積要件を緩和しました
那珂川町農業委員会は、遊休農地の解消、移住・定住の促進を図るため、那珂川町地域資源情報バンクに登録された空き家に付属した農地に限り、令和2年10月1日から面積要件を緩和しました。対象となるには、那珂川町農業委員会の指定を受ける必要があります。
❍農地の指定を受けるときの主な要件
・適用を受ける農地が「那珂川町地域資源情報バンク」に登録された空き家に付属した農地であること。
・全てまたは一部が遊休農地、及び所有者等による維持管理や作物等の栽培が行われる見込みがないこと。
・空き家と空き家に付属した農地の所有者は同一であり、未登記でないこと。
・公図に地番があり、現地の境界、道路、用排水路等が公図と一致していること。
・抵当権、差押、仮登記等がついていないこと。
・貸借権が設定されていないこと。
・補助金の対象農地ではないこと。
・違法転用していないこと。
・非農地証明・非農地認定が可能及び相当な農地でないこと。
❍指定を受けるときの流れ
❍空き家に付属した農地を取得するときの主な要件
・空き家に居住し取得した農地全てを5年以上継続して耕作すること。
・不動産投機目的でないこと。
・取得した農地は原則転用を認めない。
・那珂川町地域資源情報バンク実施要綱の規則を遵守すること。
・周辺農地等の利用に影響を及ぼさないこと。
❍農地を取得するときの流れ
様式第2号 所得農地を5年以上継続して耕作する旨の契約書(14KB)
空き家バンクに関するお問合せ 企画財政課なかがわぐらし推進係 0287-92-1114
空き家に付属した農地に関するお問合せ 農業委員会事務局 0287-92-1185
那珂川町役場 農業委員会事務局
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1185 FAX:0287-92-3081