○那珂川町決裁規程
平成17年10月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、町長又は会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、その責任の所在を明確にし、行政の能率的運営を図るものとする。
(平19訓令14・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長、町長の権限の受任者又は会計管理者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 常時、町長又は会計管理者に代わって、その権限に属する事務の一部を処理するため、決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者又は専決権限を有する者が不在(出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)のときに、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 回議 起案者が立案し、これを関係職員に順次に回して、意見を聴き、又は承諾を求めることをいう。
(5) 合議 決裁を受ける事項について、関係課の所掌する事務との整合性を図るため協議調整し、関係課の同意を求めることをいう。
(6) 課長 那珂川町行政組織規則(平成17年那珂川町規則第3号)第4条に定める課長及び同規則第5条に定める室長をいう。
(平19訓令14・平20訓令15・一部改正)
(専決及び代決の効力)
第3条 この訓令の定めに基づいてした専決及び代決は、町長又は会計管理者の決裁と同一の効力を有する。
(平19訓令14・一部改正)
(決裁の順序)
第4条 事務の処理は、原則としてその事務を主管する係長から順次直属上司の決定を経て、決裁を受けるものとする。
2 総合窓口課長は、当該事務事業に関係する本庁の課において了承しておく必要があると認められる場合は、本庁の関係課長に合議するものとする。
(平20訓令15・一部改正)
(町長の決裁事項)
第5条 町の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。
2 前項の町長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 町政の総合企画、調整及び運営に関すること。
(2) 町政の重要施策に係る基本方針及び計画に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 各執行機関の総合調整に関すること。
(5) 町議会の招集、議案の提出その他町議会に関すること。
(6) 町の境域に関すること。
(7) 予算の編成及び予算執行方針に関すること。
(8) 条例、規則、訓令その他例規の制定及び改廃に関すること。
(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく専決処分に関すること。
(10) 職員の任免、進退及び賞罰に関すること。
(11) 請願、陳情、異議申立て、不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。
(12) 執行機関及び附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職に関すること。
(13) 行政組織及び職制に関すること。
(14) 特に重要な許可、認可、命令、決定等及びこれらの取消し、停止その他行政処分に関すること。
(15) 国県に対する請願、陳情、要望等に関すること。
(16) 他の地方公共団体等との間の規約等の締結又は改廃に関すること。
(17) 事務の委任に関すること。
(18) 極めて重要な契約に関すること。
(19) その他特に重要な事項に関すること。
(副町長等の専決)
第6条 副町長及び課長において専決できる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
2 那珂川町行政組織規則第2条第3項に規定する施設長が専決できる事項は、別表第3のとおりとする。
3 前項に規定する施設のうち、管理の全部又は一部を公共的団体に委託した施設については、当該委託契約の範囲内においてこの訓令の適用を除外する。
(平19訓令14・一部改正)
(会計課長の専決)
第7条 会計管理者の権限に属する事務で、会計課長において専決できる事項は、別表第4のとおりとする。
(平19訓令14・一部改正)
(専決の制限)
第8条 この訓令の定めるところにより専決することができる者(以下「専決権者」という。)は、専決事項が重要若しくは異例又は特に必要があると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(類推による専決)
第9条 専決権者は、この訓令に専決事項として定められていない事項であってもその性質が軽易に属し、専決事項に準じて処理することが適当であると類推できるものは、専決することができる。
(専決の報告)
第10条 専決権者は、専決した事項のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その概要を上司に報告しなければならない。
(代決)
第11条 町長又は専決権者が不在であるときは、次の表に掲げる区分に応じ、第1次代決者が代決し、第1次代決者も不在であるときは、第2次代決者が代決することができる。
区分
第1次代決者
第2次代決者
町長が不在のとき
副町長
総務課長
副町長が不在のとき
総務課長
あらかじめ指定した課長
課長が不在のとき
あらかじめ指定した者
あらかじめ指定した者
2 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決することができる。
(平19訓令14・一部改正)
(代決の制限)
第12条 代決者は、前条の規定にかかわらず、職員の進退及び賞罰、重要又は異例に属する事項及び新規に属する事項については、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、代決してはならない。
(後閲)
第13条 代決をした文書には代決者印の上部に「代」と表示し、町長又は専決権者欄には「後閲」と表示して処理するものとする。
2 代決者は、前項の規定により処理した文書が、特に町長又は専決権者に報告する必要があると認めた場合には、起案者にその概要を報告させ、必要に応じ後閲を受けさせなければならない。
(回議等の場合の準用)
第14条 第9条から前条までの規定は、決裁を受けるまでの過程において、回議又は合議を受けた者が不在の場合に準用する。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)
(平19訓令14・一部改正)
1 庶務関係(共通事項)
専決事項
専決区分
備考
副町長
総務課長
主管課長
会議
 
庁議及び課長会議の招集及び案件
   
事務引継
 
課長
   
主幹以下
   
公印
 
制定、改廃
   
使用管理
   
保存文書の廃棄
   
 
調査、報告等
 
重要な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの
   
調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの
   
照会、回答等
 
重要な指令、通知、申請、照会、回答
   
指令、通知、申請、照会、回答
   
証明、閲覧
 
重要又は異例なもの
   
原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他軽易又は定例的なもの
   
その他の文書
重要な出版物の刊行は、町長決裁とする。
軽易又は定例的な出版物の刊行
   
町勢要覧、統計書等印刷物の贈与及び交換
   
法制
重要なものについては町長決裁とする。
告示、公示、通達
 
 
2 人事関係
専決事項
専決区分
備考
副町長
総務課長
主管課長
臨時職員の任用
     
異動
 
主査以下の課内異動
 
 
職務に専念する義務免除
 
課長
   
主幹以下
   
週休日の振替
 
課長
   
主幹以下
   
年次休暇
 
課長
     
主幹以下
   
その他の休暇
 
課長
   
主幹以下
   
時間外(休日)勤務命令
   
 
旅行命令、復命
 
課長
   
主幹以下
   
非常勤特別職
   
上記以外の者(町長、副町長を除く。)
   
3 財務関係
専決事項
専決区分
備考
副町長
総務課長
主管課長
調定及び収入の通知等
収入調定及び収入命令
 
税関係
総務課長は、財政担当課長に読替える。
町税
   
督促手数料、延滞金等
   
税外関係
地方交付税、分担金、負担金、補助金、交付金、委託金、地方譲与税、不動産売払収入、寄附金、繰入金、繰越金、地方債
   
賃貸料、預金利子、不用物品売払代金、使用料、手数料、弁償金、その他の収入
   
支出決定
報酬
 
   
給料、職員手当、共済費、災害補償費
 
   
賃金
 
   
報償費
200万円以下
     
100万円以下
 
   
50万円以下
   
 
旅費
 
   
交際費
     
需用費
 
1件200万円以内
   
1件100万円以内
 
 
1件50万円以内(ただし、食糧費に限り1件3万円以下)
   
 
役務費
   
 
委託料
200万円以下
     
100万円以下
 
 
50万円以下
   
使用料及び賃借料
 
200万円以下
     
100万円以下
 
 
50万円以下
   
工事請負費及び原材料費
 
1,000万円以下
   
500万円以下
 
 
250万円以下
   
公有財産購入費
 
100万円以下
   
備品購入費
 
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
負担金補助及び交付金
 
条例、規則に定めのないもの全部
 
 
条例、規則に定めのあるもの全部
   
扶助費
   
 
貸付金
     
補償補填及び賠償金
   
賠償金は、1件100万円以下
償還金利子及び割引料
 
   
投資及び出資金
     
積立金
     
寄附金
     
公課費
   
 
繰出金
     
歳入歳出外現金
   
 
支出負担行為
支出決定の決裁区分が副町長に属するもの
支出決定の決裁区分が総務課長に属するもの
支出決定の決裁区分が主管課長に属するもの
 
支出命令
支出決定の決裁区分が副町長に属するもの
支出決定の決裁区分が総務課長に属するもの
支出決定の決裁区分が主管課長に属するもの
 
年度科目の更正、収支振替
   
 
戻入戻出命令
   
 
予備費の充用
     
予算の流用
 
   
公有財産
 
年間賃借料50万円以下の貸付
   
土地、建物の登記
 
 
土地の立入測量
   
物品の不用の決定及び処分
 
取得価格が50万円以下の貸付の交換、不用の決定
     
物品の出納命令
 
 
債権
 
額面50万円以下の債権の徴収停止
   
保全、取立
   
基金
 
運用状況に関する書類の作成
   
公の施設
 
定期的な利用の許可
   
※支出負担行為の専決区分において、総務課長以上の場合については財政担当課長の合議を経る。
※支出負担行為に関連する事案の決定を受けるときは、別に定めるものを除き、上記の区分に準じて処理する。
※年間を通じた単価契約は、年間支出予定額により、上記の区分で決裁を受ける。
※予算の執行に係る決裁で異例なものについては、この表に定める専決者の区分にかかわらず、さらに上位者の指示を受けることとする。
4 工事請負関係
専決事項
専決区分
備考
副町長
総務課長
主管課長
工事施行の決定(実施伺)
 
1,000万円以下
   
500万円以下
 
 
250万円以下
   
工事請負の予定価格の決定
 
1,000万円以下
   
500万円以下
 
 
250万円以下
   
入札実施の決定(実施伺い)
 
1,000万円以下
   
500万円以下
 
 
250万円以下
   
入札結果の報告
 
1,000万円以下
   
500万円以下
 
 
250万円以下
   
契約の締結
 
1,000万円以下
   
500万円以下
 
 
250万円以下
   
工事出来高検査及び完成検査の報告
 
1,000万円以下
   
500万円以下
 
 
250万円以下
   
(注)金額は、設計額による。
※専決区分において、総務課長以上の場合については財政担当課長の合議を経る。
5 備品購入関係
専決事項
専決区分
備考
副町長
総務課長
主管課長
購入の決定(購入伺い)
 
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
予定価格の決定
 
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
入札の執行
 
50万円を超えるもの
 
 
50万円以下
   
入札経過調書
 
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
契約の締結
 
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
検査結果報告
 
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
(注)金額は、設計額による。
※専決区分において、総務課長以上の場合については財政担当課長の合議を経る。
6 業務委託関係
専決事項
専決区分
備考
副町長
総務課長
主管課長
業務委託の決定
 
工事関係
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
その他
 
200万円以下
     
100万円以下
 
 
50万円以下
   
予定価格の決定
 
工事関係
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
その他
 
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
入札の執行
 
工事関係
50万円を超えるもの
 
 
50万円以下
   
その他
 
50万円を超えるもの
 
 
50万円以下
   
入札経過調書
 
工事関係
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
その他
 
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
契約の締結
 
工事関係
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
その他
 
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
検査結果報告
 
工事関係
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
その他
 
200万円以下
   
100万円以下
 
 
50万円以下
   
(注)金額は、設計額による。
※専決区分において、総務課長以上の場合については財政担当課長の合議を経る。

別表第2(第6条関係)
(平19訓令14・一部改正)
1 一般事務
専決事項
専決区分
備考
副町長
総務課長
主管課長
総務課
議会に提出する議案の編成
     
条例及び規則に関する報告
   
保存文書、例規類その他これらに類する資料の保存
   
文書の取扱指導、審査及び統制
   
文書の収受、配布及び発送
   
公印の新調改廃の決定
   
町長の資産等報告書の閲覧及びその写しの交付
   
行政資料の収集及び整理
   
行政区との連絡調整
   
課長会議の運営
   
職員の扶養手当、諸手当等の認定
   
栃木県市町村職員退職手当組合に関する事務処理
   
営利企業等の従事許可
   
職員証、職員記章等の交付
   
事故報告書の処理(軽易なもの)
   
安全衛生管理計画の策定及び実施
   
職員の健康診断
   
職員の福利厚生事業計画の策定及び実施
   
職員共済組合に関する事務処理
   
公務災害補償の認定請求書の提出
   
地方公務員災害補償基金栃木県支部に関する事務
   
採用候補者の身上調査の実施
   
研修計画の策定
   
研修計画の実施
   
交通安全運動の企画及び立案
   
交通安全思想の啓発普及
   
交通指導員の派遣許可
   
交通安全関係団体の育成
   
指導
     
交通災害共済事務の処理
   
災害対策の決定
   
消防統計及び消防情報
   
消防車の登録、保険、検査
   
消防団に関する事務
   
防災行政無線の管理
   
火入れ許可
   
防犯思想の啓発普及
   
会議室等使用承認
   
庁舎管理業務委託状況報告
   
庁舎設備等点検結果報告
   
庁舎防火計画の樹立及び実施
   
庁舎設備消耗品の払出し
   
庁舎内備品の管理
   
財産台帳の総括整理
   
町有財産に係る火災保険等の事務
   
町有財産の登記に関する事務処理
   
特定な者の庁舎内規制行為に対する特別許可
   
庁舎及び構内の管理
   
公用車の管理
   
競争入札参加資格者の資格審査
   
競争入札参加資格者の名簿作成及び通知
   
指名業者選考委員会の開催
   
入札保証金の徴収及び還付
   
代理入札の承認
   
書留郵便の入札の承認
   
落札者の決定及び通知
   
工事検査計画
   
工事検査の実施
   
検査手直し等指示
   
検査結果の通知
   
企画財政課
基本政策に基づく総合企画及び調整
     
庁議の運営
   
行財政改革に関する調査研究実施
   
行政評価に関する調査研究実施
   
情報政策の総合管理
   
電子情報機器の管理運用
   
電子情報セキュリティの構築運用
   
財政状況の作成及び公表
   
議決予算及び配当予算の通知
   
予算の執行管理
   
資金前渡職員の指定
   
町債の申請
   
町債の借入及び償還
   
地方交付税に関する軽易な基礎資料等の提出
   
まちおこし施策の調査研究
   
開発計画区域の総合調整
   
土地利用の承認
   
土地売買等届出書に関する事務
   
地価調査地に関する周知
   
地価公示地に関する周知
   
都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条に係る許可
   
都市計画法第65条に係る許可に関する意見書
   
都市計画の決定及び変更
   
用途地域の指定及び変更
   
開発行為の指導及び承認
   
広報活動の企画実施
   
広報紙の編集発行
   
ホームページの編集管理
   
指定統計の実施
   
統計資料の収集及び整理
   
税務課
課税業務処理計画
   
 
納税通知書の発送
   
町税等の更正及び決定
   
町税等の減免
   
町税等の賦課の誤びゅう訂正
   
異議申立ての処理
   
町税等の課税保留の決定
   
相続人代表者の指定及び相続人代表者指定届の処理
   
不申告等に関する処分
   
税関係職員の身分証明書の発行
   
固定資産評価審査委員会に対する答弁書
   
固定資産台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正
   
登記済通知書等土地家屋の異動に係る資料の処理
   
固定資産課税台帳登記の不動産の価格等の県への通知
   
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する事務処理
   
土地及び家屋の評価基準の補正
   
償却資産の申告の催告
   
原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付
   
法人の事業開始廃止の届出の処理
   
法人の設立及び解散の届出の処理
   
法人の事業、名義、事業所の変更届の処理
   
納税思想の啓発
   
納税相談
   
徴収計画
   
収税実績
   
還付処理
   
決算状況
   
督促状発付
   
滞納額の調定及び異動処理
   
催告書の発送
   
徴収猶予の処理
   
差押処分
   
町税等の徴収嘱託及び受託
   
徴収金の交付要求
   
住民生活課
戸籍事務取扱に関する指示及び報告
     
戸籍に関する届出、副本及び報告書の送付
   
戸籍及び住民基本台帳に関する届書及び失期の通知
   
戸籍に関する謄本、証明書及び住民票の写しの交付並びに閲覧許可
   
戸籍に関する職権訂正
   
犯罪者に関する通知書の処理
   
身分照会に関する回答
   
住民基本台帳に関する職権による記載更正、抹消及び通知
   
外国人登録の申請書、報告書及び原簿の処理
   
人口動態調査及び住民記録に関する報告
   
自衛官の募集事務
   
戦傷病者、戦没者遺族及び引揚者の援護に係る届出の受理及び進達並びに年金及び弔慰金の請求
   
人権擁護委員協議会、保護司会及び更正保護女性会の事務の処理
   
国民健康保険の給付適否の認定
   
療養費支給の認定
   
国民健康保険被保険者資格得喪の認定及び被保険者証の交付
   
被保険者台帳の作成
   
第三者に対する損害賠償の請求
   
出産育児一時金及び葬祭費の支給
   
医療給付状況調査
   
老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療の受給資格得喪の届出受理
   
老人保健法に基づく健康手帳の交付
   
老人保健給付適否の認定
   
不正・不当利得金の請求
   
老人保健受給者台帳の作成
   
減免証明書の交付
   
障害認定証明書の交付
   
支払基金交付金の申請
   
国民年金被保険者の資格得喪及び異動の進達
   
国民年金保険料の免除進達
   
国民年金の裁定請求の受理及び進達
   
国民年金等の再審査返戻の処理
   
印鑑登録に関する事務処理
   
諸証明の交付
   
埋火葬の許可
   
自動車の臨時運行の許可
   
環境衛生思想の普及計画
   
地域衛生組織の育成助長
   
一斉清掃の実施
   
衛生害虫の駆除の計画
   
公衆便所の管理
   
廃棄物の収集及び処分
   
一般廃棄物の多量排出の認定
   
一般廃棄物排出思想の啓発
   
ごみステーションの設置
   
収集区域等の変更
   
委託業者及び許可業者の監督指導
   
地域新・省エネルギーの普及及び啓発
   
蓄犬登録申請書の処理
   
狂犬病予防注射の実施
   
墓地、納骨堂の経営許可及び制限
   
公営墓地の管理
   
改葬許可申請受付及び許可書の交付
   
行旅死亡人及び困窮者措置援護
   
空き地の環境保全
   
公害に関する法律に基づく諸届の収受及び受理
   
特定工場等の実態調査
   
特定施設、特定建設作業等の改善及び計画変更勧告
   
公害防止の指導及び協力要請
   
水質、騒音、振動等の測定、光化学スモッグ等の警報の処理
   
公害苦情の処理
   
道路交通騒音及び振動の防止に係る措置要請並びに意見の陳述
   
健康福祉課
災害弔慰金の決定及び災害援護資金貸付の決定
     
被災害者の援護
   
民生委員の連絡指導及び事務処理
   
生活保護申請書の受理及び進達
   
高額療養費資金貸付申請書の審査及び貸付
   
身体障害者・療育手帳の交付等に関する申請受理進達
   
身体・知的障害者(児)居宅生活支援・施設訓練等支援の決定
   
身体障害者(児)の補装具給付の決定
   
身体障害者更正医療給付の決定
   
身体・知的障害者(児)の日常生活用具給付等の決定
   
障害者福祉作業所事業に関する事務処理の決定
   
特別障害者手当・障害児手当・経過的福祉手当申請等の受理及び進達
   
特別児童扶養手当申請等の受理及び進達
   
社会福祉団体の育成指導及び連絡調整
   
心身障害者共済保険届書の受理進達
   
老人クラブ育成事業に関する事務処理
   
敬老祝金の受給資格認定
   
要援護老人等短期入所利用者の決定
   
緊急通報装置貸与の決定
   
老人ホーム入所判定委員会に関する事務処理
   
日常生活用具等の給付対象者の決定
   
在宅生活支援サービスの決定
   
在宅寝たきり老人等介護手当受給資格認定
   
重度身体障害者医療費の助成に係る受給資格の決定
   
紙おむつ給付対象者の決定
   
特定疾患患者見舞金支給対象者の決定
   
結核予防法(昭和26年法律第96号)その他法令に基づく健康診断及び予防接種の実施計画
   
感染症集団発生時の防疫措置
   
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく保護義務者となる旨の同意
   
精神障害者手帳交付申請書等の受理及び進達
   
精神障害者居住生活支援等の決定
   
健康手帳の交付
   
母子保健業務の普及、指導及び実施
   
母子健康手帳の交付
   
老人保健業務の普及、指導及び実施
   
栄養改善業務の普及、指導及び実施
   
その他保健業務の普及、指導及び実施
   
児童委員との連絡調整
   
児童扶養手当の受理、進達及び指導
   
母子寡婦福祉資金届書の受理、進達
   
母子、父子福祉援護に関する事務処理
   
ひとり親家庭医療費助成に関する事務処理
   
保育所入所に関する事務処理
   
保育所の管理及び運営
   
保育料減免
   
第3子以降保育料免除の決定
   
児童手当及び遺児手当受給資格認定
   
児童手当及び遺児手当支給事務
   
放課後児童健全育成に関する事務処理
   
乳幼児・妊産婦医療受給資格得喪の届出受理
   
乳幼児・妊産婦医療受給資格証の交付
   
介護保険運営
   
介護保険の統計処理
   
介護保険被保険者証の交付及び返還
   
介護保険給付
   
介護保険被保険者の申請受付、調査及び審査
   
建設課
町道の占用許可
   
 
道路管理者以外の行う道路工事の承認
   
境界の確認及び立会い
   
境界協定
   
道路用地の寄附による受入れ
   
設計審査
   
町管理道維持補修申請の処理
   
国土交通省所管国有財産の用途廃止、使用許可、所管換、用途変更等
   
基本計画に基づく土木工事の決定
   
土木災害対策
   
請負工事施行上の監督指示
   
土木資材の管理
   
公営住宅の模様替え増築及び工作物設置許可
   
公営住宅の入退届及び名義変更の承認
   
公営住宅の入居・退居許可
   
公営住宅入居等の違反処分
   
公営住宅の返還及び明渡請求
   
公営住宅管理人の決定
   
連帯保証人の変更
   
道路台帳の管理
   
道路、橋りょう、河川等の維持管理
   
交通安全施設等設置の決定
   
都市施設災害対策
   
公園及び緑地の維持管理
   
建築基準法に基づく諸届の処理
   
仮換地の指定及び変更
   
保留地の処分
   
区画整理に伴う権利の調整及び地籍の決定
   
区画整理に伴う評価及び補償金の算定
   
建築物等の移転及び除去実施
   
土地所有権及び借地権の異動届の処理
   
清算金の分納許可
   
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条に係る許可
   
地籍調査事業計画の実施協議
   
地籍調査事業の実施
   
地籍調査成果の認証請求
   
農林振興課
農業振興地域整備計画に基づく実施計画
     
農業振興地域整備計画のための調査
   
営農指導に基づく実施計画
   
営農指導計画のための調査
   
植物防疫の事業計画
   
病害虫の予防指導措置
   
害鳥及び野そ駆除の実施
   
農産物の生産改良調整計画
   
農産物の生産出荷計画及び販売計画
   
畜産物の実態調査
   
畜産公害調査指導
   
農用地区域の除外及び用途区分の変更
   
各種資金融資に対する意見
   
農業災害対策
   
土地改良事業及び農業災害復旧事業の実施計画
   
土地改良事業及び農業災害復旧事業の実施
   
森林所有者等の伐採等の届出
   
鳥獣の捕獲飼育等の届出
   
有害鳥獣等の駆除
   
害虫駆除
   
商工観光課
基本計画に基づく施策の決定
     
商工業経営調査
   
中小企業育成指導
   
商店街経営診断
   
商工団体の育成指導
   
融資金融機関との連絡
   
融資斡旋啓発
   
計量思想の普及及び啓発
   
計量器の事前調査
   
観光計画の策定及び実施
   
観光団体の指導育成
   
誘致企業の調査
   
誘致企業用地の斡旋
   
企業立地の指導
   
工場適地調査
   
上下水道課
納入通知書の発送及び送達
   
 
督促状の発送及び送達
   
延滞金及び同加算額の減免
   
賦課額の決定及び更正
   
異議申立書の処理
   
減免申請書の処理
   
賦課の誤謬訂正
   
申告書の処理
   
滞納処理の嘱託及び受託
   
随時賦課の納期決定
   
納税義務の発生、消滅及び異動申告書の処理
   
納税管理人の申告書の処理
   
給水装置の新設等の申込み処理
   
給水契約等の届出
   
使用水量の認定
   

別表第3(第6条関係)
施設長の専決事項
専決事項
備考
1 庶務
公印の使用管理
 
軽易又は定例的な通知、照会、回答、依頼等に関すること
各種日報及び日誌の処理
2 人事
所属職員の時間外(休日)勤務命令
所属職員の勤務時間の割振り
所属職員の旅行命令及び復命
所属職員の休暇の承認及び職務に専念する義務の免除
所属職員の週休日の振替
3 財務
税外収入の調定及び納入通知(寄附金及び保育料を除く。)
支出負担行為及び支出命令
報償費1件30万円以下
需用費1件30万円以下(ただし、食糧費に限り1件2万円以下。)
役務費、委託料1件30万円以下
使用料及び賃借料1件30万円以下
原材料費1件30万円以下
備品購入費1件30万円以下
扶助費1件30万円以下

別表第4(第7条関係)
会計課長の専決事項
専決事項
備考
税外収入及び歳入歳出外現金の調定通知の受理
 
課長及び施設長が専決した支出負担行為の確認並びに支出命令の審査決定
会計年度、所属会計名、予算科目等の誤りによる更正命令書の審査決定
諸届書、申請書、通知書、報告書等の処理