○那珂川町行政組織規則
平成17年10月1日
規則第3号
(趣旨)
(平19規則5・一部改正)
(係の設置)
総務課 行政係 管財係 消防交通係
企画財政課 企画調整係 財政係 情報管理係 広報広聴係
税務課 管理収税係 課税係
住民生活課 戸籍住民係 保険年金係 生活環境係
健康福祉課 社会福祉係 高齢福祉係 健康増進係
建設課 管理係 土木建築係 地籍調査係
農林振興課 農政係 農林整備係 農地調整係
商工観光課 商工係 観光係
総合窓口課 総務係 町民係 福祉係
上下水道課 業務係 水道係 下水道係
環境総合推進室 環境推進係
2 前項の規定にかかわらず、企画財政課にケーブルテレビ放送センター(以下「課内室」という。)を置く。
3 第1項に規定する係に属する施設は、次のとおりとする。
高齢福祉係 総合福祉センター
社会福祉係 保育所、児童館
健康増進係 健康管理センター
観光係 観光センター、ふるさと館
4 各課に調整担当を置くことができる。
(平21規則11・一部改正)
(会計課の設置)
第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び係を置く。
会計課 会計係
(平19規則5・一部改正)
(課長)
第4条 課に課長を置く。
2 課長は、町長及び副町長の命を受け、連帯して行政の執行に当たるとともに課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 会計課長は、会計管理者の命を受け、出納事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平19規則5・一部改正)
(課内室長)
第5条 課内室に室長を置く。
2 課内室長は、上司の命を受け、その分掌事務について上司を補佐し、その課内室に属する職員を指揮監督するとともにその分掌事務を処理する。
(主幹)
第6条 特に必要があると認めるときは、課及び室(以下「課等」という。)に主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、課長及び課内室長(以下「課長等」という。)の意思決定に参画し、その職務を補佐するとともに課等の分掌事務の円滑な執行に必要な調整管理を行い、課長等に事故があるときは、その職務を代理する。
(課長補佐及び室長補佐)
第7条 課等に課長補佐及び室長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置く。
2 課長補佐等は、上司の命を受け、課長等の意思決定に参画し、その職務を補佐するとともに課等の分掌事務の円滑な執行に必要な調整管理を行い、上司に事故があるときは、その職務を代理する。
(副主幹)
第8条 特に必要があると認めるときは、課等に副主幹を置くことができる。
2 副主幹は、上司の命を受け、課等の分掌事務を処理し上司に事故あるときは、その職務を代理する。
(係長)
第9条 係等に係長を置く。
2 係長は、課長等を補佐するとともに上司の命を受け、係等の分掌事務を処理し、所属職員を直接指揮監督する。
(主査)
第10条 特に必要があると認めるときは、課等に主査を置くことができる。
2 主査は、係長を補佐するとともに上司の命を受け、その分担事務を処理する。
(その他の職員)
第11条 必要に応じ、
第6条から前条までに規定する職員以外の職員を課等に配置する。
2 前項の職員は、係長の指揮監督を受け、分担事務を処理する。
(施設の長)
第12条
第2条第3項の施設(以下「施設」という。)に所長、館長又は園長(以下「施設長」という。)を置くことができる。
2 施設長は、上司の命を受け、施設に属する職員を指揮監督するとともにその分掌事務を処理する。
(施設の職員)
第13条 特に必要があると認めるときは、施設に
第6条から
第11条に定める職員を置くことができる。
(職員の配属及び配置)
第14条
第4条から
第9条までに規定する職員の配置は、町長が定める。
2
第2条及び
第3条に規定する職員の課等又は施設への配属は、町長が定め、係への配置は業務量や当該職員の適性を勘案し課長等が定め、総務課長に報告するものとする。
(職員の流動的配置)
第15条 課長は、分掌業務について次に該当するときは、所属職員を流動的に配置し、能率的に執行しなければならない。
(1) 新規に発生した業務を所管したとき。
(2) 緊急又は一定期間までに業務を処理しなければならないとき。
(3) 分掌業務の処理が遅滞し支障のおそれがあるとき。
(4) その他流動的配置を必要とするとき。
(職員配置の報告)
第16条 前2条の規定に基づき配置を定めたとき又は流動的配置をしたときは、課長は直ちに町長に報告しなければならない。
(事務分掌)
第17条
第2条第1項及び
第2項並びに
第3条に規定する課等及び係の事務分掌は、
別表のとおりとする。ただし、この解釈に当たっては、制限的に行ってはならない。
(新規業務等の分掌の決定)
第18条 新規業務等の発生で、前条の規定に基づいても明らかでない業務の分掌は、総務課長が関係課長と協議し決定するものとする。
2 前項の協議においても決定できない業務があるときは、総務課長は、副町長の決裁を経てその業務の分掌を決定する。
(平19規則5・一部改正)
(事務分掌の特例)
第19条 町長は、臨時かつ特に重要と認めた業務のうち、町政運営上有効かつ迅速に処理すべき業務が発生したときは、
第17条の規定にかかわらず、課長に特に命じて処理させることができる。
2 課長は、前項により命じられた業務は当該課の分掌として適切に処理しなければならない。
(相互援助)
第20条 町長は、緊急を要する事務又は全庁的対応が必要な事務若しくは処理が困難な事務が発生したときは、課等に属する職員を他の課等に援助させ、担当する事務以外の事務を処理させることができる。
2 前項の規定により、援助を受けようとする課長等は、事前に総務課長に協議するものとする。
3 町長は、教育委員会等他の執行機関から依頼があったときは、第1項の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平21規則11・全改、平22規則18・一部改正)
総務課
行政係
(1) 職員の任用、服務、進退、賞罰及び身分に関すること。
(2) 職員の給与及び旅費に関すること。
(3) 退職給与に関すること。
(4) 職員の共済に関すること。
(5) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。
(6) 職員の研修及び教養に関すること。
(7) 人材育成及び人事評価に関すること。
(8) 秘書、渉外及び交際に関すること。
(9) 職員団体に関すること。
(10) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。
(11) 公印の管守に関すること。
(12) 文書の収受及び発送に関すること。
(13) 完結文書の管理に関すること。
(14) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(15) 事務引継ぎに関すること。
(16) 条例、規則及びその他例規に関すること。
(17) 公告式に関すること。
(18) 訴願及び訴訟に関すること。
(19) 行政区に関すること。
(20) 行政連絡に関すること。
(21) 町議会に関すること。
(22) 選挙管理委員会に関すること。
(23) 監査委員会との連絡調整に関すること。
(24) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(25) 広域行政に関すること。
(26) 町村会に関すること。
(27) 公平委員会に関すること。
(28) 報酬等審議会に関すること。
(29) 地縁団体に関すること。
(30) 行政手続に関すること。
(31) 行政相談に関すること。
(32) 地方分権に関すること。
(33) 町の廃置分合及び境界変更手続きに関すること。
(34) 町又は字の区域の変更等の手続きに関すること。
(35) 姉妹都市交流に関すること。
(36) NPO法人の認証事務に関すること。
(37) 寄付採納の総括に関すること。
(38) 他の主管に属さない諸証明に関すること。
(39) 他の所管に属さないこと。
管財係
(1) 公有財産管理の総括に関すること。
(2) 公有財産の取得及び処分(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) 公有財産の貸付及び使用に関すること。
(4) 当直に関すること。
(5) 庁用自動車の管理に関すること。
(6) 庁内の取締り及び保安に関すること。
(7) 庁用電話の維持管理に関すること。
(8) 公共用地の登記に関すること。
(9) 財産区に関すること。
(10) 部分林に関すること。
(11) 建設工事等の入札及び検査に関すること。
(12) 物品購入等の指名及び入札に関すること。
(13) 建設事業の申請及び諸報告に関すること。
(14) 印刷機械等の管理に関すること。
(15) 事務用品等の集中管理に関すること。
(16) その他町有財産に関すること。
消防交通係
(1) 防犯に関すること。
(2) 防災に関すること。
(3) 消防に関すること。
(4) 煙火の消費に関すること。
(5) 地域公共交通の総合調整及び推進に関すること。
(6) 交通安全対策に関すること。
(7) 国民保護に関すること。
(8) その他消防交通に関すること。
企画財政課
企画調整係
(1) 庁議に関すること。
(2) 町政の総合企画及び調整に関すること。
(3) 開発行為及び調整に関すること。
(4) 振興計画に関すること。
(5) 過疎計画に関すること。
(6) 国土利用計画に関すること。
(7) 土地利用計画に関すること。
(8) 行財政改革に関すること。
(9) 行政評価に関すること。
(10) 地域づくり推進に関すること。
(11) 定住対策に関すること。
(12) 協働のまちづくりに関すること。
(13) 地域間交流に関すること。
(14) 他の係の所管に属さないこと。
財政係
(1) 財政全般の企画及び調整に関すること。
(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。
(3) 地方交付税に関すること。
(4) 町債及び一時借入金に関すること。
(5) 基金に関すること。
(6) 指定金融機関等に関すること。
(7) 財政状況の公表に関すること。
(8) その他財務に関すること。
情報管理係
(1) 地域情報化政策の推進に関すること。
(2) 電子情報機器の管理運用に関すること。
(3) 電子情報セキュリティに関すること。
(4) その他情報政策に関すること。
広報広聴係
(1) 広報、広聴活動の企画及び実施に関すること。
(2) 広報紙に関すること。
(3) 町勢要覧に関すること。
(4) ホームページに関すること。
(5) 地域懇談会に関すること。
(6) 指定統計に関すること。
(7) 町統計の調整に関すること。
(8) 統計図書の編集及び統計の公表に関すること。
(9) その他広報広聴に関すること。
(10) その他統計に関すること。
ケーブルテレビ放送センター
管理通信係
(1) ケーブルテレビ施設の整備及び管理運営に関すること。
(2) ケーブルテレビ施設運営委員会に関すること。
(3) 加入者間域内無料電話に関すること。
(4) テレビインターネット通信に関すること。
(5) インターネット接続サービスに関すること。
(6) IP電話サービスに関すること。
(7) CS有料放送サービスに関すること。
(8) STBレンタルサービスに関すること。
(9) 加入者の総合管理に関すること。
(10) 利用料等の賦課及び徴収に関すること。
(11) 他の係の所管に属さないこと。
放送技術係
(1) 自主放送に関すること。
(2) ケーブルテレビ施設放送番組審議会に関すること。
(3) テレビ放送及びFMラジオ放送の再送信に関すること。
(4) 広告放送に関すること。
(5) 音声告知放送に関すること。
(6) 撮影制作技術等の普及に関すること。
税務課
管理収税係
(1) 町税及び県民税の徴収に関すること。
(2) 国民健康保険税、後期高齢者保険料(普通徴収に係るものに限る。)及び介護保険料(第1号被保険者のうち普通徴収及び第2号被保険者のうち国民健康保険に係るものに限る。)の徴収に関すること。
(3) 滞納処分に関すること。
(4) 税務相談に関すること。
(5) 町税の反則取締りに関すること。
(6) 町税に関する異議申立て、訴願及び訴訟に関すること。
(7) 主管に属する証明及び公簿閲覧に関すること。
(8) 町備付図の保管に関すること。
(9) 軽自動車税に関すること。
(10) 町たばこ税、鉱産税及び入湯税に関すること。
(11) 地方譲与税に関すること。
(12) 税関係の交付金に関すること。
(13) 嘱託徴収員に関すること。
(14) 他の係の所管に属さないこと。
課税係
(1) 町県民税の課税に関すること。
(2) 町県民税の申告に関すること。
(3) 法人町民税に関すること。
(4) 国民健康保険税及び介護保険料(第2号被保険者のうち国民健康保険に係るものに限る。)の賦課に関すること。
(5) 固定資産税及び特別土地保有税の課税に関すること。
(6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(7) その他住民税及び資産税に関すること。
住民生活課
戸籍住民係
(1) 住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑登録に関すること。
(3) 人口動態に関すること。
(4) 戸籍に関すること。
(5) 外国人登録に関すること。
(6) 破産者、成年被後見人、被保佐人及び既決犯罪等に関すること。
(7) 身分照会等に関すること。
(8) 相続税法に係る死亡者の報告に関すること。
(9) 各種事務手数料の徴収に関すること。
(10) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。
(11) 介護保険被保険者の資格の得喪に関すること。
(12) 自衛官募集に関すること。
(13) 自動車臨時運行許可に関すること。
(14) 人権擁護に関すること。
(15) 更生保護に関すること。
(16) 未帰還者留守家族、戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。
(17) 結婚相談に関すること。
(18) 同和対策に関すること。
(19) 一般旅券の申請交付に関すること。
(20) 他の係の所管に属さないこと。
保険年金係
(1) 国民年金被保険者の資格の得喪に関すること。
(2) 国民年金保険料の免除に関すること。
(3) 国民年金裁定請求手続きに関すること。
(4) 国民年金各種届出の審査に関すること。
(5) 国民年金に係る統計及び指導に関すること。
(6) 福祉年金に関すること。
(7) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び諸届の受付に関すること。
(8) 国民健康保険出産育児一時金、葬祭費の支給申請及び受付に関すること。
(9) 国民健康保険の運営及び企画に関すること。
(10) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(11) 国民健康保険特別会計の予算及び決算に関すること。
(12) 国民健康保険被保険者の保険給付に関すること。
(13) 国民健康保険に関する諸統計及び報告に関すること。
(14) 保健事業に関すること。
(15) 老人保健特別会計の予算及び決算に関すること。
(16) 老人医療の医療給付に関すること。
(17) 後期高齢者医療特別会計の予算及び決算に関すること。
(18) 後期高齢者医療諸届の受付に関すること。
(19) その他国民年金、国民健康保険、老人保健及び後期高齢者医療に関すること。
生活環境係
(1) 環境保全に関すること。
(2) 環境衛生思想の普及向上に関すること。
(3) 清掃及びそ族昆虫駆除に関すること。
(4) じん芥処理に関すること。
(5) 犬の登録、鑑札の交付及び注射済票の交付に関すること。
(6) 衛生統計に関すること。
(7) 公共の場所における動物の死体収容に関すること。
(8) 生活用水に関すること。
(9) 家庭雑排水対策に関すること。
(10) 公害防止に関すること。
(11) 墓地等の経営許可等に関すること。
(12) 公営墓地に関すること。
(13) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(14) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(15) 公衆衛生に関すること。
(16) その他生活環境に関すること。
健康福祉課
社会福祉係
(1) 生活保護に関すること。
(2) 民生委員、児童委員に関すること。
(3) 身体・知的・精神障害者(児)に関すること。
(4) 重度心身障害者医療費助成に関すること。
(5) 特定疾患患者見舞金に関すること。
(6) 罹災者救済に関すること。
(7) 地域福祉計画に関すること。
(8) 児童手当に関すること。
(9) 児童扶養手当に関すること。
(10) 特別児童扶養手当に関すること。
(11) 遺児手当に関すること。
(12) 母子寡婦及び父子福祉に関すること。
(13) こども医療費助成に関すること。
(14) ひとり親家庭医療費助成に関すること。
(15) 妊産婦医療費助成に関すること。
(16) 保育所に関すること。
(17) 児童館に関すること。
(18) 放課後児童クラブに関すること。
(19) 配偶者等からの暴力の防止に関すること。
(20) 少子化対策に関すること。
(21) 児童虐待防止に関すること。
(22) 要保護児童対策に関すること。
(23) 次世代育成支援対策行動計画に関すること。
(24) その他所管に属さないこと。
高齢福祉係
(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。
(2) 高齢者の在宅福祉に関すること。
(3) 高齢者の社会活動の推進に関すること。
(4) 老人ホーム入所措置に関すること。
(5) 介護保険の運営及び企画に関すること。
(6) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。
(7) 介護保険料の賦課に関すること。
(8) 介護保険給付に関すること。
(9) 介護認定審査会に関すること。
(10) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(11) 地域支援事業に関すること。
(12) 総合福祉センターに関すること。
(13) その他高齢者福祉に関すること。
健康増進係
(1) 健康づくりに関すること。
(2) 成人保健に関すること。
(3) 母子保健に関すること。
(4) 歯科保健に関すること。
(5) 精神保健に関すること。
(6) 感染症保健に関すること。
(7) 難病に関すること。
(8) 休日当番医に関すること。
(9) 健康管理センターに関すること。
(10) その他健康増進に関すること。
建設課
管理係
(1) 主管に属する証明に関すること。
(2) 土地利用に関すること。
(3) 土地の取得及び物件補償に関すること。
(4) 国有財産に関すること。
(5) 法定外公共物に関すること。
(6) 道路及び河川占用に関すること。
(7) 町営住宅(町有住宅含む。)の建築及び修繕に関すること。
(8) 町営住宅(町有住宅含む。)の管理に関すること。
(9) 住宅マスタープランに関すること。
(10) 公園に関すること。
(11) 屋外広告物に関すること。
(12) 他の係の所管に属さないこと。
土木建築係
(1) 道路、河川及び橋りょう台帳に関すること。
(2) 道路、河川及び橋りょう工事の企画調整及び設計施工に関すること。
(3) 治水砂防に関すること。
(4) 公共土木施設の災害復旧に関すること。
(5) 町道及び準用河川の維持管理及び補修に関すること。
(6) 大規模開発事業に関すること。
(7) 都市計画に関すること。
(8) 都市計画事業に関すること。
(9) 都市計画審議会に関すること。
(10) 建築確認申請等に関すること。
(11) 住宅の耐震に関すること。
(12) その他土木建築に関すること。
地籍調査係
(1) 地籍調査に関すること。
農林振興課
農政係
(1) 農業政策の基本的事項に関すること。
(2) 農業に関する調査及び農村振興事業の計画に関すること。
(3) 農業振興地域の整備に関すること。
(4) 農業改良及び生活改善に関すること。
(5) 農作物病害虫防除に関すること。
(6) 農作物被害調査及び対策に関すること。
(7) 認定農業者等の育成に関すること。
(8) 生産調整に関すること。
(9) 農産物の生産振興に関すること。
(10) 養蚕振興に関すること。
(11) 園芸特産振興に関すること。
(12) 畜産振興に関すること。
(13) 水産業振興に関すること。
(14) 家畜防疫及び畜産公害に関すること。
(15) 農村青少年育成に関すること。
(16) 農業生産組織の育成に関すること。
(17) 農業制度金融に関すること。
(18) 農村生活の環境改善に関すること。
(19) 他の係の所管に属さないこと。
農林整備係
(1) 土地改良計画及び事業に関すること。
(2) 農地等災害復旧に関すること。
(3) 農村総合整備計画に関すること。
(4) 農業構造改善事業に関すること。
(5) 山村振興事業に関すること。
(6) 中山間地域活性化に関すること。
(7) 林業振興に関すること。
(8) 林業振興地域の整備に関すること。
(9) 林業指導に関すること。
(10) 特殊林産物振興事業に関すること。
(11) 林道整備に関すること。
(12) 治山事業に関すること。
(13) 林業災害復旧に関すること。
(14) 有害鳥獣等の駆除に関すること。
(15) 鳥獣の捕獲飼養等の許可に関すること。
(16) 害虫駆除等のための他人の土地への立入許可に関すること。
(17) 森林所有者等の伐採等の届出の受理等に関すること。
(18) 森林公園に関すること。
(19) 八溝県立自然公園に関すること。
(20) 林地開発の許認可に関すること。
(21) 県自然環境保全地域及び県緑地環境保全地域の許認可に関すること。
(22) その他農村整備及び林務に関すること。
農地調整係
(1) 農業委員会に関すること。
(2) 農地調整に関すること。
(3) 農地保全の合理化に関すること。
(4) 農用地利用増進事業に関すること。
商工観光課
商工係
(1) 商工業振興に関すること。
(2) 中心市街地活性化対策に関すること。
(3) 中小企業対策に関すること。
(4) 商工金融に関すること。
(5) 商工団体の指導育成に関すること。
(6) 計量器に関すること。
(7) 高圧ガスの製造及び貯蔵所の設置の許可等に関すること。
(8) 火薬類の製造・販売営業の許可等に関すること。
(9) 伝統的工芸品指定申出に関すること。
(10) 労働者雇用及び勤労者の福祉に関すること。
(11) 発明改良又は特産物等の保護奨励に関すること。
(12) 消費者行政に関すること。
(13) 企業誘致及び工業立地に関すること。
(14) 鉱業に関すること。
(15) 陸砂利、採石に関すること。
(16) 他の係の所管に属さないこと。
観光係
(1) 観光の振興に関すること。
(2) 青少年旅行村に関すること。
(3) 観光センターに関すること。
(4) ふるさとの森公園に関すること。
(5) 温泉に関すること。
(6) その他観光施設の管理運営に関すること。
総合窓口課
総務係
(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。
(2) 本庁舎、小川庁舎間の文書及び連絡調整に関すること。
(3) 行政連絡に関すること。
(4) 行政区に係る連絡調整に関すること。
(5) 小川庁舎の当直に関すること。
(6) 小川庁舎の戸締り保安に関すること。
(7) 小川庁舎の管理に関すること。
(8) 庁内電話の維持管理に関すること。
(9) 共用車の管理に関すること。
(10) 防災に係る連絡調整に関すること。
(11) 防犯に係る連絡調整に関すること。
(12) 地域公共交通に係る連絡調整に関すること。
(13) 交通安全対策に係る連絡調整に関すること。
(14) 農振農用地に関すること。
(15) 農業災害に係る連絡調整に関すること。
(16) 農政補助事業に係る相談に関すること。
(17) 農業制度資金等に係る相談に関すること。
(18) 畜産公害等に係る相談に関すること。
(19) まほろばキャンプ場の利用受付に関すること。
(20) 道路・河川等の維持補修に係る連絡調整に関すること。
(21) 公共土木施設の災害復旧に係る連絡調整に関すること。
(22) 町営住宅の入居等に係る届出書の受付に関すること。
(23) 町営住宅使用料の収納に関すること。
(24) 現金の出納及び保管に関すること。
(25) 地域に係る相談案内に関すること。
(26) 他の係の所管に属さないこと。
町民係
(1) 住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑登録に関すること。
(3) 戸籍に関すること。
(4) 外国人登録に関すること。
(5) 一般旅券の申請交付に関すること。
(6) 各種事務手数料の徴収に関すること。
(7) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。
(8) 自動車臨時運行許可に関すること。
(9) 未帰還者留守家族、戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。
(10) 国民健康保険被保険者の各種諸届の受付に関すること。
(11) 国民健康保険被保険者の各種証の交付に関すること。
(12) 国民健康保険の給付の請求に関すること。
(13) 介護保険被保険者の資格の得喪に関すること。
(14) 後期高齢者医療受給者の各種諸届の受付に関すること。
(15) 後期高齢者医療受給者の各種証の交付に関すること。
(16) 国民年金被保険者の資格の得喪に関すること。
(17) 国民年金保険料の免除に関すること。
(18) 国民年金裁定請求手続きに関すること。
(19) 清掃及びそ族昆虫駆除に関すること。
(20) 犬の登録に関すること。
(21) 公共の場所における動物の死体収容に関すること。
(22) 公害防止に関すること。
(23) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(24) 町税に関する証明及び閲覧に関すること。
(25) 町税等の納付書の再発行に関すること。
(26) 町備付図及び公簿の管理に関すること。
(27) 軽自動車に係る申告に関すること。
(28) 税務等の相談に関すること。
福祉係
(1) 保健及び福祉関係の届出に関すること。
(2) 保健及び福祉相談に関すること。
(3) 介護保険の届出、相談に関すること。
(4) 母子保健事業に関すること。
上下水道課
業務係
(1) 簡易水道、下水道、農業集落排水及び浄化槽業務の総合調整に関すること。
(2) 簡易水道、下水道、農業集落排水及び浄化槽業務の予算、決算に関すること。
(3) 簡易水道、下水道及び農業集落排水業務の資産管理に関すること。
(4) 簡易水道、下水道及び農業集落排水業務の使用料及びその他料金に関すること。
(5) 下水道、農業集落排水の受益者負担金及び分担金に関すること。
(6) 下水道及び農業集落排水の融資あっせんに関すること。
(7) 簡易水道、下水道、農業集落排水及び浄化槽業務の普及及び啓もうに関すること。
(8) 他の係の所管に属さないこと。
水道係
(1) 簡易水道の事業計画に関すること。
(2) 簡易水道用水の供給に関すること。
(3) 量水器の点検に関すること。
(4) 簡易水道施設の維持、管理に関すること。
(5) 簡易水道事業の調査、設計及び工事に関すること。
(6) 給水装置に関すること。
(7) 給水記録の整理、報告に関すること。
(8) その他簡易水道事業に関すること。
下水道係
(1) 下水道、農業集落排水及び浄化槽の事業計画に関すること。
(2) 下水道事業、農業集落排水事業の調査、設計、工事及び管理に関すること。
(3) 下水道施設及び農業集落排水施設の維持管理に関すること。
(4) 浄化槽に関すること。
(5) 排水設備に関すること。
(6) その他下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽に関すること。
環境総合推進室
環境推進係
(1) 環境基本計画の実施計画に関すること。
(2) 環境施策の企画立案及び総合調整に関すること。
(3) 小口北沢地区不法投棄物の適正処理に関すること。
(4) 県営最終処分場に関すること。
会計課
会計係
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び管理に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算の調整に関すること。
(7) その他会計管理者の権限に属すること。