年 月 日
那珂川町長 様
住所
申請者
氏名 印
(電話番号 )
普通財産売払申請書
下記のとおり普通財産の売払いを願いたく、関係書類を添えて申請いたします。
記
所在地 |
種目 |
数量 |
使用目的 |
摘要 |
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関係書類
○ 土地所在図
○ 地籍測量図
○ 住民票抄本
普通財産売払許可書
年 月 日
様
那珂川町長
那珂川町所管普通財産を下記の金額で売払することに決定したので通知します。
記
売払普通財産
所在 |
用途 |
面積m 2 |
金額 |
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※ 普通財産売買契約を締結いたしたく、 年 月 日までに総務課管財係まで、おいでください。
年 月 日
住所
氏名 様
那珂川町長
普通財産売払証明書
国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定に基づき国より譲与を受けた、下記普通財産は、 年 月 日付け締結した売買契約書の条項により貴殿に所有権が移転したので、直接表示及び所有権保存の登記をすることに異存ありません。
記
1 財産の表示
所在地 |
区分 |
数量(m 2 ) |
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2 添付書類
(1) 土地所在図
(2) 地籍測量図
別紙
普通財産売払単価決定基準
この基準は、普通財産における廃道敷、廃水路敷、畦畔 (以下「廃道敷等」という。)の払下げに関する土地評価の基本原則及び評価手法を定め、統一的な運用を図る。
評価
A 宅地又は雑種地(農業用施設用地を含む。)としての利用が可能な場合
評価土地の評定価格は、次の算式により数量単位当たり評定価格を求め、これに評価土地の面積を乗じて求めた額の千円未満四捨五入した値とする。
[算式]
数量単位当たりの評定価格 |
= |
基準価格 |
× |
基準減価補正率 (60%) |
× |
特別な個別的要因による補正率 |
基準単価 = 基準固定資産税評価額÷0.7
B 現況において、評価土地の利用が田、畑、山林、原野(以下「農地・山林等」という。)に限定される場合
[算式]
数量単位当たりの評定価格 |
= |
基準価格 |
× |
基準減価補正率 (60%) |
× |
特別な個別的要因による補正率 |
基準単価 = 基準固定資産税評価額÷0.7
C 国有財産払下げ評定価格が同一敷地内にある場合は、その価格を適用する。
単独利用困難な土地 基準減価補正率 60%
高圧線下地又は湿地 個別的要因による補正率 0.8
崖地等の土地 45度以上 0.7
35度以上 45度未満 0.8
15度以上 35度未満 0.9