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土地利用・開発関係届
国土利用計画法に基づく土地売買等届出書及び、開発行為における事前協議書について、町へ提出する各様式は以下のとおりです。
提出に際しましては、国土利用計画法、那珂川町土地利用に関する事前指導要綱、栃木県土地利用に関する事前指導要綱、都市計画法等をご確認のうえ、遵守されますようお願いします。
国土利用計画法に基づく届出(事後届出)
国土利用計画法では、土地の乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の土地取引(売買等契約)をした場合は、契約日を含めて2週間以内に届出をすることとされております。
面積要件(土地取引面積)
都市計画区域内: 5,000㎡以上
都市計画区域外:10,000㎡以上
届出対象者
土地の権利取得者
届出先
那珂川町企画財政課 企画調整係
届出方法
必要書類・データ(契約書の写し、縮尺5万分の1程度の位置図等)を添付のうえ、持参、郵送またはメール
※持参または郵送にて提出する際、添付書類については、A4サイズで統一していただくか、土地売買等届出を提出する部数分ご準備のうえ、提出してください
開発行為における事前協議
本町における総合的かつ計画的な土地利用を促進するため、一定規模以上の土地の利用(開発行為)をする場合、開発事業の着手前に事前協議書を提出する必要があります。
面積要件(開発予定面積)
1ha(10,000㎡)以上
※5ha以上の場合、県との事前協議となります。
提出先
那珂川町企画財政課 企画調整係
提出方法
必要書類を添付のうえ、郵送または持参
※ある程度内容が固まった時点でご相談をいただけると、事前協議が円滑に進みます
那珂川町役場 企画財政課企画調整係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1114 FAX:0287-92-1316
E-mail:kikaku@town.tochigi-nakagawa.lg.jp