障がい者任免状況
障がい者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障がい者の任免状況を公表します。
任免状況(令和5年6月1日現在)
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法定雇用障がい者数の |
障がい者の数 | 実雇用率 |
法定雇用率達成のために |
|---|---|---|---|
| 292.5人 | 7人 | 2.39% | 0人 |
※法定雇用率 2.6%
- 那珂川町(町長部局)は、障がい者の雇用の促進等に関する法律第42条の規定による特例認定を受けているため、那珂川町教育委員会に勤務する職員を合算しています。
- 「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数」は、職員総数から除外職員及び除外率相当職員数を除いた職員数です。短時間勤務職員(一週間の勤務時間が20時間以上30時間未満)については、1人を 0.5 人に相当するものとしてカウントしています。
- 「障がい者の数」は、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、法令上、1人を2人に相当するものとしてカウントしています。また、重度以外の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとしてカウントしています。
- 法定雇用障がい者数は、「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数」に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数を切り捨てる。)であるため、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、法定雇用障がい者数を達成する場合があります。
- 障がいの種類や程度の区分ごとの人数については、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度などが推認されるおそれがあるため公表を差し控えます。
掲載日 令和7年11月19日
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