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令和6年度の個人町県民税(住民税)に適用される定額減税について

令和6年度の個人町県民税(住民税)から定額による減税を実施します

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人町県民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。

制度概要

令和6年度の住民税所得割額から定額による減税を行うものです。
令和6年度(令和5年中)の住民税の※合計所得金額が1,805万円を超える方(給与収入のみの場合、2,000万円を超える方が相当)、令和6年度の住民税が非課税の方、均等割のみ課税される方は定額減税の対象にはなりません。

 

※合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
源泉分離課税の退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。  

定額減税可能額

次の金額の合計額とします。 
合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。

  1. 本人  ・・・  1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)  ・・・  1人につき1万円

ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

 

定額減税額は、給与からの特別徴収(給与天引き)の方は令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)および年金からの特別徴収(年金天引き)の方は令和6年6月に送付する納税通知書で確認することができます。

減税の実施方法

※上記、徴収方法が複数適用される場合、定額減税を行う優先順位は1.2.3の順になります。
※ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。
※定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います。

 

  1. 給与からの特別徴収(給与天引き)の方
    令和6年6月分は特別徴収を行わず、減税額の税額を11分割した額を令和6年7月から令和7年5月の給与から徴収します。

給与からの特別徴収の方の減税実施方法説明図
 ※ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方や均等割のみ課税される方など、定額減税の対象とならない方は、通常どおり6月分から特別徴収を行います。

 

  1. 普通徴収(納付書や口座振替等)の方
    第1期分の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期以降の税額から減税します。

普通徴収の方の減税実施方法説明図

 

  1. 公的年金等から特別徴収(年金天引き)の方

  (1)公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方
    令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。減税しきれない場合は、12月分以降から順次減税します。
公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方の減税実施方法説明図

  (2)公的年金等からの特別徴収が初年度の方
    令和6年度から年金からの特別徴収が開始される方は、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は第2期分から減税します。さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。
公的年金等からの特別徴収が初年度の方の減税実施方法説明図

関連情報

注意喚起について

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不審な電話、メールに対しての注意喚起ポスター


掲載日 令和6年6月6日

このページについてのお問い合わせ先

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税務課 住民税係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1120
FAX:
0287-92-3082
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