○那珂川町法定外公共物管理条例
平成17年10月1日
条例第162号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物(以下「公共物」という。)の保全又は利用に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか必要な事項を定めることにより、公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) 前2号に附属する工作物、物件又は施設
(4) 生産物 公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹木、草、その他これに類するもの
(行為の禁止)
第3条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 公共物にじん芥、汚物、石、土砂、竹木等これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 流水面又は敷地を占用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 生産物を採取すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共物に関し工事をし、又は公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可をする場合において、公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第5条 前条第1項の規定による許可は、次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 公共物の保全又は利用等に支障を及ぼすおそれがないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障がないこと。
(許可の期間)
第6条 公共物の使用許可の期間は、3年以内において町長が定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合にあっては、10年以内とする。
2 生産物の採取許可の期間は、その都度町長が定める。
3 第1項の許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから第1項の期間を超えることができない。
(地位の承継)
第7条
第4条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。
3
第4条第1項の許可に基づく地位は、第1項に定める場合のほか、何人も、町長の承認を受けなければ、これを譲り渡し、又は譲り受けることができない。
4 前項の規定による承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継する。
(検査)
第8条 工作物設置の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、町長の検査を受けなければならない。
(町長の監督処分)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をとることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他施設の改築、移転、除去若しくは当該工作物その他の施設により生ずるべき損害を防止するために必要な施設を設けること若しくは公共物を原状に回復(生産物を採取するときに当たっては、その敷地を整備することをいう。以下同じ)することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められる者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置することを命ずることができる。
(1) 国又は県が公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(許可の失効)
第10条 次に掲げる事由が生じたとき、許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第11条 許可を受けたものは、当該許可がその効力を失った場合においては、速やかに公共物を原状に回復して、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が特に原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。
(費用負担の義務)
第12条
第9条の規定により町長が命じた処分若しくは措置又は前条の規定による原状回復に要する費用は、義務者の負担とする。
(使用料等)
第13条 許可を受けた者は、
別表の定めるところにより、使用料及び採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は県が公共の目的をもって使用し、又は採取するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に免除を必要とする理由があると認められるとき。
(使用料等の算定)
第14条 前条に規定する使用料等を算定する場合においては、
別表の定めるところによる。
2 前号により算出された使用料等を一括徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたるときは、当該年度分の使用料等は、町長が定める期日までに徴収するものとする。
(使用料等の還付)
第15条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、許可を受けた者がその責に帰することのできない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては、既に納付した使用料等の全部又は一部を月割計算により還付することができる。
(使用又は採取の開始の期間)
第16条 使用又は採取の開始の期間は、使用料等を納付したことを町長が確認したときとする。
(用途廃止)
第17条 町長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった行政財産を廃止し、普通財産にすることができる。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がなくなった場合
(2) 代替施設の設置により、存置する必要がなくなった場合
(3) 地域開発などにより、存置する必要がなくなった場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公共物として存置する必要がなくなった場合
(処分)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に科することができる。
2 詐欺その他の不正行為により
第13条の使用料等の徴収を免れたものに対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の馬頭町法定外公共物管理条例(平成14年馬頭町条例第14号)又は小川町公共物管理条例(平成14年小川町条例第4号)の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 使用料が年額で定められているものに係る使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
6 土石等の採取に係るものの使用料の額は、この表及び第3項の規定により計算した額に100分の105を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。