○那珂川町財務規則
平成17年10月1日
規則第46号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第5条―第11条)
第2節 予算の執行(第12条―第17条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知(第18条―第27条)
第2節 収納(第28条―第34条)
第3節 督促及び滞納処分等(第35条―第38条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為及び支出命令(第39条―第47条)
第2節 支払(第48条―第54条)
第5章 決算(第55条―第57条)
第6章 契約
第1節 契約の方法(第58条―第72条)
第2節 契約の締結(第73条―第76条)
第3節 契約の履行(第77条―第84条)
第7章 現金及び有価証券(第85条―第87条)
第8章 指定金融機関等(第88条―第110条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第111条―第135条)
第2節 物品(第136条―第147条)
第3節 債権(第148条―第157条)
第4節 基金(第158条・第159条)
第10章 雑則(第160条―第162条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(財務処理の原則)
第2条 財務処理に関しては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課長等 那珂川町課設置条例(平成17年那珂川町条例第6号)第1条に定める課長及び那珂川町行政組織規則(平成17年那珂川町規則第3号)第2条の定める課(室)長並びに那珂川町教育委員会事務局組織規則(平成17年那珂川町教育委員会規則第4号)第2条に定める課長、教育長、選挙管理委員会の書記長、監査委員の事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。
(2) 収入命令権者 町長又はその委任を受け、歳入について調定若しくは収入の命令をする者をいう。
(3) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出の調査決定若しくは命令をする者をいう。
(4) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の事務の一部の委任を受けたその他の会計職員(以下「分任出納員」という。)をいう。
(5) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(6) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命ずる者をいう。
(平19規則26・一部改正)
(総務課長及び企画財政課長への合議)
第4条 課長等は、次の各号に掲げる事項については、総務課長及び企画財政課長に合議しなければならない。
(1) 予算措置を必要とする計画に関すること。
(2) 支出負担行為に関すること。
(3) 歳入又は歳出の更正に関すること。
(4) 不納欠損処分に関すること。
(5) 経費の流用に関すること。
(6) 工事又は製造の請負の契約の締結、変更及び解除に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める事項に関すること。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針)
第5条 企画財政課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成方針を決定し、毎年11月末日までに課長等に通知するものとする。
(予算に関する見積書)
第6条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、企画財政課長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積書(様式第1号)及び歳出予算要求書(様式第2号)
(2) 継続費見積書(様式第3号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第4号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第5号)
(5) 地方債見積書(様式第6号)
(6) 給与費見積書(様式第7号)
(予算の裁定)
第7条 企画財政課長は、前条の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加えるものとする。
2 企画財政課長は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、課長等の意見又は書類の提出を求めることができる。
3 企画財政課長は、第1項の審査及び調整の結果を取りまとめ、町長に提出し、裁定を求めるものとする。
(裁定結果の通知)
第8条 企画財政課長は、前条第3項により町長の裁定を受けたときは、その結果を課長等に通知しなければならない。
(予算原案の調製)
第9条 企画財政課長は、第7条第3項の裁定に基づき、予算の原案及び令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。
(予算の補正等)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項の規定により、補正予算を編成する場合及び同法同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合は、前3条の規定を準用する。
(歳入歳出予算の科目の区分)
第11条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第15条第1項に定める区分を基準とし毎年度の歳入歳出予算に定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、規則第15条第2項に定める節の区分のとおりとする。
第2節 予算の執行
(議決予算等の通知)
第12条 町長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づく予算の専決処分をしたときは、直ちにその旨を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(予算の執行計画)
第13条 課長等は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに四半期ごとの事業実施計画を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された事業実施計画に基づき、会計管理者の意見を聴き、四半期ごとの資金計画を作成しなければならない。
3 企画財政課長は、前項の規定により作成した資金計画に基づき、第1項の規定による事業実施計画に必要な調整を加え、年度間予算執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
4 企画財政課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
5 課長等は、執行計画を変更する必要があるときは、速やかに変更の手続をしなければならない。この場合においては、前4項の規定を準用する。
(平19規則26・一部改正)
(歳出予算の配当)
第14条 町長は、執行計画に基づき、各四半期開始前5日までに課長等に歳出予算議決通知兼配当票(様式第8号)により歳出予算を配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 町長は、歳出予算について執行上必要と認めるときは、臨時に配当することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
3 歳出予算の配当に当たって、特に必要と認める場合は、節の説明により配当することができる。
(平19規則26・一部改正)
(歳出予算の流用)
第15条 課長等は、予算の定めるところによる各項の経費の金額の流用をするとき又は配当予算の目若しくは節間の金額の流用を必要とするときは、予算流用伺い書(様式第9号)を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる流用はできない。
(1) 流用した経費の他の経費への流用
(2) 旅費、交際費及び需用費のうち食糧費への流用
(3) 人件費及び物件費に属する経費相互間の流用
(4) 予備費を充当した経費の他の経費への流用
(5) 負担金補助及び交付金の他の経費への流用
(平19規則26・一部改正)
(予備費の充当)
第16条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、その旨を企画財政課長に申し出なければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により予備費の充当について申出があったときはこれを検討し、予備費充用伺い書(様式第10号)を作成し町長の決裁を受け、その旨を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(予算の繰越)
第17条 予算に定められた継続費及び繰越明許費を翌年度に繰り越し、又は歳出予算の経費の金額のうち事故繰越しをする必要があるときは、課長等は、当該会計年度内に繰越調書(様式第11号)を作成し企画財政課長に提出しなければならない。
2 第7条及び第8条の規定は、前項の規定による繰越しを決定する場合にこれを準用する。
3 前項の規定により繰越しを決定された経費について課長等は、翌年度の5月20日までに繰越申請書(様式第12号)を企画財政課長に提出しなければならない。
4 企画財政課長は、直ちに繰越申請書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製し町長の決裁を受け、その結果を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知
(歳入の調定)
第18条 収入命令権者は、歳入の調定をするに当たっては、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を誤っていないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。
2 収入命令権者は、次に掲げる歳入については、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、直ちに調定しなければならない。
(1) その性質上納入の通知を必要としない歳入
(2) その性質上納入通知書により難い歳入
3 収入命令権者は、前2項の規定により歳入の調定をするときは、調定決議書(様式第13号)によりこれをするものとする。
4 調定と納入が即日処理できるものについて、歳入の調定をするときは、収入票の手続と併せて調定兼収入書(様式第14号)により行うものとする。
(平19規則26・一部改正)
(分納金額の調定)
第19条 収入命令権者は、令第171条の6の規定により歳入について、その金額を分割して納付させる処分をしている場合においては、当該処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定するものとする。
(返納金の調定)
第20条 収入命令権者は、支出済となった歳出の返納金を歳入に組み入れる場合においては、当該支出済となった歳出の属する年度の出納閉鎖期日の翌日又は当該日以後過誤払等の発生が判明したときは、その日をもって第18条第1項の規定に準じて調定するものとする。
(調定の変更)
第21条 収入命令権者は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定済額」という。)について、法令、その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちに調定(変更)決議書(様式第15号)によりその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。
(収入の命令)
第22条 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し、収入命令を発しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(納入の通知)
第23条 収入命令権者は、第18条第1項及び第20条の規定により、歳入の調定をしたときは、直ちに、納入通知書(様式第16号)を作成し、納入義務者に送付しなければならない。
2 収入命令権者が、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知ができる歳入は、次に掲げるものとする。
(1) 那珂川町手数料条例(平成17年那珂川町条例第59号)に定める手数料
(2) 前項に掲げるもののほか、これらに類する歳入金で町長が特に必要と認めたもの
(調定の変更による納入の通知)
第24条 収入命令権者は、第21条の規定により調定を変更した場合は、直ちに納入義務者に対し、当該納入金額を変更した旨を、理由を付し、通知しなければならない。この場合において、納入額が増加した場合は、その増加分について、納入通知書を送付するものとする。
(納入通知書の再発行)
第25条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったときは、改めて納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。この場合においては、表面の余白に「再発行」と表示するものとする。
(納期限)
第26条 納入通知書の納期限は、法令その他の規定に定めがある場合を除くほか、納入通知書を納入義務者に送付した日から10日以上20日以内の間において定めなければならない。
(納入通知書によらない収納)
第27条 第18条第2項に掲げる歳入を収納するに当たっては、納入書(様式第17号)又は領収証書(様式第18号)によりこれをしなければならない。
第2節 収納
(収納)
第28条 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入通知書(納税通知書及び納入書を含む。以下同じ。)を添えて現金又は証券による納付を受けたときは、これを確認した後に収納し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該収納に係る歳入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書及び表面の余白に「証券受領」と表示しなければならない。
2 窓口での手数料及び使用料等の少額現金の収納については、前項の規定にかかわらず、金銭登録機による領収レシートをもって領収証書とする。
(平19規則26・一部改正)
(収納金の払込)
第29条 会計管理者等は、現金又は証券を直接収納したときは、直ちに現金等払込書(様式第19号)に当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(口座振替による納付)
第30条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、納入(返納)通知書と口座振替納入申請書を指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ、指定金融機関等に歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を申請した者は、納入通知書の提出をもって、口座振替の請求とすることができる。この場合においては、指定金融機関等は、当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替するものとする。
2 指定金融機関等は、納入義務者に係る預金口座がなく、又は残高がないため振替ができないときは、直ちに納入(返納)通知書を、当該納入義務者に返還するとともに、その旨を通知しなければならない。
(収納後の手続)
第31条 会計管理者は、指定金融機関から収納日計表に添えて納入済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票(様式第20号)を作成し、関係帳簿を整理しなければならない。
2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第47条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を注記しておくものとする。
(平19規則26・一部改正)
(支払拒絶に係る証券)
第32条 会計管理者等は、指定金融機関等から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)を添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書を送付し、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消し、この旨を収入命令権者に通知しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により不渡通知書を受けたときは、速やかに当該納入義務者に対し、支払がなかった旨及び既発行の領収書と引換えに証券を還付する旨を通知しなければならない。
3 収入命令権者は、第1項の規定により会計管理者等から通知を受けたときは、直ちに第25条の規定に準じて納入通知書を再発行するものとする。
(平19規則26・一部改正)
(過誤納金の戻出)
第33条 収入命令権者は、納入義務者に係る誤納又は過納の歳入金を還付するときは、当該納入義務者から過誤納金還付請求書(様式第21号)を徴さなければならない。ただし、納入義務者の責めによらない誤納又は過納となった歳入金の還付については、主務職員の作成した調書により還付の手続をすることができる。
2 収入命令権者は、誤納又は過納となった歳入金を戻出しようとするときは、還付伺い書(様式第22号)を作成し第42条の支出命令の手続によるものとする。
3 会計管理者等は、前項の規定により戻出の命令を受けたときは、速やかに支出の例により戻出の手続をしなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(収入の更正)
第34条 収入命令権者は、収入命令を発した歳入金について、所属年度、会計名又は歳入科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちに、歳入科目更正伺い書(様式第23号)によりこれを更正し、会計管理者等に対し、この旨を通知しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該更正通知が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関に対し、振替更正通知書により更正の通知をしなければならない。
(平19規則26・一部改正)
第3節 督促及び滞納処分等
(督促)
第35条 町長は、法第231条の3第1項の規定による督促をするときは、納期限後20日以内に督促状(様式第24号)を送付しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、その督促状を発する日から14日以内とする。
(滞納処分)
第36条 町長は、法第231条の3第3項に規定する歳入金につき、督促を受けた者が、督促状に指定した期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。
2 滞納処分を行う職員は、町長が職員のうちから命ずるものとする。
3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(収入未済額の繰越し)
第37条 収入命令権者は、毎会計年度において調定した歳入金で、当該年度の出納閉鎖期日までに、収納にならなかったもの(不納欠損額として整理したものを除く。)があるときは、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 収入命令権者は、前項の規定により繰越の整理をしたときは、歳入未済繰越調書を作成し、会計管理者等に送付するものとする。
(平19規則26・一部改正)
(不納欠損額)
第38条 町長は、歳入金について、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により、欠損処分をしたときは、不納欠損処分書(様式第25号)を作成し、会計管理者等にその旨を通知しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
第4章 支出
第1節 支出負担行為及び支出命令
(支出負担行為)
第39条 課長等は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為決議書(様式第26号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、町長が特に指示するものについては、会計管理者に合議しなければならない。
2 次に掲げる経費の支出負担行為の手続は、前項の規定にかかわらず、支出命令の手続と併せて、支出負担行為兼支出命令書(様式第27号その1―その3)により行うことができる。
(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費
(2) 契約の締結を伴わないで支出負担行為をする経費
(3) 前各号に掲げるもののほか、別表第1に規定する支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとされる経費
(平19規則26・一部改正)
(支出負担行為の整理区分)
第40条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるとおりとする。
2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。
(支出負担行為の変更等)
第41条 前2条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為変更決議書(様式第28号)により行うものとする。
(支出命令)
第42条 支出命令権者は、債権者から請求書の提出があったときは、次に掲げる事項を調査した後当該支出を決定し、支出命令書(様式第29号)により、会計管理者等に支出命令をしなければならない。
(1) 支出負担行為の決議がなされているか。
(2) 金額の算定に誤りがないか。
(3) 正当債権者であるか。
(4) 支出の時期が到来しているか。
(5) 配当予算額を超過していないか。
(6) 所属年度、会計名及び支出科目に誤りがないか。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支出に関する調書をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、恩給、退職年金等
(2) 町債の元利償還金
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等
(4) 報償費、弔慰金等
(5) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することができない経費
(平19規則26・一部改正)
(支出命令の審査)
第43条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、前条第1項各号の例により審査した後支出しなければならない。この場合において、必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。
2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、支出命令権者に対し、その理由を付して当該支出命令にかかる書類を速やかに返付しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(資金前渡)
第44条 支出命令権者は、令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項並びに次に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出をしようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、第42条の例により処理しなければならない。
(1) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費
(2) 賃金
(3) 交際費
(4) 見舞金
(5) 損害賠償金
(6) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものに係る経費
2 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか、前渡資金を確実な方法をもって保管しなければならない。
3 資金前渡職員は、債権者支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。
(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。
(2) 債権者に誤りがないか。
(3) 金額の算定に誤りがないか。
(4) 支払の時期が到来しているか。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令等に違反していないか。
4 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管事由がなくなったとき又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに資金前渡精算書(様式第30号)を作成し、債権者の領収書を添付して支出命令権者に提出しなければならない。
(概算払)
第45条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 非常災害のため即時支払を要する経費
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく措置委託費
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置委託費
(4) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく居宅生活支援費又は施設訓練等支援費
2 支出命令権者は、概算払の方法により支出をしようとするときは、第42条の例により処理しなければならない。
3 概算払を受けた者は、その事由完了後直ちに概算払精算書(様式第31号)を作成し、前条第4項の規定に準じて処理しなければならない。
(前金払)
第46条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 謝礼金
(2) 保険料
2 支出命令権者は、前金払の方法により支出をしようとするときは、第42条の例により処理しなければならない。
(繰替払)
第47条 令第164条第5項に規定する規則で定める経費及び収入金は、次のとおりとする。
(1) 経費 公共下水道受益者負担金の納付報奨金
(2) 収入金 公共下水道受益者負担金の収入金
2 支出命令権者は、繰替払の方法により支出しようとするときは、会計管理者等に対し、収入命令が発せられるとき、あわせて繰替払命令をしなければならない。
3 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支出しようとする経費の算出の基礎、算出の方法等を明示しなければならない。
4 会計管理者等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
第2節 支払
(小切手の振出等)
第48条 会計管理者等は、小切手を振出すときは、那珂川町小切手振出等事務取扱規程(平成17年那珂川町訓令第38号)の定めるところによるものとする。
(平19規則26・一部改正)
(現金払)
第49条 会計管理者等は、現金払をするときは、指定金融機関及び債権者に支払通知書を送付しなければならない。ただし、6万円以下の金額で、会計管理者等が直接現金払をすることができる場合は、この限りでない。
(平19規則26・一部改正)
(隔地払)
第50条 会計管理者等は、隔地払の方法により支出をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払要求書を添えて当該金融機関に交付するとともに、債権者に送金払通知書を送付しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(口座振替による支払)
第51条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、口座振替支払申請書を会計管理者等に提出しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により支出するときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、資金を交付するとともに口座振替通知書を送付するものとする。
(平19規則26・一部改正)
(公金振替書の交付)
第52条 会計管理者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定金融機関又は指定代理金融機関に公金振替書を交付して支出することができる。
(1) 資金繰入れのため他の会計に支出するとき。
(2) 基金への積立若しくは繰出し又は基金からの繰入れのとき。
(3) 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替えるとき。
(平19規則26・一部改正)
(戻入の手続)
第53条 支出命令権者は、歳出の誤払い又は過渡となった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、精算残金を返納させるときは、戻入書(様式第32号)によりその事実を示す書類を添えて、会計管理者等に戻入命令をするとともに、戻入させるべき者に返納通知書(様式第33号)を送付しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により戻入の命令を受けたときは、収入の例により戻入の手続をしなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(支出の更正)
第54条 支出命令権者は、支出命令をした経費について、所属年度、会計名、支出科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちに歳出科目更正伺い書(様式第34号)によりこれを更正し、会計管理者等に対し、更正命令をしなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により支出の更正命令を受けた場合において、当該更正命令に係る更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替更正通知書により更正の通知をしなければならない。
(平19規則26・一部改正)
第5章 決算
(決算調書の提出)
第55条 課長等は、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、歳入歳出事項に関する報告書を作成し、出納閉鎖期日後30日以内に会計管理者に提出するものとする。
(平19規則26・一部改正)
(歳計剰余金の処分)
第56条 会計管理者等は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受け、第52条の規定の例により処理しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(繰上充用)
第57条 会計管理者は、令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、繰上充用所要額調書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
第6章 契約
第1節 契約の方法
(一般競争入札参加者の資格)
第58条 工事若しくは製造の請負又は物品供給の一般競争入札に参加しようとする者は、引き続きその業務に2年以上従事していることの証明を必要とする。ただし、町長が適当と認める者であるときは、この限りでない。
2 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者からその資格を有することを証するに足りる書面等を徴し、その資格を確認しなければならない。
(一般競争入札の公告)
第59条 契約権者は、令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日前10日までに町公報、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、令第167条の6に規定するもののほか、次に掲げる事項についてこれをするものとする。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(一般競争入札保証金)
第60条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積りに係る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の入札保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
3 前項各号に掲げる入札保証金に代わる担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げるもので割引の方法によって発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による。
(入札保証金の免除)
第61条 契約権者は、次に掲げる場合においては、前条の規定による入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前号に準ずるもので特に町長が認めるとき。
2 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金を納めさせない場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第62条 契約権者は、第60条第1項の入札保証金を納めさせた場合又は同条第2項各号に掲げるものを入札保証金に代わる担保として提供させた場合は、入札が終了した後、直ちにこれを入札者に還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は第75条第1項の契約保証金若しくは同条第3項の契約保証金に代わる担保に充てるものとする。
(予定価格の作成)
第63条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第64条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。
(入札手続)
第65条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成し、入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。この場合において、出頭した者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、前項の規定にかかわらず特に指定した場合を除くほか、書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。
(落札の通知)
第66条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第67条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が通知を受けた日から3日以内に契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第59条の公告の期間を3日まで短縮することができる。
(指名競争入札の参加者の指定)
第68条 契約権者は、令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名するものとする。
2 前項の場合においては、令第167条の12第2項に規定するもののほか、第59条第2項に規定する事項を、各入札者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第69条 第58条及び第60条から第67条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。
(随意契約にかかる見積書の徴取)
第70条 契約権者は、令第167条の2の規定に基づき随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第63条の規定に準じて予定価格を定め、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格10万円未満の場合又は見積書を徴することが適当でないものについては、これを省略することができる。
(平20規則16・一部改正)
(随意契約によることができる契約の額)
第71条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額とする。
1 工事又は製造の請負
130万円
2 財産の買入れ
80万円
3 物件の借入れ
40万円
4 財産の売り払い
30万円
5 物件の貸付け
30万円
6 前各号に掲げるもの以外のもの
50万円
(せり売り)
第72条 契約権者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第73条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約の金額
(4) 履行期限又は期間
(5) 契約保証金に関する事項
(6) 契約履行の場所
(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(8) 監督及び検査
(9) 履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金
(10) 危険負担
(11) かし担保責任
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(契約書の作成を省略することができる場合)
第74条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 工事請負契約でその契約金額が30万円未満であるものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約の方法により締結する場合
(2) 工事請負契約以外の契約でその契約金額が20万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札又は随意契約の方法により締結する場合
(3) せり売りに付する場合
(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長において特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書又は見積書その他適当な文書を徴するものとする。
(平20規則16・一部改正)
(契約保証金)
第75条 契約権者は、契約を締結したときは、直ちに契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により契約保証金を納めさせない場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。
3 第1項の契約保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(4) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する前号の金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証
4 契約権者は、前項第4号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。
5 第3項各号に掲げる契約保証金に代わる担保の価値は、次に定めるところによる。
(1) 第1号及び第2号に掲げるものについては、その額面金額とする。ただし、割引の方法によって発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の例による。
(2) 第3号に掲げるものについては、その額面金額とする。
(3) 第4号に掲げるものについては、その保証する金額とする。
(契約保証金の還付)
第76条 契約権者は、前条第1項の契約保証金を納めさせた場合又は同条第3項第1号から第3号までに掲げるものを契約保証金に代わる担保として提供させた場合は、契約の履行を確認した後、直ちにこれを契約の相手方に還付しなければならない。
第3節 契約の履行
(監督)
第77条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、契約に係る仕様書及び契約書等に基づき、当該契約に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。
(検査)
第78条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。
2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、当該給付の内容及び数量等について、検査又は検収を行うものとする。
3 検査職員は、前項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めることができる。
4 検査職員は、検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。
(監督又は検査の委託)
第79条 町長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けたものをして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させなければならない。
2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。
(部分払の限度額)
第80条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既済部分に対し、その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する対価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約にかかる完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(履行期の延長)
第81条 天災その他契約の相手方の責めに帰せられない理由により契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で契約の相手方から履行期の延長の申出があったときは、これを認めることができる。
2 前項以外の場合において、契約の相手方から履行期の延長の申出があったときは、特にやむを得ないと認める場合に限り履行期の延長をすることができる。
(履行の変更等)
第82条 天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議の上契約の全部又は一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。
(契約の解除)
第83条 契約権者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。
(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(3) 契約解除の申出があったとき。
(4) 前3号に定めるものを除くほか、契約に違反しそれによって契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定による契約の解除は、その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。
(対価の支払)
第84条 第78条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。
2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
3 前条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
第7章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第85条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しようとするときは、支払準備金に支障のない旨の書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(一時借入金)
第86条 予算の定めるところによる一時借入金の借入又は返済については、それぞれ収入、支出の規定に準じてこれを行うものとする。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第87条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。
(1) 保証金等
ア 入札保証金及びこれに代えて納付される有価証券
イ 契約保証金及びこれに代えて納付される有価証券
ウ その他の保証金及びこれに代えて納付される有価証券
(2) 保管金等
ア 県・市町村民税に係る現金及び有価証券
イ 町が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券
ウ 災害により被害を受けた者に対する見舞金及び有価証券
エ その他の保管に係る現金及び有価証券
(3) 受託金及びこれに代わる有価証券
(4) 担保として提供される現金及び有価証券
(5) 公営住宅敷金及びこれに代えて納付される有価証券
2 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とする。
第8章 指定金融機関等
(指定金融機関等の名称及び位置等)
第88条 令第168条第2項及び第3項の規定により指定した指定金融機関及び指定代理金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関
名称
所在地
取り扱う事務の範囲
株式会社足利銀行
宇都宮市桜4丁目1番25号
町の公金の収納又は支払の事務
(2) 指定代理金融機関
名称
所在地
取り扱う事務の範囲
那須信用組合
那須塩原市永田町6番9号
指定金融機関の取り扱う町の公金の収納又は支払の事務の一部
那須南農業協同組合
那珂川町白久10
株式会社栃木銀行
宇都宮市西2丁目1番18号
2 前項の指定金融機関等で町の公金を取扱う店舗又は事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関
名称
所在地
株式会社足利銀行馬頭支店
那珂川町馬頭414番地2
(2) 指定代理金融機関
名称
所在地
那須信用組合馬頭支店
那珂川町馬頭397番地
那須南農業協同組合中央支店
那珂川町白久7番地1
那須南農業協同組合馬頭支店
那珂川町馬頭142番地6
那須南農業協同組合小川支店
那珂川町小川2608番地
那須南農業協同組合大内支店
那珂川町大内2536番地
株式会社栃木銀行烏山支店
那須烏山市金井1丁目8番16号
(平17規則138・平19規則47・一部改正)
(標札の掲示)
第89条 指定金融機関等は、次に定めるところにより標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。
(1) 指定金融機関は、「那珂川町指定金融機関」とする。
(2) 指定代理金融機関は、「那珂川町指定代理金融機関」とする。
(指定金融機関の派出事務)
第90条 指定金融機関は、会計課に取扱者を随時派出して町公金の出納事務を取り扱わなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により町公金の出納事務を取り扱うほか会計管理者の請求があったときは、一定の日時及び場所に取扱者を派出して町公金の出納を取り扱わなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(出納取扱時間)
第91条 指定金融機関等の町公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。
(指定金融機関等の印鑑)
第92条 指定金融機関等は、別表第6に定める印章を備え付けるものとする。
(出納の区分)
第93条 指定金融機関は、次の区分により町公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。
(1) 歳入金
(2) 歳出金
(3) 保管金
(4) 一時借入金
(5) 基金に属する現金
2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。
(預金口座)
第94条 指定金融機関等は、会計管理者等の指示するところにより、町の預金口座を設けるものとする。
(平19規則26・一部改正)
(計算報告)
第95条 指定代理金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては翌日(その日が日曜日その他の休日に当る場合は、その翌日とする。以下本章において同じ。)、月計報告書にあっては翌月3日(その間に日曜日その他の休日がある場合は、これを算入しない。以下本章において同じ。)までに、それぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告書を作成し、指定代理金融機関から送付された日計報告書及び月計報告書1部とともに、日計報告書にあっては翌々日、月計報告書にあっては翌月5日までに、会計管理者に送付しなければならない。
3 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告書を会計管理者に送付するに当たっては、日計総括表及び月計総括表を付さなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(証拠書類の整理保存)
第96条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。
(収納の手続)
第97条 指定金融機関等は、納入義務者又は会計管理者等から納入通知書又は現金払込書に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込があったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。
2 指定代理金融機関は、収納金を受け入れた日の翌日又は翌々日までに領収済通知書に現金を添え指定金融機関に払い込まなければならない。
3 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱い、町公金収納額領収証書を指定代理金融機関に交付するものとする。
4 指定金融機関は、前4項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者等に送付しなければならない。
(平19規則26・平19規則47・一部改正)
(口座振替による収納)
第98条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。
(公金振替書による振替)
第99条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から第52条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、ただちに、振替受入の手続をし、振替受入報告書を会計管理者等に送付しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(領収済通知書の送付)
第100条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収入金に係る領収済通知書を会計の区分ごとに仕訳し、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては指定代理金融機関から送付された領収済通知書とともに会計管理者等に送付しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(証券の支払請求)
第101条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに、当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。
(平19規則26・一部改正)
(繰替払)
第102条 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(隔地払)
第103条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から第50条の規定により送金払要求書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を付して速やかに送金の手続をしなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(口座振替払)
第104条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第51条の規定により会計管理者等から口座振替支払申請書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に送付し、口座振替の手続をしなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(現金払)
第105条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、債権者から現金の支払の請求を受けたときは、会計管理者等から送付された支払通知書と引換えに債権者に現金を支払い、領収の証印を徴さなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(小切手振出済通知書の返送)
第106条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手について公金の支払いをしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し、これを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票を付し、速やかに指定代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては指定代理金融機関から送付される小切手振出済通知書とともに、会計管理者に送付しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(小切手等の確認)
第107条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手又は送金払通知書の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手又は送金払通知書は合式であるか。
(2) 小切手又は送金払通知書がその振出日付から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符号するか。
(4) 送金払通知書と送金払要求書とが符号するか。
2 前項の小切手又は送金払通知書が振出又は発行の日付後1年を経過したものであるときは、その小切手又は送金払通知書の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(小切手未払資金の繰越等)
第108条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ、支払を終わらないものがあるときは、直ちに、当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。この場合において、指定代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して返送しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(収入の更正)
第109条 指定金融機関は、第34条第2項の規定により会計管理者等から振替更正通知書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちにその訂正の手続をとらなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(歳入歳出外現金等の出納)
第110条 指定金融機関等の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。
第9章 財産
第1節 町有財産
(町有財産の意義及び分類)
第111条 この規則は、法第238条第1項に規定する公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分の事務に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
2 町有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。
3 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
(1) 公用財産 町において町の事務又は事業用に供し、又は供するものと決定したもの
(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
4 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。
(財産に関する事務)
第112条 行政財産の取得管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する課長が行う。
2 普通財産の取得管理及び処分に関する事務は、総務課長が行う。
3 公有財産の管理については、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず町長が別に定める。
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号にいう教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。
(町有財産の取得)
第113条 前条の規定により、公有財産の取得管理及び処分に関する事務を行う者(以下「財産管理者」という。)は、町有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産に関し必要な調査をし、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者にこれを消滅させる等必要な措置をとらなければならない。
2 財産管理者は、取得した町有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。
3 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
4 財産管理者は、前項に掲げる町有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録の完了後その他の財産については、収受を完了した後でなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(町有財産の取得報告)
第114条 財産管理者は、町有財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により、町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 取得した町有財産の表示
(2) 取得した町有財産の用途
(3) 取得した理由
(4) 取得した町有財産の見積額又は評価額及びその算出基礎
(5) 取得の方法
2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面又は書類を添えなければならない。
(1) 関係図面又は写真
(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類
(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し
(平19規則26・一部改正)
(町有財産の管理)
第115条 財産管理者は、その管理する町有財産について常にその所有又は供用の目的に応じて最も厳正かつ効率的にこれを管理しなければならない。
2 前項の管理に当たっては、次に掲げる事項に留意し、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。
(1) 町有財産の維持、保全及び使用の適否
(2) 使用させ、又は貸付けた財産の使用状況及び使用料又は貸付料の適否
(3) 土地の境界
(4) 町有財産の増減とその証拠書類の符号
(5) 町有財産と登記簿、財産台帳及び関係図面との符号
(6) 財産台帳記載事項の適否
(7) 火災、盗難等の予防措置の適否
3 財産管理者は、その管理する町有財産について異動が生じたときは、その所管に係る財産台帳を整理し、かつ、総務課長及び会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(財産台帳)
第116条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除き、土地、立木竹、建物、工作物、船舶、航空機、地上権等、特許権等及び出資等の区分(別表第3)により、財産台帳を調整し、当該管理に係る町有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。この場合において、必要があるときは、実測図及び平面図等を添付しておくものとする。
2 前項の財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。
(1) 区分及び種目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 取得価格
(5) 取喪変更の年月日及び事由
(6) その他必要な事項
3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、町有財産の現況を把握しておかなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(財産の評価)
第117条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入 買入価額
(2) 交換 交換当時における評価額
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評価額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得は、次に掲げる町有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)
エ 物件及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評価額)
オ 有価証券 額面価格
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの 評価額
(財産の評価換)
第118条 財産管理者は、その管理する町有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により町有財産を評価換したときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、総務課長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(財産の所管換)
第119条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。この条において同じ。)は、町有財産の効率的使用又は処分のため必要があるときは、財産所管換調書により町長の決裁を受けてその所管に属する町有財産について所管換(財産管理者の間において町有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 前項の規定により所管換を受けた財産管理者は、その旨総務課長及び会計管理者に報告しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(行政財産の貸付け等)
第120条 地方自治法第238条の4第2項、第3項及び第4項の規定により、行政財産を借り受け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定しようとする者は、行政財産貸付等申請書により町長に申請しなければならない。
2 財産管理者は、前項の申請があったときは、当該申請書に意見を付し、町長の決裁を受けなければならない。
3 第125条第2項から第4項までの規定は、行政財産の貸付け等において準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「総務課長」は「財産管理者」に、同条第3項及び第4項中「当該普通財産」は「当該行政財産」に読み替えるものとする。
(平20規則16・全改)
(行政財産の使用)
第121条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(2) 町の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。
(3) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。
(4) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために短期間の講演会、研究会、運動会等の用に供するとき。
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、1年をこえることができない。ただし、更新を妨げない。
3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。この条において同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前3号に定めるもののほか、財産管理者の指示する事項
4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 許可しようとする行政財産の表示
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由
(4) 使用期間及び許可条件
(5) 使用料の額
(6) 使用料を減免しようとする場合はその理由
5 財産管理者は、前項の規定により決裁を受けたときは、申請者に許可書を交付するものとする。この場合において、当該行政財産の使用について使用料の定めがあるときは、申請者に使用料を前納させなくてはならない。
(教育財産の使用の許可の協議)
第122条 教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(行政財産の用途の変更)
第123条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。この条において同じ。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により企画財政課長を経由して町長の決裁を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
2 財産管理者は、前条の規定による決裁を受けたときは、直ちにその旨を総務課長及び会計管理者に報告しなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が、教育財産の用途の変更について、町長に協議しようとする場合及び当該用途変更の決定をした場合に準用する。
(平19規則26・一部改正)
(行政財産の用途の廃止)
第124条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により企画財政課長を経由して町長の決裁を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
(3) 用途廃止後の管理に関する事項
2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について町長の決裁を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。
(普通財産の貸付け)
第125条 総務課長は、普通財産を貸付けようとするときは、当該財産を借り受けようとする者から財産借受申込書を提出させ、その内容を調査し、契約書案、貸付料算定の根拠を添え企画財政課長を経由して、町長の決裁を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の決裁を受けたときは、次に掲げる事項について記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りではない。
(1) 貸付財産の表示
(2) 貸付の目的
(3) 貸付期間及びその更新又は延長に関すること。
(4) 貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。
(5) 貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関すること。
(6) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。
(7) 貸付財産の現状変更の承認に関すること。
(8) 契約の解除、貸付財産の返還並びに原状回復又は損害賠償に関すること。
(9) 借受人の投じた有益費の補償に関すること。
(10) 調査、報告事務、その他必要な事項
3 総務課長は、前項第7号の約定による借受人からの承認の申出があったときには、当該用途又は原形の変更及び当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、これについての意見を付し、町長の決裁を受けて承諾するか否かを決定するものとする。
4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新の場合に準用する。
(普通財産の貸付期間)
第126条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は30年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は20年
(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は30年
(4) 前3号に掲げる目的以外に土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は15年
(5) 建物その他の物件を貸し付ける場合は5年
2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。
(普通財産の管理)
第127条 総務課長は、自ら使用し、又は貸付けてある普通財産の維持管理が効果的に行われるように努めなければならない。
2 総務課長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益した者があった場合には、直ちにその使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させる手続をとるものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、貸付けを追認し、貸付料を既往にさかのぼり徴収することができる。
3 前項の規定により、使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させようとするとき並びに貸付けを追認し、その貸付料を既往にさかのぼり徴収しようとするときは、当該不正使用の年月日及び期間、損害の額及び賠償させようとする額、既往にさかのぼり徴収しようとする貸付料の額、その他必要な事項について記載し、町長の決裁を受けなければならない。
(普通財産の用途指定の貸付等)
第128条 総務課長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸付け、売払い、又は譲与する場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において約定しなければならない。
(貸付以外の方法による使用)
第129条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(普通財産の売却又は譲与)
第130条 総務課長は、普通財産を売却し又は譲与(以下「処分」という。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により企画財政課長を経由して町長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により又は譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 処分しようとする財産の表示及び処分の理由
(2) 当該財産に係る財産台帳記載事項及び関係図面
(3) 処分予定(見積)価格、単価及び見積価格算定の基礎
(4) 予算計上額及び歳入科目
(5) 代金納付の方法及び時期
(6) 契約の方法
(7) 契約書案
(8) その他参考となる事項
2 総務課長は、当該処分に付する財産が法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を要するものであるときは、当該財産の売買契約又は譲与契約において、議会の議決を得たときには、本契約と認められる旨の仮契約を結ばなければならない。
3 総務課長は、第1項の規定による決裁に基づき、売却又は譲与に係る普通財産を相手方に引渡したときは、受領証書を徴さなければならない。
(土地の境界標柱の建設)
第131条 財産管理者は、土地を取得し又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点ごとに建設しなければならない。
(延納利息及び担保)
第132条 施行令第169条の4第2項の規定による延納利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が公共団体若しくは教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント
(2) その他の者であるとき 年9.5パーセント
2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1まで引き下げることができる。
3 令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
(1) 第207条第1項各号に掲げる有価証券
(2) 土地又は建物
(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(4) 登記した船舶
(5) 工事財団、鉱業財団又は漁業財団
(6) 銀行による支払保証
4 前項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。
5 総務課長は、担保物権の価格が減少したと認めるとき又は担保物権が滅失したときは、第3項各号に掲げる物件を増担保又は代り担保として提供させなければならない。
6 総務課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。
(普通財産の交換)
第133条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により企画財政課長を経由して町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする理由
(2) 取得しようとする普通財産の名称、構造、数量、状況、所在、地名、地番、見積価格及びその算定基礎
(3) 交換しようとする財産の財産台帳記載事項、見積価格及びその算定基礎
(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)
(5) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額及び経費の歳入歳出科目
(6) 取得財産を行政財産にしようとするときは、その用途及び当該用途に供しようとする予定年月日
(7) その他参考となる事項
2 前項の書面には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書の写し
(2) 契約書案及び取得財産の関係図面
(3) 取得財産の登記事項証明書
(延納の取消し)
第134条 総務課長は、財産の売買契約又は交換契約において令第169条の4第2項の規定により、財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合には、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該特約を取り消す旨の約定をしなければならない。
(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認めるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃借料の額に達しないとき。
2 総務課長は、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたと認めるときは、その旨を町長に報告し、町長の指示を受けて、当該特約を取消すものとする。
3 前項の規定により、延納の特約を取消した時は、売却代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(財産の処分及び亡失等の報告)
第135条 総務課長は、普通財産の処分をしたときは、次に掲げる事項を記載した書面により企画財政課長を経由して町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 処分した財産の表示
(2) 処分の経緯及び処分の方法
(3) 処分財産の売却価格
2 財産管理者は、その管理する財産が亡失又は損傷したときは、町長及び会計管理者に対してその旨を書面により報告しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
第2節 物品
(物品の範囲及び分類)
第136条 物品とは、別表第4に定める一切の動産をいい、その適正な供用を図るため、その用途に従い備品、消耗品、動物、生産品、材料品及び不用品に分類整理をするものとする。
(物品の整理の原則)
第137条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
2 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をすることができる。ただし、分類換したときは、会計管理者等へその旨を通知しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(物品の管理の義務及び保管の原則)
第138条 物品の管理に関する事務を行う職員及び使用する職員は、この規則、その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い及び物品を使用しなければならない。
2 物品は、常に良好な状態で供用することができるように保管するとともに、会計管理者等は、その保管に係る物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分整理することとし、これらについて異動を明らかにしておかなければならない。
3 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質形状等により標識を付けることが適しないものについては、適当な方法により、これを表示することができる。
(平19規則26・一部改正)
(物品の調達計画)
第139条 総務課長は、毎年度、備品、消耗品及び材料品等の物品について、その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算を定めるところに従い、物品調達計画書(様式第36号)を作成しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により物品調達計画書を作成した物品について、契約権者に対し年間を通じ必要に応じ同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結を年度開始後速やかに行わなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。
(物品の出納命令)
第140条 物品管理者は、物品の受入をしようとするときは、会計管理者等に対し、当該受け入れるべき物品について物品請求書(様式第37号)により行うこととし、会計管理者等は、当該物品請求書に基づいて物品を払出ししようとするときは、当該物品請求書の内容を確認審査の上、払出ししなければならない。
2 会計管理者等は、物品の出納状況を別表第5に定めた区分により整理しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(物品の請求及び受入)
第141条 物品管理者又は物品取扱主任(物品管理者からその事務の一部の委任をうけて物品の管理に従事する職員)は、物品を使用する職員から物品要求書(様式第38号)により物品の供用の請求があった場合は、内容を検討の上必要と認めるときは、当該要求書に基づき交付することとし、又当該要求に係る物品を購入する必要があるときは、物品購入(修繕)書(様式第39号)により支出命令権者に対し、当該物品の購入を求めなければならない。
2 支出命令権者は、前項の規定により物品の購入の請求があったときは、購入を決定し、契約権者に対し、物品購入契約の締結を求めるとともに、発注に係る物品の納入があったときは、その規格数量等を検収し、物品購入書及び物品票に検印し、納品票は、当該納入者に返付し、当該納入に係る物品及び物品購入書は会計管理者等に送付するとともに、その旨を物品管理者に通知するものとする。
(平19規則26・一部改正)
(物品の返納)
第142条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又はき損して補修が困難となったとき及び使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定により物品を返納するときは、物品管理者は、物品返納書(様式第40号)を添えて会計管理者等に返納しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(物品出納簿)
第143条 会計管理者等又は物品管理者は、必要な帳簿を備え物品の出納を明らかにしておかなければならない。
2 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず帳簿の記帳を省略することができる。
(1) 官報、公報、法規類追録(台本を除く。)その他これに類する物品
(2) 出張先において購入し直ちに消耗する物品
(3) 宣伝の目的をもって購入する物品
(4) 前号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費する物品で保管の事実を生じないもの
3 物品管理者は、備品を職員に貸出ししようとするときは備品貸与簿により行い、職員以外の者に備品の貸出しをしようとするときは物品管理者あてに備品借用申請書を提出させ、その承認をうけた後、備品借用証書を徴して貸出しを行うものとする。
(平19規則26・一部改正)
(物品の修繕又は改造)
第144条 物品管理者は、物品について、修繕又は改造を要する物品があるときは当該物品について、物品修繕(改造)書によって支出命令権者に対し、第129条の物品の請求及び受入れの例により処理しなければならない。
(保管転換)
第145条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため、その管理する物品について、保管転換をしようとするときは、当該保管転換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議し、物品保管転換調書を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者等に送付するものとする。
(平19規則26・一部改正)
(物品の不用の決定等)
第146条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、あらかじめ町長が定めるものについては、町長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払又は廃棄を決定したときは、その区分により処理した上、会計管理者等にその旨を報告しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
(物品の交換)
第147条 町の所有する物品は、町長において必要があると認めるときは、これを町以外の者が所有する同一種類の物品と交換することができる。
2 町長は、前項の規定による交換をしようとするときは、その交換をしようとする物品及びその交換により取得しようとする物品の種類、性能、取引の実例価格その他の事情を勘案して、その価格を適正に評価しなければならない。
第3節 債権
(債権管理者の指定)
第148条 債権の管理に関する事務は、税務課長が行う。
(債権管理者の事務の範囲)
第149条 債権管理者の事務の範囲は、本町の債権について、本町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次に掲げるものを除いたものとする。
(1) 収入命令権者の行うべき事務
(2) 滞納処分吏員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他物件の保管に関する事務
(管理の基準)
第150条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(保全及び取立)
第151条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から令第171条の4までの規定に基づき、保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは町長の決裁をうけ、自ら行い又はその指定した職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、本文の規定にかかわらず、町長の決裁を待たずに行うことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により、保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及び結果を収入命令権者に通知しなければならない。
(徴収停止)
第152条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、徴収停止をしようとする債権の表示、令第171条の5各号のいずれかに該当する理由、徴収停止の措置をとることが債権管理上必要と認める理由等を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。
2 前項により徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等により不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消し、その旨を収入命令権者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第153条 令第171条の6の規定により履行延期の特約等は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし、債権管理者は、申請書の内容を審査し、令第171条の6第1項の事項に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要と認めるときは、当該申請書に意見を添え、町長の決裁を受けなければならない。
2 債権管理者は、前項の場合において必要と認めるときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等調査することができる。
3 債権管理者は、履行期限の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに収入命令権者に対し、その旨を通知しなければならない。
(履行延期の特約等にかかる措置)
第154条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上いちじるしい支障を及ぼすこととなるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計が5万円未満の少額のとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。
(4) 担保として提供させる物件がなく、かつ、保証人となるべきものがいないとき。
(履行延期の特約等に付する条件)
第155条 債権管理者は、履行期限の特約等をする場合には、次の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債権者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 債務者が本町の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき、分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金について履行を怠ったとき、令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき、債務者が前号の条件、その他履行延期の特約に付された条件に従わないとき、及び債務者の資力の状況その他の事情の変化により履行延期によることが不適当となったと認められたときは、当該延長にかかる履行期限を繰り上げること。
(免除)
第156条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし、債権管理者は当該免除の申出があったときは、当該申請書に基づいて内容を調査の上免除することが適当と認めたときは、当該申請書に意見を付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第157条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済があったとき、消滅事項が完成したとき、又は令第171条の7の規定により、免除したときは遅滞なくその旨を収入命令権者に通知しなければならない。
第4節 基金
(基金管理者の指定)
第158条 基金に関する事務は、当該基金の設定目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、企画財政課長が行う。
(手続の準用)
第159条 基金に属する現金の収入支出の出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理処分又は債権の管理については、第3章、第4章、第8章及び第9章の規定を準用する。
第10章 雑則
(備付帳簿)
第160条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、次に掲げる帳簿を備え、事件のあった都度所定の事項を記載するとともに関係書票を編綴し、整理しなければならない。
(1) 歳入歳出予算原簿
(2) 歳入月計票
(3) 徴収簿
(4) 滞納繰越簿
(5) 町債台帳
(6) 領収証書綴受払簿
(7) 調定簿
(8) 歳出月計票
(9) 資金前渡整理簿
(10) 前渡資金経理簿
(11) 概算払整理簿
(12) 前金払整理簿
(13) 繰替払整理簿
(14) 過誤納金整理簿
(15) 小切手振出簿
(16) 送金払(隔地払、口座振替)整理簿
(17) 現金直払整理簿
(18) 小切手支払未処理整理簿
(19) 現金出納簿
(20) 一時保管有価証券整理簿
(21) 一時借入金整理簿
(22) 財産台帳
(23) 物品出納簿
(24) 債権台帳
(25) 備品台帳(様式第41号)
2 前項各号に掲げる帳簿は、別記各号に定める様式によるものとする。
3 第1項各号に掲げる帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、第5号及び第22号並びに第24号に掲げる台帳にあっては、この限りでない。
(亡失又は損傷の届出)
第161条 会計管理者等、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、亡失し、又は損傷した職員の職氏名、その日時及び場所、その現金又は有価証券の額、その物品の数量及び見積金額、その原因である事実及びその事実を発見した後にとった処置等を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者をそれぞれ経たのち会計管理者を経由するものとする。
(平19規則26・一部改正)
(町有財産に係る事故報告)
第162条 財産管理者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその公有財産の表示、事故の発生の日時及び発見の動機、滅失又はき損の原因、被害の程度及びその見積額、応急処置の概要及びその所要経費について記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に報告しなければならない。
(平19規則26・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の馬頭町財務規則(昭和39年馬頭町規則第11号)、小川町財務規則(平成7年小川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年11月15日規則第138号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月26日規則第47号)
この規則は、平成19年11月26日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第39条、第40条関係)
節又は細節の区分
支出負担行為として整理する時期
支出負担行為の範囲
支出負担行為に必要な書類
1 報酬
支出決定のとき。
支出しようとする当該期間の額
報酬支給調書
(法令の規定に基づかない特別職の報酬)
任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき。
支出しようとする額
報酬支給調書
2 給料
支出決定のとき。
支出しようとする当該期間の額
給料支給調書
3 職員手当等
支出決定のとき。
支給しようとする額
手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類
4 共済費
支出決定のとき。
支出しようとする額
給料支給調書、控除計算書、払込通知書
5 災害補償費
支出決定のとき。
支給しようとする額
本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類
6 恩給及び退職年金
支出決定のとき。
支給しようとする額
請求書
7 賃金
雇入れのとき。
賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額
雇入決議書、賃金支給調書
8 報償費
支出決定のとき。
支出しようとする額
支給調書
9 旅費
支出決定のとき。
支出しようとする額
請求書 旅行命令簿
10 交際費
支出決定のとき。
支出しようとする額
請求書
11 需用費
契約締結のとき。
契約金額
契約書
(燃料費、光熱水費、食糧費)
請求のあったとき。
請求のあった金額
請求書
12 役務費
契約締結のとき。
契約金額
契約書(見積書、請書)払込通知書
(手数料、通信運搬費、保管料、保険料)
請求のあったとき。
請求のあった金額
請求書、払込通知書
13 委託料
委託契約締結のとき。
契約金額
契約書、調書、見積書
14 使用料及び賃借料
契約締結のとき。
契約金額
契約書、見積書
(継続的契約による使用料、賃借料)
請求のあったとき。
請求のあった金額
請求書、払込通知書
15 工事請負費
契約締結のとき。
契約金額
入札書、見積書、契約書
16 原材料費
購入契約締結のとき。
購入契約金額
見積書、契約書、入札書
17 公有財産購入費
購入契約締結のとき。
購入契約金額
入札書、見積書、契約書
18 備品購入費
購入契約締結のとき。
購入契約金額
入札書、見積書、契約書
19 負担金、補助及び交付金
請求のあったとき又は交付決定のとき。
請求のあった金額又は交付決定金額
請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し
20 扶助費
支出決定のとき。
支出しようとする額
請求書、扶助決定書の写
21 貸付金
貸付決定のとき。
貸付を要する額
貸付申請書、契約書、確約書
22 補償、補填及び賠償金
支出決定のとき又は支払期日
支出しようとする額
請求書、支出決定調書、判決書謄本
23 償還金、利子及び割引料
支出決定のとき又は支払期日
支出しようとする額
借入書類の写し、支払拒絶調書
24 投資及び出資金
出資又は払込み決定のとき。
出資又は払込みを要する額
申請書、申込証
25 積立金
支出決定のとき。
支出しようとする額
 
26 寄附金
寄付決定のとき。
寄付しようとする額
申込書
27 公課費
支出決定のとき。
支出しようとする額
公課令書の写し
28 繰出金
繰出決定のとき。
繰出しようとする額
 

別表第2(第40条関係)
区分
支出負担行為として整理する時期
支出負担行為の範囲
支出負担行為に必要な書類
1 資金前渡
資金前渡するとき。
資金前渡に要する額
資金前渡内訳書
2 繰越金
現金払命令を発するとき。
現金払命令をしようとする額
内訳書
3 過年度支出
過年度支出を行うとき。
過年度支出を要する額
請求書、内訳書
4 繰越し
当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。
繰越しをした金額の範囲内の額
契約書
5 過誤払返納金の戻入
現金の戻入(又は戻入の通知があったとき。)
戻入する額
内訳書
6 債務負担行為
債務負担行為を行うとき。
債務負担行為の額
契約書その他関係書類

別表第3(第116条関係)
公有財産の種別、種目及び数量の単位表
種別
種目
数量単位
摘要
土地
敷地
平方メートル
事務所、庁舎等敷地単位以下2位まで記載する。
宅地
平方メートル
 
公園
平方メートル
 
平方メートル
 
平方メートル
 
山林
平方メートル
 
保安林
平方メートル
 
原野
平方メートル
 
牧野
平方メートル
 
池沼
平方メートル
 
鉱泉地
平方メートル
 
雑種地
平方メートル
 
立木竹
樹木
庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの
立木
立方メートル
町営林、学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの
 
建物
事務所建
建面積平方メートル
延面積平方メートル
庁舎、学校、図書館等単位以下2位まで記載する。
住宅建
建面積平方メートル
延面積平方メートル
公舎、町営住宅等
工場建
建面積平方メートル
延面積平方メートル
実習場等
倉庫建
建面積平方メートル
延面積平方メートル
倉庫、車庫
雑屋建
建面積平方メートル
延面積平方メートル
厩舎、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しない建物
工作物
木門、石門等1箇所をもって1個とする。
メートル
さく、塀、垣、生垣等
給水施設
一式をもって1個とする。
排水施設
一式をもって1個とする。(溝きょ等を含む。)
築庭
築山、置石、泉水等を1団として1箇所をもって1個とする。
池井
貯水池、ろ水池、井戸、プール等の1箇所をもって1個とする。
舗床
石敷、れんが敷、コンクリート式、木塊、アスファルト舗装等の1箇所をもって1個とする。
照明装置
電灯、ガス灯、蛍光灯に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の一式をもって1個とする。
暖房装置
暖ろ、ガス暖ろ等一式をもって1個とする。(煙突を含む。)
冷房装置
一式をもって1個とする。
通風装置
一式をもって1個とする。
消火装置
一式をもって1個とする。
通信装置
私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないもの一式をもって1個とする。
貯槽
水槽、油槽、ガス槽等その個数による。
橋梁
その箇数による。(道路法に基づくものを除く。)
土留
石垣等1箇所を1個とする。(河川法に基づくものを除く。)
射場
射撃場における諸工作物の一式をもって1個とする。
無線塔
1箇所をもって1個とする。
電信電話線路
メートル
電信、電話ケーブル(架空地下等)
電力線路
メートル
電力ケーブル(架空地下等)
電柱
 
昇降機
一式をもって1個とする。
原動装置
発電装置、発動装置、気罐、ガス発生装置等の一式をもって1個とする。
変電装置
変流装置、変圧装置、蓄電装置等の一式をもって1個とする。
伝動装置
電動装置、シャフチング等の一式をもって1個とする。
作業装置
除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の一式をもって1個とする。
諸標
信号機等の1箇所をもって1個とする。
 
雑工作物
掲示板、灰捨場等他の種目に属しないもので、1箇所をもって1個とする。
船舶
鋼鉄船
トン
総トン数20トン以上のもの
木造船
トン
総トン数20トン以上のもの
航空機
飛行機
 
回転翼航空機
ヘリコプター、ジャイロプレン及びジャイロダイン等
滑空機その他
飛行船等
地上権等
地上権
平方メートル
アール
 
地役権
平方メートル
アール
 
鉱業権
平方メートル
アール
 
その他
平方メートル
アール
 
特許権等
特許権
 
著作権
 
商標権
 
実用新案権
 
その他
 
出資等
株券
 
社債券
特別の法令により、法人の発行する債券及び社債等登録法の規定により、登録された社債を含む。
国債証券
地方債証券
 
出資による権利
 
出資証券
 
受益証券
 
持分
 

別表第4(第136条関係)
物品の分類
分類
細分類
1 備品
 
 
1 机類
2 いす類
3 たな・箱類
4 つい立類
5 台類
6 印章類
7 図書類
8 事務用機器類
9 車両類
10 舟類
11 医療・福祉機器類
12 試験・検査機器類
13 製図用機器類
14 計器類
15 作業用機器類
16 通信機器類
17 視聴覚光学機器類
18 体育用具類
19 音楽器具類
20 標本模型類
21 理科機器類
22 寝具類
23 美術・装飾器類
24 暖冷房機器類
25 非番用具類
26 ちゅう房用品類
27 娯楽用具類
28 雑品類
2 消耗品
 
 
1 事務用品類
2 衛生用品類
3 工具類
4 農具類
5 計器類
6 作業用器具類
7 視聴覚写真用具類
8 体育用具類
9 音楽用具類
10 理科器具類
11 肥飼料類
12 種苗類
13 農薬類
14 災害救助用品類
15 被服寝具類
16 素材類
17 燃料・油脂類
18 ちゅう房品類
19 掃除用具類
20 食糧品類
21 娯楽用具類
22 車両用類
23 雑品類
3 動物
 
 
1 備品扱いの動物
2 消耗品扱いの動物
4 生産品
 
 
1 製作品類
2 農林水産物品
3 畜産物類
5 材料品類
 
 
1 材料品類
6 不用品
 

別表第5(第140条関係)
物品分類表
1 備品
分類
例示品目及び分類の説明
分類1
分類2
1 机類
 
教卓 長机
座卓 その他
事務用机
2 いす類
 
応接セット 長いす
回転いす その他
3 たな・箱類
 
キャビネット 鉄庫
金庫 投票箱
げた箱 戸だな
書架 ロッカー
たな その他
4 つい立類
 
つい立 間仕切パネル
びょうぶ その他
帳子掛
5 台類
 
演壇 実験台
教壇 複写機台
工作台 その他
6 印章類
 
検査証明印 極印
公印
検査証明印及び極印は、法令により定められた証印とする。
7 図書類
1 事務用図書類
加除式図書 その他
2 事業用図書類
閲覧、貸出を目的とする図書
日本十進分類法により分類整備する。
8 事務用機器類
 
印刷機 電子式卓上計算機
コンピューター 複写機
裁断機 パーソナルコンピューター
せん孔器 その他
9 車両類
 
乗用車 軽四輪車
貨物車 貨物兼乗用車
自動二輪車 原動機付自転車
特殊車 自転車
特種車 台車
マイクロバス その他
10 舟類
 
救命用舟艇 和船
ボート その他
11 医療・福祉機器類
 
車いす 各種検査機器
血圧計 各種診断機器
診察台 各種治療機器
体重計 その他
各種機能訓練用機器
動物用を含む。
12 試験・検査機器類
 
各種測定機器 電子顕微鏡
各種分析機器 各種検査機器
各種試験機器 その他
13 製図用機器類
 
製図器 その他
製図台
14 計器類
1 測量機器類
水準儀 平板測量器
トランシット その他
2 度量衡機器類
台秤 巻尺
ノギス その他
マイクロメーター
3 その他の計器類
気圧計 各種自動記録計器
時計 その他
15 作業用機器類
1 工作機器類
金床 ボール盤
かんな盤 万力
定盤 旋盤
その他
2 繊維工業機器類
織機 ミシン
染色機械 その他
3 窯業機器類
焼成炉 土練機
その他
4 食品加工機器類
真空巻締機 製麺機
その他
5 農業機器類
コンバイン 選果機
田植機 各種アタッチメント
その他
6 蚕業機器類
煮蚕機 その他
7 水産業機器類
自動給餌機 その他
水中酸素補給機
8 畜産機器類
搾乳機 その他
ふ卯器
9 林業機器類
集材機 その他
チェーンソー
10 土木機器類
コア採取機 その他
11 その他の作業用機器類
刈払機 各種電動工具
脚立 その他
16 通信機器類
 
インターホーン 無線機
電話機 その他
ファクシミリ
17 視聴覚光学機器類
 
映画フィルム 各種音響機器
交換レンズ 各種光学機器
引伸機 各種撮影機器
各種映写映像機器 その他
18 体育用具類
 
弓道用具 弓、弓掛等
ゲートボール用具 スティック等
剣道用具 型用日本刀、胴、面等
ゴルフ用具 クラブ、ゴルフケージ等
スキー用具 スキー板、スキー靴等
スケート用具 スケート靴等
卓球用具 卓球台等
テニス用具 テニスボール等
登山用具 ザック、登山靴、ピッケル等
バスケットボール用具 バスケットボール等
バレーボール用具 バレーボール等
体操用具 キャンパス製マット、飛箱等
野球用具 移動式バックネット、プロテクター等
陸上用具 金属製やり、高飛びスタンド、ハードル、砲丸等
その他の体育用具
競技種目により分類整理する。
19 音楽器具類
 
管楽器 打楽器
鍵盤楽器 その他
弦楽器
20 標本模型類
 
掛図 各種模型類
各種標本類 その他
21 理科機器類
 
各種計器 各種測定装置
各種実験器 その他
22 寝具類
 
電気毛布 ベッド
布団 その他
23 美術・装飾品類
1 美術工芸品類
絵画 彫刻
工芸品 その他
写真
50,000円未満の物品は、装飾用品類に分類する。
2 装飾用品類
置物 じゅうたん
額 装飾幕
掛軸等 旗
花びん その他
24 暖冷房機品類
 
扇風機 電気カーペット
暖冷房用機具 その他
25 非常用具類
 
消火器 その他
26 ちゅう房用品類
 
電気釜 冷蔵庫
電気なべ 各種レンジ
流し台 その他
湯わかし器
27 娯楽用具類
 
碁盤 その他
将棋盤
28 雑品類
 
かばん 天幕
黒板 ビニールハウス
掲示板 表札
茶がま プレハブ式建物
電気スタンド ホワイトボード
電気洗濯機 その他
電気掃除機
2 消耗品
分類
例示品目及び分類の説明
分類1
分類2
1 事務用品類
1 紙類
コピー用紙 その他の紙類
上質紙
2 文具類
デスクマット フロッピーディスク
筆記用具類 その他の文具類
3 印刷物類
帳票類 地図
帳簿類 ポスター
写真 その他の印刷物類
図書形態を整えた印刷物は、備品扱いとして整理するものがある。
4 印章類
回転印 木印
ゴム印
5 印紙・証紙類
検査合格証 はがき
収入印紙 郵便切手
収入証紙 その他の印紙・紙類
6 図書類
雑誌 年刊物
定期刊行物 法規追録
2 衛生用品類
1 薬品類
医療用薬品類 防疫用薬品類
試薬類 その他の薬品類
消毒用薬品類
2 材料品類
ガーゼ 包帯
脱脂綿 その他の衛生材料品類
3 医療・検査器具類
聴診器 乳鉢
はさみ ビーカー
救急箱
ピンセット フラスコ
試験管立 注射器
メス 注射針
薬さじ
動物用を含む。
3 工具類
 
かけや 砥石
かんな ドライバー
くぎ抜き のこぎり
グリスポンプ のみ
コードリール バール
工具箱 ハンドドリル
スコップ ハンマー
剪定ばさみ ペンチ
たがね やすり
つるはし 溶接用マスク
手万力 レンチ類
4 農具類
 
かま 穀粒縦断機
菌接種器 下刈かま
くわ すき
検土杖 なた
5 計器類
 
箱尺 ます
ばねばかり 量水板
棒はかり
6 作業用器具類
1 器具類
作業灯 耳標パンチ
作業表示灯 木登器
セメント箱 ロープ
2 部品類
錬鉄板 ワイヤロープ
各種機械器具の部品類等をいう。
7 視聴覚写真用具類
 
OHPシート 電球類
撮影用フィルム ビデオディスク
磁気テープ類 フィルター
スライド レーザーディスク
8 体育用具類
 
各種競技共通 ネット、ボール、ユニホーム、ラケット
弓道用具 巻わら台
剣道用具 こて、竹刀、たれ、木刀
水泳用具 コースロープ、水球用ゴール
スキー用具 ストック
登山用具 アイゼン、かんじき
ボクシング用具 パンチングボール
野球用具 グローブ、バット、ベース、ミット
陸上用具 シャンプポール、スターティングブロック、ピストル、ライン引き
競技種目により分類整理する。
9 音楽用具類
 
楽譜 レコード
弦 レコード針
コンパクトディスク
10 理科器具類
 
音叉 胴乱
ガスバーナー 白金線
磁石 プリズム
対物マイクロ 薬品類
メーター
11 肥飼料類
 
各種飼料 各種肥料
12 種苗類
 
各種種子 各種苗
13 農薬類
 
殺菌剤 除草剤
殺虫剤 その他の農薬類
14 災害救助用品類
 
救助用毛布
15 被服寝具類
1 被服類
雨がっぱ 事務服
階級章 制服
救命胴衣 帯革
くつ 手袋
白衣 作業服
帳子
2 寝具類
敷布 布団カバー
丹前 毛布
16 素材類
 
実習用材料品 修繕用材料品
17 燃料・油脂類
 
オイル類 燃料類
塗料類 その他の燃料、油脂類
18 ちゅう房品類
 
圧力なべ 包丁
食器 まな板
なべ やかん
19 掃除用具類
 
くず入れ ほうき
ダストカート モップ
ちり取り
20 食糧品類
 
穀類 その他の食糧品類
調味料
21 娯楽用具類
 
折たたみ式碁盤 将棋こま
折たたみ式将棋板  ボート用オール
碁石
22 車両用類
 
洗車ブラシ フロアマット
タイヤ ホイール
タイヤチェーン ボディワックス
バッテリー
23 雑品類
 
暗幕 巣箱
衣桁 スリッパ
いすカバー 釣竿
横断幕 テーブルクロス
カーテン デッサン用石膏像
かさ 電球類
懐中電灯 動物箱
ガスもれ警報機 灰皿
看板 バケツ
懸垂幕 旗(屋外掲示用に限る)
座ぶとん ブラインド
じゅうたん(1m2あたり1万円未満のものに限る)
消火器(詰替式でないもの。) ヘルメット
消火用ホース ホース
錠前 ポット
食器箱 帆布シート
飼料箱 まん幕
すのこ フラワーポット
3 動物
分類
例示品目及び分類の説明
分類1
分類2
1 備品扱いの動物
 
犬(6月) 豚(10月)
牛(18月) めん羊(12月)
馬(36月) やぎ(12月)
( )内の育成期間以上の動物は、成畜これ未満のものはこ畜として分類整理する。
2 消耗品の扱いの動物
1 獣類
うさぎ モルモット
ねずみ その他の獣類
2 家きん類
あひる 鶏
がちょう その他の家きん類
七面鳥
成鳥期を、七面鳥については9月、それ以外の家きん類については6月とし、生後40日までは初生ひな、生後40日以降成鳥期に達するまでを中ひなとし分類整理する。
3 その他の鳥類
きじ その他鑑賞用、繁殖用鳥類
4 虫類
みつばち その他の虫類
5 魚類
あゆ ます
金魚 その他の魚類
種苗確保、河川放流及び鑑賞用魚とし、養魚期間に応じ0年魚、1年魚等に分類整理する。
6 貝類
からす貝 その他の貝類
4 生産品
分類
例示品目及び分類の説明
分類1
分類2
1 製作品類
 
各種製作品
2 農林水産物品
 
動物に分類されるものを除く農林水産物類等をいう。
3 畜産物類
 
動物に分類されるものを除く畜産物類等をいう。
5 材料品
分類
例示品目及び分類の説明
分類1
分類2
1 材料品類
 
糸 大豆
生地 塗料
米 パイプ
材木 その他
セメント
備考 物品分類の基準は、次に掲げるとおりとする。
1 備品
物品の性質、形状をかえることなく、比較的長期間の使用に耐えるものをいう。ただし、次に掲げる物品は、消耗品とする。
(1) ガラス製品、陶磁器等の破損しやすい物品(美術工芸品類を除く。)
(2) 物品の附属物(本体に組み込まれて着脱できないものをいう。)
2 消耗品
短期間の使用、消費等によってその性質、形状を失うもの、実験実習用材料品として使用すべきもの、贈与を目的とするもの及び物品の取得価格が10,000円未満のもの並びにこれらのもの以外の物品で分類表において消耗品扱いとして指定されたものをいう。ただし、次に掲げる物品は、備品とする。
(1) 国庫補助事業等により取得した物品で法令等により備品扱いとされるもの
(2) 備品の表6印章類の部に分類されるもの
(3) 備品の表7図書類の部1事務用図書類の項中加除式図書に分類されるもの及び同部2事業用図書類の項に分類されるもの
3 動物
獣類、鳥類、虫類、魚介類等の生物をいい、種別により備品扱いの動物又は消耗品扱いの動物に分けるものとする。
4 生産品
試験、研究、実習、作業、伐採等によって、生産又は製作されたものをいう。
5 材料品
生産、工事、工作等のため使用する材料をいう。
6 帳簿の登記
(1) 分類1及び分類2関係
分類は、使用目的に応じて分類表に掲げる分類により行うものとする。ただし、分類表に明示されていない品目については、類似品目により類推判断するものとする。
(2) 品目関係
帳簿の登記は、品目ごとに行うものとする。同一物品については、複数の品目に分類することなく、一般的名称により分類整理するものとする。
(3) 単位関係
物品の単位については、通常の商取引の際に使用される単位によるものとする。

別表第6(第92条関係)
(平17規則138・平19規則47・一部改正)
1 指定金融機関
(株)足利銀行馬頭支店
 
イメージ
2 指定代理金融機関
那須信用組合馬頭支店
那須南農業協同組合中央支店
那須南農業協同組合馬頭支店
イメージ
イメージ
イメージ
那須南農業協同組合小川支店
那須南農業協同組合大内支店
(株)栃木銀行烏山支店
イメージ
イメージ
イメージ
備考
1 印章の寸法は、指定金融機関については直径3.0センチメートル、指定代理金融機関については直径2.5センチメートルとする。
2 この印章は、ゴム活字、スタンプ印とする。
那珂川町財務規則様式目次
様式番号
名称
主な関係条文
歳入予算見積書
歳出予算要求書
継続費見積書
繰越明許費見積書
債務負担行為見積書
地方債見積書
給与費見積書
歳出予算議決通知兼配当票
予算流用伺い書
予備費充用伺い書
繰越調書
繰越申請書
調定決議書
調定兼収入書
調定(変更)決議書
納入通知書
納入書
領収証書
現金等払込書
収入票
過誤納金還付請求書
還付伺い書
歳入科目更正伺い書
督促状
不納欠損処分書
支出負担行為決議書
支出負担行為兼支出命令書
支出負担行為変更決議書
支出命令書
資金前渡精算書
概算払い精算書
戻入書
返納通知書
歳出科目更正伺い書
繰上充用所要額調書
物品調達計画書
物品請求書
物品要求書
物品購入(修繕)書
物品返納書
備品台帳

様式第1号(第6条関係)

歳入予算見積書

        年度 会計名

 

 

 

所属課コード

 

 

 

所属課名

 

 

 

内線番号

 

細節

積算基礎

丸め

見積額

査定増減額

査定結果額

前年度当初前年度現計

比較前々年度決算

充当先

充当金額

簡略番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号(第6条関係)

歳出予算要求書

        年度 会計名

 

 

実施計画計上額

要求額

査定増減額

査定結果額

前年度当初前年度現計

比較前々年度決算

所属課コード

 

 

 

所属課名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内線番号

 

大事業

 

 

実施計画

 

中事業

 

 

財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源

 

小事業

 

 

 

 

 

 

 

 

細事業

 

 

細節

 

細節

細々節

積算基礎

丸め

要求額

査定増減額

査定結果額

(A)

前年度当初

(B)

比較

(A)−(B)

前年度予算現額

前々年度決算額

性質分類

経費

簡略番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第3号(第6条関係)

継続費見積書

年度

 

 

課名

 

 

会計

 

 

 

(単位 千円) 

事業名

事業施行年度

事業の内容

計画年割額

左の財源内訳

当該年度支出予定額

左の財源内訳

翌年度繰越額

進捗率

イメージ

国(県)支出金

地方債

その他

一般財源

国(県)支出金

地方債

その他

一般財源

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1 継続費設定年度から継続年度の終了まで事業施行年度順に記載すること。

  2 継続費補正見積書の作成に当たっては、表頭の事業名欄の次に「区分」欄を設けその表側に変更前、変更後と区別して記載すること。

様式第4号(第6条関係)

繰越明許費見積書

年度

 

 

課名

 

 

会計

 

 

 

(単位 千円) 

事業名

歳出予算

左の財源内訳

年度内支出見込額

 翌年度繰越額

左の財源内訳

繰越を必要とする理由

国(県)支出金

地方債

その他

 一般財源

既収入特定財源

未収入特定財源

 一般財源

国(県)支出金

地方債

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 事業名は具体的な事業の名称を記載すること。

様式第5号(第6条関係)

債務負担行為見積書

年度

 

 

課名

 

 

会計

 

 

 

(単位 千円) 

事項

債務負担行為の限度

年度区分

当該年度の支出予定額

左の財源内訳

債務負担行為を必要とする理由

摘要

期間

金額

特定財源

一般財源

国(県)支出金

地方債

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1 債務負担の初年度から終了年度まで負担年度の順に記載すること。

  2 摘要欄には債務負担行為の積算の基礎を記載する。

様式第6号(第6条関係)

地方債見積書

 

課名

 

 

年度

 

(単位 千円) 

起債の目的

起債見込額

起債の方法

年利率

償還の方法

起債見込額の算出基礎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第7号(第6条関係)

給与費見積書

その1 総括

区分

年度

職員数

給与費

共済費

合計

備考

特別職

一般職

報酬

給料

職員手当

何々

前年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何々

前年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何々

前年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その2 基本給及び職員手当

No.

款区分

氏名

年月日現在給料月額

現給に昇給した月

次期昇給予定

年間給料計

管理

手当

扶養手当

住居手当

通勤手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

宿日

手当

管理職員特別勤務手当

期末手当

勤勉手当

寒冷

手当

総計

級号

金額

4月1日

7月1日

10月1日

1月1日

級号

金額

級号

金額

級号

金額

級号

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 特別職(非常勤の者)は、別紙とする。

その3 共催費

区分

特別職分

一般職分

金額

積算基礎

金額

積算基礎

長期給付分

 

 

 

 

短期給付分

 

 

 

 

小計

 

 

 

 

事務費

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

様式第8号(第14条関係)

歳出予算議決通知兼配当票

配当年月日

 

年度

 

所属課

 

会計

 

 

予算区分

 

 

 

 

 

 

 

 

事業

 

 

今回細々節配当欄

コード

名称

予算現額

前回までの配当済額

今回配当額

配当累計額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業合計

 

 

 

 

 

様式第9号(第15条関係)
(平19規則26・一部改正)

予算流用伺い書

執行機関

町長

副町長

総務課長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり予算を流用してよろしいか

起票年月日

流用年月日

 

流用元

流用先

管理番号

 

整理番号

 

管理番号

 

整理番号

 

年度

 

簡略コード

 

年度

 

簡略コード

 

所属課

 

 

予算区分

 

 

 

 

会計

 

 

 

 

予算科目

事業

細節

細々節

 

 

 

 

執行状況

予算配当額

予算配当額

支出負担行為済額

支出負担行為済額

予算配当残額

予算配当残額

今回の流用額

今回の流用額

流用後予算配当額

流用後予算配当額

流用後予算配当残額

流用後予算配当残額

予算現額

予算現額

支出命令済額

支出命令済額

予算残額

予算残額

今回の流用額

今回の流用額

流用後予算現額

流用後予算現額

流用後予算残額

流用後予算残額

流用額

流用理由

 

流用決定日

 上記のとおり、予算を流用しましたので通知します。

    年  月  日

   那珂川町会計管理者        様

様式第10号(第16条関係)
(平19規則26・一部改正)

予備費充用伺い書

執行機関

町長

副町長

総務課長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり予算を充用してよろしいか

起票年月日

充用年月日

 

充用元

充用先

管理番号

 

整理番号

 

管理番号

 

整理番号

 

年度

 

簡略コード

 

年度

 

簡略コード

 

所属課

 

 

予算区分

 

 

 

 

会計

 

 

 

 

予算科目

事業

細節

細々節

 

 

 

 

執行状況

予算現額

予算配当額

今回の充用額

支出負担行為済額

充用後予算現額

予算配当残額

今回の充用額

充用後予算配当額

充用後予算配当残額

予算現額

支出命令済額

予算残額

今回の充用額

充用後予算現額

充用後予算残額

充用額

充用理由

 

充用決定日

      上記のとおり、予備費から充用しましたので通知します。

    年  月  日

   那珂川町会計管理者        様

様式第11号(第17条関係)
(平19規則26・一部改正)

繰越調書      

その1 継続費繰越調書

町長

副町長

企画財政課長

主管課

課長

課長補佐

係長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名

 

繰越事由

 

年度

予算現額

左の財源内訳

当該年度支出額イ

左の財源内訳

 翌年度繰越額

(ア−イ)

計画年割額

前年度繰越額

計ア

国(県)支出金

地方債

その他

一般財源

国(県)支出金

地方債

その他

一般財源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その2 繰越明許費調書

 

町長

副町長

企画財政課長

主管課

課長

課長補佐

係長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名

 

繰越事由

 

年度

歳出予算額

左の財源内訳

支出(見込)額  イ

翌年度繰越額

(ア−イ)

左の財源内訳

国(県)支出金

地方債

その他

一般財源

既収入特定財源

未収入特定財源

一般財源

国(県)支出金

地方債

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1 支出(見込)額は、5月末日までの支出見込を記載すること。

  2 未収入特定財源は調定未済額及び調定未収入額を記載すること。

その3 事故繰越調書

 

町長

副町長

企画財政課長

主管課

課長

課長補佐

係長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名

 

繰越事由

 

年度

歳出予算額ア

左の財源内訳

支出負担行為額イ

(ウ+エ)

左の財源内訳

支出負担行為予定額  オ

翌年度繰越額(事故繰越)

(エ+オ)

左の財源内訳

摘要

特定財源

一般財源

支出済額ウ

支出未済額エ

既収入特定財源

未収入特定財源

一般財源

着工年月日

3.31現在進捗率

完了予定年月日

特定財源

一般財源

特定財源

一般財源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 支出負担行為予定額は、支出負担行為がされてない当該工事に係る関係経費をいう。(ア−イ≧オ)(ア≧イ)

 

様式第12号(第17条関係)

繰越申請書

その1 継続費繰越申請書

事業名

科目

継続費の総額

年度継続費予算現額

支出済額及び支出見込額

残額

翌年度逓次繰越金

左の財源内訳

予算計上額

継続費繰越額

繰越金

(一般財源)

特定財源

国(県)支出金

地方債

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その2 繰越明許費申請書

事業名

科目

歳出予算額

翌年度繰越額

左の財源内訳

既収入特定財源

未収入特定財源

一般財源

国(県)支出金

地方債

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その3 事故繰越申請書

事業名

科目

歳出予算

左の財源内訳

支出負担行為

左の財源内訳

支出負担行為予定額

翌年度繰越額

左の財源内訳

説明

 特定財源

 一般財源

支出済額

支出未済額

既収入特定財源

未収入特定財源

一般財源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第13号(第18条関係)
(平19規則26・一部改正)

調定決議書

執行機関

町長

副町長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり調定をしてよろしいか

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

起票年月日

調定年月日

発布年月日

納入期限

通知書番号

会計

 

 

予算科目

細節

 

 

執行状況

予算現額

調定累計額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

摘要

 

 

 

件数

調定額

金額

消費税額

合計額

納入者

 

備考

 

様式第14号(第18条関係)
(平19規則26・一部改正)

調定兼収入書

執行機関

町長

副町長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり調定兼収入をしてよろしいか

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

起票年月日

調定年月日

収入年月日

発布年月日

納入期限

通知書番号

会計

 

 

予算科目

細節

 

 

執行状況

予算現額

調定累計額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

摘要

 

 

 

件数

収入額

金額

消費税額

合計額

納入者

 

 

調定兼収入日

備考

 

様式第15号(第21条関係)
(平19規則26・一部改正)

調定(変更)決議書

執行機関

町長

副町長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり調定変更をしてよろしいか

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

起票年月日

調定変更日

発布年月日

納入期限

通知書番号

当初調定日

当初調定番号

会計

 

 

予算科目

細節

 

 

執行状況

予算現額

調定累計額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

摘要

 

 

 

変更前の内容

件数

変更前の額

今回の増減

件数

増減額

金額

消費税額

増減額

変更後の内容

件数

変更後の額

納入者

 

備考

 

 

様式第16号(第23条関係)
(平17規則138・平19規則26・平19規則47・一部改正)

領収済通知書

 

 

納入通知書

 

 

領収証書

 

 

年度

部課

調定番号

年度

部課

調定番号

年度

部課

調定番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計

  款

  項

  目

  節

 細節

会計

  款

  項

  目

  節

 細節

会計

  款

  項

  目

  節

 細節

摘要

摘要

摘要

金額               円

金額                 円

金額               円

納期限

納期限

納期限

 上記の金額を収入しましたので通知します。

 

 

 

那珂川町会計管理者

 上記の金額を納付してください。

那珂川町長

指定金融機関

 足利銀行馬頭支店

指定代理金融機関

 那須信用組合

 上記のとおり領収しました。

 

 

 

 

那珂川町会計管理者

 

様 

 

領収日付印

  馬頭支店

 那須南農業協同組合

  中央支店・馬頭支店・小川支店・大内支店

 栃木銀行烏山支店

領収日付印

 

領収日付印

 

 

 

様式第17号(第27条関係)
(平19規則26・一部改正)

納入書

 

 

領収証書

 

年度歳入

期(月)別

会計

年度歳入

期(月)別

会計

(款)

(項)

(目)

(節)

納入義務者

 

納入義務者

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納入内容

 

 

納入内容

 

 上記の金額を領収しました。

年  月  日 

那珂川町会計管理者

氏名 印

 上記のとおり納めます。

那珂川町会計管理者

     氏名様

整理責任者印

 

 

領収日付印

 

領収日付印

番号

 

 

番号

 

 

 

様式第18号(第27条関係)
(平19規則26・一部改正)

切り取り線     

領収証書(原符)

 

領収済報告書

 

領収証書

 

義務者

納入

住所(所在地)

氏名(名称)

 

義務者

納入

住所(所在地)

氏名(名称)

 

義務者

納入

住所(所在地)

氏名(名称)           様

年度歳入

会計

年度歳入

会計

年度歳入

会計

期別

 

区分

現・滞

 

期別

 

区分

現・滞

 

期別

 

区分

現・滞

 

種目

金額

摘要

種目

金額

摘要

種目

金額

摘要

 

 

 

 

 

 

督促手数料

 

 

 

 

 

 

督促手数料

 

 

 

 

 

 

督促手数料

 

 

 

 

 

 

延滞金

 

 

 

 

 

 

延滞金の計算

延滞金

 

 

 

 

 

 

 延滞金の計算

延滞金

 

 

 

 

 

 

 延滞金の計算

加算金

 

 

 

 

 

 

加算金

 

 

 

 

 

 

加算金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年14.6パーセントを乗じて得た額

 

 

 

 

 

 

 

 年14.6パーセントを乗じて得た額

 

 

 

 

 

 

 

 年14.6パーセントを乗じて得た額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滞納処分費

 

 

 

 

 

 

滞納処分費

 

 

 

 

 

 

滞納処分費

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 上記の金額を領収しました。

年  月  日  

那珂川町          

 上記の金額を領収しましたから通知します。

年  月  日  

那珂川町          

 上記の金額を領収しました。

年  月  日  

那珂川町          

 

会計管理者出納員

 

 

会計管理者出納員

 

 

会計管理者出納員

 

徴収簿番号

 

 

徴収簿番号

 

 

徴収簿番号

 

 

 

  注 1 領収証書及び領収済報告書の記入は領収証書(原符)の複写とする。

    2 領収証書の番号は一連番号とする。

 

様式第19号(第29条関係)
(平17規則138・平19規則26・平19規則47・一部改正)

現金等払込書

 

領収済通知書

 

領収証書

第    号

払込人

会計管理者

出納員

第    号

払込人

会計管理者

出納員

第    号

払込人

会計管理者

出納員

年度

年度

年度

会計歳入

(款)

(項)

(目)

会計歳入

(款)

(項)

(目)

会計歳入

(款)

(項)

(目)

(節)

 

(節)

 

(節)

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり払い込みます。

     年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり領収済につき通知します。

     年  月  日

指定金融機関

 足利銀行馬頭支店

指定代理金融機関

 那須信用組合

  馬頭支店

 那須南農業協同組合

  中央支店・馬頭支店・小川支店・大内支店

 栃木銀行烏山支店

 上記のとおり領収しました。

     年  月  日

 

 

 

 

 

指定金融機関

 足利銀行馬頭支店

指定代理金融機関

 那須信用組合

 会計管理者

 出納員       印

領収日付印

 那珂川町会計管理者

 氏名 様

領収日付印

  馬頭支店・小川支店

 那須南農業協同組合

  中央支店・馬頭支店・小川支店・大内支店

 栃木銀行烏山支店

領収日付印

 

 

 

様式第20号(第31条関係)
(平19規則26・一部改正)

収入票

執行機関

町長

副町長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり収入をしてよろしいか

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

 

会計

 

 

予算科目

細節

 

 

執行状況

予算現額

調定累計額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

摘要

 

 

 

件数

収入額

金額

消費税額

合計額

納入者

 

 

調定兼収入日

備考

 

様式第21号(第33条関係)
(平19規則26・一部改正)

過誤納金還付通知書

過誤納金還付通知書

 

過誤納金還付請求書

納付者

住所

 

納付者

住所

 

氏名

 

氏名

 

年度

科目

 

期別

 

年度

科目

 

期別

 

還付金額

 

還付金額

 

内訳

区分

既納額

正当納付額

差引過納額

納付年月日

内訳

区分

既納額

正当納付額

差引過納額

納付年月日

何々

 

 

 

 

何々

 

 

 

 

督促手数料

 

 

 

 

督促手数料

 

 

 

 

延滞金

 

 

 

 

延滞金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由

 上記のとおり過誤納額を還付しますから別紙請求書に記名押印の上提出してください。

       年  月  日

那珂川町長 氏名 印 

 上記のとおり請求します。

年  月  日              

請求者 住所              

氏名            印 

  那珂川町長 氏名 様

 上記の金額を領収しました。

年  月  日              

住所   氏名      印 

  那珂川町会計管理者  様

様式第22号(第33条関係)
(平19規則26・一部改正)

還付伺い書

執行機関

町長

副町長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり還付をしてよろしいか

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

起票年月日

戻出年月日

会計

 

 

予算科目

細節

 

 

執行状況

予算現額

調定累計額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

還付理由

 

摘要

 

 

 

調定増減

 

戻出額

金額

消費税額

合計額

納入者

 

 

 支払予定日

 

支払方法

金融機関

支店

口座種別

口座番号

名義人名

通知様式

 

支払済額

 

収入印紙

 上記のとおり受領しました。

年  月  日

 

住所              

氏名             印

 

様式第23号(第34条関係)
(平19規則26・一部改正)

歳入科目更正伺い書

執行機関

町長

副町長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり科目更正をしてよろしいか

起票年月日

振替年月日

振替元管理番号

 

振替元

振替先

管理番号

 

整理番号

 

管理番号

 

整理番号

 

年度

 

簡略コード

 

年度

 

簡略コード

 

所属課

 

 

予算区分

 

 

 

 

会計

 

 

 

 

予算科目

細節

 

 

 

 

執行状況

予算現額

調定済額

今回の振替額

予算現額

調定済額

今回の振替額

振替後調定済額

振替後収入済額

振替後収入未済額

振替後調定済額

振替後収入済額

振替後収入未済額

振替額

調定増減

 

 

振替理由

 

振替決定日

備考

 

様式第24号(第35条関係)

督促状

第   号

納人

住所

氏名  

年度

会計  

何々

(収入の目的)

 

延滞金

 

 

 

 

 

 

督促手数料

 

 

 

 

 

 

 上記の金額を    年  月  日までに        納付してください。

       年  月  日

那珂川町長 氏名 印 

様式第25号(第38条関係)
(平19規則26・一部改正)

不納欠損処分書

執行機関

町長

副町長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり不納欠損をしてよろしいか

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

起票年月日

不納欠損年月日

会計

 

 

予算科目

細節

 

 

執行状況

予算現額

調定累計額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

欠損理由

 

摘要

 

 

 

金額

 

納入者

 

 上記について、不納欠損として整理したので通知します。

年  月  日

様式第26号(第39条関係)
(平19規則26・一部改正)

支出負担行為決議書

執行機関

町長

副町長

総務課長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり支出負担行為をしてよろしいか

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

起票年月日

支出負担行為日

会計

 

 

予算科目

事業

細節

細々節

 

 

執行状況

予算現額

予算配当額

支出負担行為済額

支出命令済額

予算配当残額

予算残額

 

内容

 

摘要

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

支出区分

 

添付資料

 

 

金額

消費税額

 

合計額

 

 

 

債権者

 

契約方法

 

支払計画

 

 1

 

 7

 

 2

 8

 3

 9

 4

10

 5

11

 6

12

 

様式第27号(第39条関係)
(平19規則26・一部改正)

支出負担行為兼支出命令書

その1

執行機関

町長

副町長

総務課長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり支出負担行為兼支出命令をしてよろしいか

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

起票年月日

支出負担行為日

支出命令日

負担行為番号

 

 

 

 

会計

 

 

予算科目

事業

細節

細々節

 

 

執行状況

予算現額

予算配当額

支出負担行為済額

支出命令済額

予算配当残額

予算残額

 

内容

 

請求書No.

摘要

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出区分

 

添付資料

 

 

金額

消費税額

 

合計額

 

 

控除額

 

差引額

 

債権者

 

 

支払予定日

 

支払方法

金融機関

支店

口座種別

口座番号

名義人名

通知様式

 

支払済印

 

収入印紙

上記のとおり領収しました。

年  月  日

 

住所                 

氏名                印

支出負担行為兼支出命令書(旅費)

その2

執行機関

町長

副町長

総務課長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり支出負担行為兼支出命令をしてよろしいか

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

起票年月日

支出負担行為日

支出命令日

請求支払日

会計

 

 

予算科目

事業

細節

細々節

 

 

執行状況

予算現額

予算配当額

支出負担行為済額

支出命令済額

予算配当残額

予算残額

 

出張先

 

用務

 

日付

乗車区間

往復

交通機関

備考

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出区分

 

交通費計

 

期間

 自

 至

日当

 日×

 

宿泊料

 日×

 

出張者

 

合計額

 

概算払額

 

受給額

 

金額

支払予定日

 

支払方法

金融機関

支店

口座種別

口座番号

名義人名

通知様式

 

支払済印

 

収入印紙

上記のとおり領収しました。

年  月  日 

 

住所                 

氏名                印

支出負担行為兼支出命令書(給与)

その3

執行機関

町長

副町長

総務課長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり支出負担行為兼支出命令をしてよろしいか

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

 

起票年月日

支出負担行為日

支出命令日

会計

 

 

予算科目

事業

 

 

支出区分

 

添付資料

 

内容

 

枝番

コード

節名称

細々節名称

予算現額

支出金額

予算残額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

金額

支払予定日

 

支払済印

債権者

(資金前渡職員)

 

支払方法

 

様式第28号(第41条関係)
(平19規則26・一部改正)

支出負担行為変更決議書

執行機関

町長

副町長

総務課長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり支出負担行為を変更してよろしいか

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

起票年月日

支出負担行為変更日

当初管理番号

会計

 

 

予算科目

事業

細節

細々節

 

 

執行状況

予算現額

予算配当額

支出負担行為済額

支出命令済額

予算配当残額

予算残額

 

変更前の額

 

内容

 

摘要

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

支出区分

 

添付資料

 

 

金額

消費税額

 

変更額

 

変更内容

 

変更後の額

 

債権者

 

契約方法

 

支払計画

 

 1

 

 7

 

 2

 8

 3

 9

 4

10

 5

11

 6

12

 

様式第29号(第42条関係)
(平19規則26・一部改正)

支出命令書

執行機関

町長

副町長

総務課長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり支出命令をしてよろしいか

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

起票年月日

支出負担行為日

支出命令日

負担行為番号

会計

 

 

予算科目

事業

細節

細々節

 

 

執行状況

予算現額

予算配当額

支出負担行為済額

支出命令済額

予算配当残額

予算残額

 

内容

 

請求書No.

摘要

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出区分

 

添付資料

 

 

金額

消費税額

 

合計額

 

 

控除額

 

差引額

 

債権者

 

 

支払予定日

 

支払方法

金融機関

支店

口座種別

口座番号

名義人名

通知様式

 

支払済印

 

収入印紙

上記のとおり領収しました。

年  月  日

 

住所                 

氏名                印

様式第30号(第44条関係)
(平19規則26・一部改正)

資金前渡精算書

執行機関

町長

副町長

総務課長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり精算を行います

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

起票年月日

支出負担行為日

精算命令日

請求管理番号

請求支払日

会計

 

 

予算科目

事業

細節

細々節

 

 

請求額

執行状況

予算現額

(精算控除額の内訳)

予算配当額

支出負担行為済額

支出命令済額

予算配当残額

予算残額

内容

 

請求書No.

摘要

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

消費税額

精算額

精算内容

 

控除額

差引額

資金前渡職員

 

戻入額

追加払額

 

 上記のとおり精算しました。

年  月  日

 那珂川町会計管理者      様

 

氏名            印

 

 

様式第31号(第45条関係)
(平19規則26・一部改正)

概算払精算書

執行機関

町長

副町長

総務課長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり精算を行います

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

起票年月日

支出負担行為日

精算命令日

請求管理番号

請求支払日

会計

 

 

予算科目

事業

細節

細々節

 

 

請求額

執行状況

予算現額

(精算控除額の内訳)

予算配当額

支出負担行為済額

支出命令済額

予算配当残額

予算残額

内容

 

請求書No.

摘要

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額

消費税額

精算額

精算内容

 

控除額

差引額

債権者

 

戻入額

追加払額

 

 上記のとおり精算しました。

年  月  日

 那珂川町会計管理者      様

 

氏名            印

 

 

様式第32号(第53条関係)
(平19規則26・一部改正)

戻入書

執行機関

町長

副町長

総務課長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり戻入を行います

所属課

 

管理番号

 

簡略コード

 

整理番号

 

起票年月日

支出負担行為日

戻入命令日

戻入元管理番号

戻入元支払日

会計

 

 

予算科目

事業

細節

細々節

 

 

支出済額

執行状況

予算現額

(戻入控除額の内訳)

予算配当額

支出負担行為済額

支出命令済額

予算配当残額

予算残額

内容

 

請求書No.

摘要

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負担行為増減

 

戻入額

消費税額

戻入額

戻入内容

 

控除額

差引額

債権者

 

差引支出額

 

戻入予定日

 上記のとおり戻入しました。

年  月  日

 那珂川町会計管理者      様

住所             

氏名            印

戻入方法

 

様式第33号(第53条関係)
(平17規則138・平19規則26・平19規則47・一部改正)

領収済通知書

 

返納通知書

 

領収証書

 

 

 

 

年度

部課

戻入番号

年度

部課

戻入番号

年度

部課

戻入番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計

  款

  項

  目

 事業

  節

 細節

会計

  款

  項

  目

 事業

  節

 細節

会計

  款

  項

  目

 事業

  節

 細節

摘要

摘要

摘要

金額              円

金額              円

金額              円

納期限

納期限

納期限

 上記の金額を領収しましたので通知します。

 

 

那珂川町会計管理者

 上記の金額を返納してください。

那珂川町長

指定金融機関

 足利銀行馬頭支店

指定代理金融機関

 那須信用組合

 上記のとおり領収しました。

 

 

 

那珂川町会計管理者

様 

領収日付印

  馬頭支店

 那須南農業協同組合

  中央支店・馬頭支店・小川支店・大内支店

 栃木銀行烏山支店

領収日付印

 

領収日付印

 

 

 

 

 

 

様式第34号(第54条関係)
(平19規則26・一部改正)

歳出科目更正伺い書

執行機関

町長

副町長

総務課長

企画財政課長

主管課長

課長補佐

係長

起票者

 

合議等

出納機関

 

 

 

 

 

会計管理者

 

 

 

 

 下記のとおり科目更正をしてよろしいか

起票年月日

振替年月日

振替元管理番号

 

振替元

振替先

管理番号

 

整理番号

 

管理番号

 

整理番号

 

年度

 

簡略コード

 

年度

 

簡略コード

 

所属課

 

 

予算区分

 

 

 

 

会計

 

 

 

 

予算科目

事業

細節

細々節

 

 

 

 

執行状況

予算配当額

予算配当額

支出負担行為済額

支出負担行為済額

今回の振替額

今回の振替額

振替後負担行為済額

振替後負担行為済額

振替後予算配当残額

振替後予算配当残額

予算現額

予算現額

支出命令済額

支出命令済額

今回の振替額

今回の振替額

振替後支出命令済額

振替後支出命令済額

振替後予算残額

振替後予算残額

振替額

負担行為増減

 

 

振替理由

 

振替決定日

備考

 

様式第35号(第57条関係)

繰上充用所要額調書

(1) 繰上充用所要額調書

区分

収入見込額(イ)

支出見込額(ロ)

繰上充用所要額

(ロ−イ)

備考

一般会計

 

 

 

 

特別会計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 歳入

科目

予算現額

調定済額

収入額

予算現額に対し収入額との差額

収入歩合

備考

3.31迄の累計

4.1〜5.31迄の収入見込

予算現額に対するもの

調定済額に対するもの

一般会計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別会計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(備考) 必要に応じ款まで記載すること。

様式第36号(第139条関係)

物品調達計画書

年度

会計

 

第         期分

品名

規格

単位呼称

数量

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第37号(第140条関係)
(平19規則26・一部改正)

物品請求書

町長

副町長

会計管理者

課長

 

 

整理No.      

    年  月  日起案

 

 

 

 

 

 

年度

会計

請求課名

 

品名

規格

単位

請求数量

交付数量

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受領年月日

受領印

帳簿記載

 

 

 

注 この票は2部複写とし、写しを請求課において交付物品の整理に用いる。

様式第38号(第141条関係)

物品要求書

主管課長

課長補佐

係長

整理No.     

年  月  日提出  

 

 

 

課  

請求者 職 氏名            印 

品名

規格

単位

請求数量

交付数量

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第39号(第141条関係)
(平19規則26・一部改正)

物品購入(修繕)書

町長

副町長

総務課長

主管課長

整理No.      

    年  月  日起案

  課名

 

 

 

 

 

年度

会計

品名

規格

単位

数量

見積金額

納入者氏名

収納年月日

単価

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望年月日

月   日

 

 

契約納期

月  日

用途

 

確認印

検収

 

様式第40号(第142条関係)
(平19規則26・一部改正)

物品返納書

整理No.     

 会計管理者    様                    年  月  日

物品管理者名            

課名            

品名

規格

単位

数量

返納理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入年月日

記帳印

 

 

様式第41号(第160条関係)
(平19規則26・一部改正)

 

会計管理者印

 

 

 

   単位(称呼)     

備品台帳

 

品目

 

分類1

 

分類2

 

主管課及び施設名

 

課長印

 

 

規格種類

 

異動事項

保管転換

年月日

課名

備考

製造番号又は車体番号

 

 

 

 

 

 

 

支出科目

   款   項   目   節

 

 

 

取得価格

分類換

年月日

区分

理由

1

2

取得年月日

年   月   日

 

 

 

 

納入者名

 

摘要

 

処分

年月日

処分方法

支払額

払下人

理由

 

 

 

 

 

課長印

 

会計管理者印

 

 (注) 1 備品は、この台帳に記入し、経過を明らかにしておくものとする。

    2 この備品台帳は、2部作成し、1部を会計管理者が保管する。

    3 主管課長は、記載事項に異動があったときは、その旨を会計管理者に通知すること。

    4 摘要欄には、附属品その他参考となる事項を記入すること。