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障害者任免状況

 

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障害者の任免状況を公表します。

 

任免状況(令和5年6月1日現在)                    

法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員の数

障害者の数 実雇用率


法定雇用率達成のために
採用しなければならない障害者数
 

 292.5人 7人 2.39% 0人

 ※法定雇用率 2.6%

 

・那珂川町(町長部局)は、障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の規定による特例認定を受けているため、那珂川町教育委員会に勤務する職員を合算しています。
・「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」は、職員総数から除外職員及び除外率相当職員数を除いた職員数です。短時間勤務職員(一週間の勤務時間が20時間以上30時間未満)については、1人を 0.5 人に相当するものとしてカウントしています。
・「障害者の数」は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法令上、1人を2人に相当するものとしてカウントしています。また、重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとしてカウントしています。
・法定雇用障害者数は、「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数を切り捨てる。)であるため、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、法定雇用障害者数を達成する場合があります。
・障害の種類や程度の区分ごとの人数については、特定の者が障害者であること及びその障害の程度などが推認されるおそれがあるため公表を差し控えます。

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