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土砂等の埋立て等について

『那珂川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』(以下「土砂条例」という。)では、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び災害の発生を防止し、もって住民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることを目的としています。

令和4年4月1日より、土砂条例が一部改正されました。

主な改正点は次のとおり

  • 町の許可が必要な埋立て面積は500㎡以上(改正前は1000㎡以上)
  • 改良土による埋立てを禁止
  • 県外で発生した土砂の埋立てを禁止
  • 申請前の事前協議と地元説明会の開催

土砂条例とは?

工事などで発生した土砂を埋立てる場合

〇500㎡以上3000㎡未満の埋立ては、町の許可

〇3000㎡以上の埋立ては、県の許可

が必要なことを定めた条例です。

本条例及び本条例規則では、安全対策の実施や土砂の安全基準などが細かく定まっています。

なぜ改正したのか?

近年、栃木県内各所で発生している不適切な土砂の埋立てを防止するため改正しました。

また、改良土については、建設汚泥(産業廃棄物)にセメントや石灰を混ぜることで固めた土砂であり、高いアルカリ性を示すため、環境に配慮して規制するものです。

500㎡未満埋立てなら許可不要か?

許可を要しないが、改良土や県外発生土による埋立ては禁止であり、土砂条例の安全基準は適用されます。

違反した場合は、措置命令(土砂撤去等)や罰則※が適用されます。

※最高で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

令和4年3月31日現在で1000㎡未満の埋立てで許可不要であったが、令和4年4月1日以降も引き続き、埋立てを実施し、合計面積が500㎡以上となる場合は、町の許可が必要となります。

(例1)3月31日までに700㎡の埋立て、4月1日以降も埋立てする場合は、500㎡以上なので許可が必要。

(例2)3月31日までに400㎡の埋立て、4月1日以降、さらに100㎡以上埋立てする場合は、500㎡以上なので許可が必要。

(例3)3月31日まで900㎡の埋立て、4月1日以降は埋立てしない場合は、改正前の規定により、1000㎡未満なので許可不要。

不適切な土砂の埋立てに巻き込まれないために!

悪質な事業者は言葉巧みに土砂の埋立てを持ち掛けてきます。同意すると短期間で残土や廃棄物を大量に埋立て。周辺の土地にも被害を及ぼすことがあります。また、撤去命令にも応じず、違法で危険な土砂の堆積状態が続く場合があります。

不審や不安を感じたら、生活環境課にご相談ください。

また、不審な埋立てを見かけたら、ご連絡ください。(許可された埋立ての場合は、許可看板が設置されています。)

許可申請の流れ

  1. 事前協議(書面)
  2. 地元説明会
  3. 許可申請
  4. 土砂等搬入届及び土砂等発生元証明書
  5. 事業実施(土砂の搬入) ※初回搬入時及び6ヶ月ごとに立会の上、土壌(地下水)の検査を実施
  6. 事業完了(埋立完了) ※埋立状況の確認及び土壌(地下水)の検査を実施

申請の手引き

 『那珂川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』申請の手引き(令和4年4月)PDFファイル(1658KB)

 ※上記の手引きを参照してください。

関係条例・規則

那珂川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(令和4年条例第9号・一部改正)PDFファイル(251KB)

那珂川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(令和4年規則第7号・一部改正)PDFファイル(854KB)PDFファイル(854KB)

小規模特定事業許可申請関係書類

〇特定事業許可申請に必要な書類

  チェック表PDFファイル(103KB) ※県様式を参考にご活用ください。

町土砂条例に基づく措置命令の内容等の公表

 令和4年12月27日公表(恩田地内)

お問い合わせ先

那珂川町役場 生活環境課生活交通係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1110 FAX:0287-92-3699
E-mail:skotsu@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

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