○那珂川町法定外公共物に関する売払事務処理要綱
平成17年10月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、法定外公共物の用途廃止に伴う土地の売払いに関し、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「法定外公共物」とは、那珂川町法定外公共物管理条例(平成17年那珂川町条例第162号)第2条に規定される道路、河川等をいう。
(売払い財産)
第3条 この告示により売り払う財産は、当該法定外公共物の払下げを受けようとする者の用途廃止申請により、那珂川町財務規則(平成17年那珂川町規則第46号)第124条の規定に基づき、建設課において用途を廃止し、普通財産へ用途変更した廃道敷、廃水路、畦畔(以下「廃道敷等」という。)とする。
(払下げ申請)
第4条 廃道敷等の払下げを受けようとする者(以下「払下げ申請人」という。)は普通財産売払申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、普通財産売払申請書を受理したときは、普通財産売却単価決定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
(委員会)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 税務課長
(5) 建設課長
(6) 農林振興課長
(7) 上下水道課長
(8) その他町長が必要と認める者
(平19告示226・一部改正)
(組織)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。委員長は、副町長とし、副委員長は、委員長の指名する職員をもって充てる。
2 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(平19告示226・一部改正)
(会議)
第7条 委員会は、払下げ申請人の普通財産売払申請書に基づき、普通財産売却単価を決定するため、委員長が必要に応じて招集する。
(売払い方法)
第8条 廃道敷等の売払いは、随意契約によるものとする。
(実地調査)
第9条 払下げ申請のあった廃道敷等については、実地に調査を行い、土地評価に必要な事項等を確認するものとする。
(売払い価格)
第10条 廃道敷等の売払い価格は、普通財産売払単価決定基準を参考に委員会で決定する。
(売払い許可)
第11条 町長は、委員会の決定に基づき普通財産売払金額を定め、普通財産売払許可書(様式第2号)により、払下げ申請人に許可するものとする。
(売買契約)
第12条 売買契約は、払下げ申請人を買受人とし、土地売買契約書により締結するものとする。
(売払代金の納入)
第13条 売払代金は、売買契約締結後、町が発行する納入通知書により、一括して町が指定する期限(売買契約書締結の日から30日以内)までに納入しなければならない。ただし、特にやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(売払証明)
第14条 町長は、土地売払代金納入後、普通財産売払証明書(様式第3号)を発行するものとする。
(所有権移転に伴う登記手続)
第15条 所有権移転に伴う登記手続は、申請人が行うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、普通財産売払いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の馬頭町法定外公共物に関する売払事務処理要綱(平成15年馬頭町告示第101号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
改正文(平成19年3月22日告示第226号)抄
平成19年4月1日から適用する。

様式第1号(第4条関係)

年  月  日

 

那珂川町長          様

住所             

申請者                

氏名            印

(電話番号          )

普通財産売払申請書

 下記のとおり普通財産の売払いを願いたく、関係書類を添えて申請いたします。

所在地

種目

数量

使用目的

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係書類

○ 土地所在図

○ 地籍測量図

○ 住民票抄本

様式第2号(第11条関係)

普通財産売払許可書

年  月  日

          様

那珂川町長          

 那珂川町所管普通財産を下記の金額で売払することに決定したので通知します。

売払普通財産

所在

用途

面積m 2

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 普通財産売買契約を締結いたしたく、    年  月  日までに総務課管財係まで、おいでください。

様式第3号(第14条関係)

年  月  日

住所

氏名         様

那珂川町長          

普通財産売払証明書

 国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定に基づき国より譲与を受けた、下記普通財産は、   年 月 日付け締結した売買契約書の条項により貴殿に所有権が移転したので、直接表示及び所有権保存の登記をすることに異存ありません。

1 財産の表示

所在地

区分

数量(m 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 添付書類

 (1) 土地所在図

 (2) 地籍測量図

 

別紙

普通財産売払単価決定基準

 この基準は、普通財産における廃道敷、廃水路敷、畦畔 (以下「廃道敷等」という。)の払下げに関する土地評価の基本原則及び評価手法を定め、統一的な運用を図る。

 評価

A 宅地又は雑種地(農業用施設用地を含む。)としての利用が可能な場合

 評価土地の評定価格は、次の算式により数量単位当たり評定価格を求め、これに評価土地の面積を乗じて求めた額の千円未満四捨五入した値とする。

 [算式]

数量単位当たりの評定価格

基準価格

×

基準減価補正率

(60%)

×

特別な個別的要因による補正率

 基準単価  =  基準固定資産税評価額÷0.7

B 現況において、評価土地の利用が田、畑、山林、原野(以下「農地・山林等」という。)に限定される場合

 [算式]

数量単位当たりの評定価格

基準価格

×

基準減価補正率

(60%)

×

特別な個別的要因による補正率

 基準単価  =  基準固定資産税評価額÷0.7

C 国有財産払下げ評定価格が同一敷地内にある場合は、その価格を適用する。

 単独利用困難な土地 基準減価補正率     60%

 高圧線下地又は湿地 個別的要因による補正率 0.8

 崖地等の土地    45度以上        0.7

           35度以上 45度未満   0.8

           15度以上 35度未満   0.9